クーリングオフ

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今日は、マンション契約のクーリングオフの通知を出しました。

不動産の購入契約にもクーリングオフ制度の適用があります。

通常の訪問販売やアポイントメントセールス等の場合のクーリングオフの根拠法は特定商取引法ですが、不動産の場合のクーリングオフ制度の根拠法は宅地建物取引業法(宅建業法)です。

宅建業法では、契約を事業者の事務所やモデルルーム、買主が申し出た場合の買主の自宅や勤務先以外の場所で契約をした場合には、契約から8日間はクーリングオフが出来ることになっています。

でも、私は不動産業界で働いて来てマンション販売営業(日○総○地所)、賃貸仲介営業(倒産しました)、売買仲介営業(○○のリ○ウス[m:58])で不動産の契約を色々経験してきましたが、一度もクーリングオフによる契約は経験したことも、見たこともありませんでした。不動産での契約後の解約と言えば手付け解約(買主の手付け放棄・売主の手付け倍返し)かローン特約による解約(買主のローン申込の審査不承認を理由とする解約)がほとんどで、まれに合意解約による解約があるくらいです。

と言うのも、契約は店舗事務所等かお客様の都合でお客様の自宅へ訪問して行うかしかしないからです。

でも今回のご相談のお客様は、電話で勧誘され、良い投資話として上手いこと言われてファミレスであってそこで契約したとのこと。

まさか不動産業界にいた時には一度も経験の無い不動産のクーリングオフを業界を辞めてから経験するとは[m:205]

ちなみに、送っていただいた契約書・重要事項説明書を確認してみたところクーリングオフ制度の適用の有無の表示はありましたが、宅建業法で規定されている説明をした宅地建物取引主任者の表示と押印がなされておらず、契約金額等や専有部分を特定する為の不動産の表示が無いなど非常にいい加減な物でした。

都庁に持っていったら最悪1年の業務停止処分ものです。相手の対応が悪ければ懲らしめてやろうかと思いますよ[m:210]。

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行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
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NPO法人多摩市民法務支援センター
http://blog.npo-tama.net/

インターネットを見ていてクッリクを繰り返していたら、突然画面が変わって「契約完了」「ご契約ありがとうございます」などの表示がでたという場合ですが、基本的には契約は成立していませんので何の支払の義務も発生しません。

もしそのような画面がでた場合の対処法としては基本的には「無視」することにつきます。
慌てて解約する為に相手に電話をしたり、メールを送ったりしてはいけません。

よく考えて見て下さい。契約完了の表示が出る前に、ご自身の「氏名・住所・連絡先」などの個人情報を入力しましたでしょうか?

また、ただクリックしていただけではクリックした人の情報が相手に伝わることは考え難いです。

契約相手が特定できないのに契約が成立するわけがありません。

慌てて相手に連絡をとった時点で相手に個人情報が伝わり、カモとして請求を受けることになります。

また民法の原則としても契約は両者の契約する意思が合致して成立することになっています。
一方が契約するつもりがないのに、片方だけが一方的に契約成立だと言っても無効です。

また電子消費者契約法により、インターネットで契約をする場合には、申込者が誤って契約の申込をしないように、契約の申込をする際に、再度もう一度申し込みの内容を確認して、申込内容の訂正・取り消しができるページを用意することが求められています。

基本的には、振り込め詐欺と同じようなもので、突然のことに相手が慌ててその処理の為に必要だとしてお金を振り込ませるのが目的の詐欺です。

万が一被害にあってしまった場合には、相手の連絡先やホームページのアドレスなど分かる限りの情報を持って警察の生活安全課など詐欺犯罪担当の部署に届出をして下さい。

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クーリングオフの出来る期間は「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」の3種類は法定書面を受取ってから8日間、「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」は法定書面を受取ってから20日間です。


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特定商取引法では、「通信販売」以外の「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」についてクーリングオフの制度を設けています。
 また、すべての取引において当然にクーリングオフが認められているわけではなく「訪問販売」「電話勧誘販売」において対象となるものは、政令指定の商品・サービス・権利に限られます。「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売」においては全ての取引が対象となります。「特定継続的役務提供取引」も指定の6種類について適用になります。


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クーリングオフ制度というのは、不意打ち的な取引方法などでは消費者が十分に考慮した上で契約を選択することができない為、購入した商品・サービスについて冷静に考え直す猶予期間を一定期間確保し、この期間内であれば消費者が事業者と締結した契約を一方的に解除できるようにした制度です。
 クーリングオフ制度の適用にあたっては、事業者が法律違反をした悪質業者である必要はありません。

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