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インターネットを見ていてクッリクを繰り返していたら、突然画面が変わって「契約完了」「ご契約ありがとうございます」などの表示がでたという場合ですが、基本的には契約は成立していませんので何の支払の義務も発生しません。
もしそのような画面がでた場合の対処法としては基本的には「無視」することにつきます。
慌てて解約する為に相手に電話をしたり、メールを送ったりしてはいけません。
よく考えて見て下さい。契約完了の表示が出る前に、ご自身の「氏名・住所・連絡先」などの個人情報を入力しましたでしょうか?
また、ただクリックしていただけではクリックした人の情報が相手に伝わることは考え難いです。
契約相手が特定できないのに契約が成立するわけがありません。
慌てて相手に連絡をとった時点で相手に個人情報が伝わり、カモとして請求を受けることになります。
また民法の原則としても契約は両者の契約する意思が合致して成立することになっています。
一方が契約するつもりがないのに、片方だけが一方的に契約成立だと言っても無効です。
また電子消費者契約法により、インターネットで契約をする場合には、申込者が誤って契約の申込をしないように、契約の申込をする際に、再度もう一度申し込みの内容を確認して、申込内容の訂正・取り消しができるページを用意することが求められています。
基本的には、振り込め詐欺と同じようなもので、突然のことに相手が慌ててその処理の為に必要だとしてお金を振り込ませるのが目的の詐欺です。
万が一被害にあってしまった場合には、相手の連絡先やホームページのアドレスなど分かる限りの情報を持って警察の生活安全課など詐欺犯罪担当の部署に届出をして下さい。
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