クーリングオフ

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一か月前に契約したエステ契約を無事クーリングオフで解約の合意に至りました。

通常クーリングオフはエステの場合には契約日より8日以内にしなければなりません。

クーリングオフ期間を過ぎた後でもエステ契約は法律により中途解約する権利が認められていますが、中途解約の場合には法律で定められた割合による違約金の支払いや利用済みサービス料の支払いが必要になります。

クーリングオフでの解約の場合には違約金の支払いも受けてしまったサービスの料金の支払いも必要ありません。
この違いは大きいです。

ただし、どちらの場合も化粧品やドリンク剤などのような消耗品に関しては使用済みの分に関しては解約はできません。

クーリングオフは契約日から8日以内と言われていますが、正確には法定の契約書面を受け取ってから8日以内がクーリングオフ可能期間です。

今回のご相談では、契約書を見せて頂いたところ契約書に記載することが義務付けられている内容で記載がされていない項目がありましたので、中途解約ではなくクーリングオフによる解約の通知を業者に出しました。

しかし、書面が業者に届いて1週間がたっても業者からは何の連絡もなく、心配されたお客様に代わって状況の確認の電話をさせてもらいました。

「テレビで大々的に宣伝している大手のくせにすぐに対応しないとはどういうことだ!」と心の中で思いつつ丁寧に「状況の確認をしたいのですが」とお客様センターに電話をかけると、担当者が出られて、送った書面に基づいて契約された店舗に内容の確認をして契約書を取り寄せるのに時間がかかっていましたとのこと。

そして、とりよせた契約書を確認したところ指摘した部分はきちんと書かれているのですが・・・との答えが!

お客様から契約書をスキャンしてPDFで送ってもらったものがあるので、それを送りましょうか?と相手のメールアドレスを聞きお客様の契約書データを添付で送り確認してもらうと確かに記載がないですねと納得してもらいました。

一度電話を切った後、お客様センターの担当者の方が契約店舗に再度内容を確認して折り返しで電話をくれ、「契約書はお客様に控えを渡した後に不備事項を埋めて本部に送ったということを確認しました。以後このようなことが無いように注意をしておきました。今回はクーリングオフでの解約で対応させて頂きます。清算書は本日中に発送させていただきます。」と言ってくれ、翌日には清算書が無事届きました。

さすが大手エルセーヌ。お客様センター担当者はちゃんと法律の内容を把握していらっしゃった。

社内の契約書が完ぺきでもお客様に渡した契約書の内容に不備があれば法定の契約書面を交付したことにはなりません

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行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
http://fujinumaoffice.good.cx

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http://coolingoff.jpn.cx/

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http://igonsakusei.howto.cx/

NPO法人多摩市民法務支援センター
http://blog.npo-tama.net/

先月エステ契約の解約手続きをさせて頂いたお客様から、再度別のエステ契約の解約のご相談を頂きました。

クーリングオフとか解約手続きのご依頼を頂くお客様は大抵一回きりのお付き合いで終わってしまう(複数件の訪問販売被害等にあってらっしゃる場合でも、ご相談頂いた時に一度に全ての解約通知手続きをする)のでリピートして頂くことはほとんどないのですが、他にもクーリングオフの代行などを業務としている行政書士が多数いる中で、また解約手続きを私に相談して頂けるというのは、前回のサポート内容に満足して頂けたと言う事だと思いますので、非常に嬉しく思います。

前回の解約は、半ば強引な勧誘を受けてその場では契約せざるを得ないような状況で、ご自身が納得していない契約を結ばれたとのことで、契約後すぐクーリングオフ期間内にご相談を頂いた為、クーリングオフの通知により、支払済みの代金の全額返還とクレジット契約の取消ができました。

今度のご相談では、説明を受けた時点では内容に納得をして契約をされたそうですが、行く度に高価な化粧品・美容商品などを勧誘されるので、いやになってしまい解約をしたいとの相談でした。

エステ契約は法律によりいつでも中途解約できることになっていますが、中途解約の場合にはクーリングオフとは異なり、利用済みのサービス代金と規定の解約手数料の支払いが必要となってしまいます。

但し、契約書に書かれているクーリングオフ期間の日数を過ぎていても、契約書の記載事項に不備(法律で定められている内容の記載が無い)が見つかればクーリングオフ期間は進行していないのでいつまででもクーリングオフができます。

今回の相談者様の契約の解約はどのようにできるか、これから送られてくる契約書等の内容を確認させて頂いて解約通知の文面を検討する予定です。

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現行法上でクーリングオフ制度のある取引とその根拠法律及び期間の一覧をホームページにアップしました。

クーリングオフの利用を考えた時のご参考にして下さい。
http://coolingoff.jpn.cx/coolingoff-ichiran.htm   

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今日は、マンション契約のクーリングオフの通知を出しました。

不動産の購入契約にもクーリングオフ制度の適用があります。

通常の訪問販売やアポイントメントセールス等の場合のクーリングオフの根拠法は特定商取引法ですが、不動産の場合のクーリングオフ制度の根拠法は宅地建物取引業法(宅建業法)です。

宅建業法では、契約を事業者の事務所やモデルルーム、買主が申し出た場合の買主の自宅や勤務先以外の場所で契約をした場合には、契約から8日間はクーリングオフが出来ることになっています。

でも、私は不動産業界で働いて来てマンション販売営業(日○総○地所)、賃貸仲介営業(倒産しました)、売買仲介営業(○○のリ○ウス[m:58])で不動産の契約を色々経験してきましたが、一度もクーリングオフによる契約は経験したことも、見たこともありませんでした。不動産での契約後の解約と言えば手付け解約(買主の手付け放棄・売主の手付け倍返し)かローン特約による解約(買主のローン申込の審査不承認を理由とする解約)がほとんどで、まれに合意解約による解約があるくらいです。

と言うのも、契約は店舗事務所等かお客様の都合でお客様の自宅へ訪問して行うかしかしないからです。

でも今回のご相談のお客様は、電話で勧誘され、良い投資話として上手いこと言われてファミレスであってそこで契約したとのこと。

まさか不動産業界にいた時には一度も経験の無い不動産のクーリングオフを業界を辞めてから経験するとは[m:205]

ちなみに、送っていただいた契約書・重要事項説明書を確認してみたところクーリングオフ制度の適用の有無の表示はありましたが、宅建業法で規定されている説明をした宅地建物取引主任者の表示と押印がなされておらず、契約金額等や専有部分を特定する為の不動産の表示が無いなど非常にいい加減な物でした。

都庁に持っていったら最悪1年の業務停止処分ものです。相手の対応が悪ければ懲らしめてやろうかと思いますよ[m:210]。

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不動産の購入契約にもクーリングオフ制度の適用があります。

通常の訪問販売やアポイントメントセールス等の場合のクーリングオフの根拠法は特定商取引法ですが、不動産の場合のクーリングオフ制度の根拠法は宅地建物取引業法(宅建業法)です。

宅建業法では、契約を事業者の事務所やモデルルーム、買主が申し出た場合の買主の自宅や勤務先以外の場所で契約をした場合には、契約から8日間はクーリングオフが出来ることになっています。

でも、私は不動産業界で働いて来てマンション販売営業(日○総○地所)、賃貸仲介営業(倒産しました)、売買仲介営業(○○のリ○ウス[m:58])で不動産の契約を色々経験してきましたが、一度もクーリングオフによる契約は経験したことも、見たこともありませんでした。不動産での契約後の解約と言えば手付け解約(買主の手付け放棄・売主の手付け倍返し)かローン特約による解約(買主のローン申込の審査不承認を理由とする解約)がほとんどで、まれに合意解約による解約があるくらいです。

と言うのも、契約は店舗事務所等かお客様の都合でお客様の自宅へ訪問して行うかしかしないからです。

でも今回のご相談のお客様は、電話で勧誘され、良い投資話として上手いこと言われてファミレスであってそこで契約したとのこと。

まさか不動産業界にいた時には一度も経験の無い不動産のクーリングオフを業界を辞めてから経験するとは[m:205]

ちなみに、送っていただいた契約書・重要事項説明書を確認してみたところクーリングオフ制度の適用の有無の表示はありましたが、宅建業法で規定されている説明をした宅地建物取引主任者の表示と押印がなされておらず、契約金額等や専有部分を特定する為の不動産の表示が無いなど非常にいい加減な物でした。

都庁に持っていったら最悪1年の業務停止処分ものです。相手の対応が悪ければ懲らしめてやろうかと思いますよ[m:210]。

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