クーリングオフ

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タレント募集の広告を出して、タレントになる為の名目で有料レッスンの契約をさせると言うような商法を行っている会社との契約解除の依頼があって解除手続を行ったお客様より、無事に返金額の入金が確認できたとの感謝のメールを頂きました。

この案件は契約から3ヶ月以上経っていた上、きちんとした契約書が渡されていなかったり、解除可能か法的な判断が難しかったりした案件でしたが、無事に終わって本当に良かったです。



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インタビュー商法?

「国際企画」と言う業者より、「国際グラフ」を言う雑誌の会社紹介ページで会社の取材を掲載させて欲しいとの名目で、芸能人の○○がインタビューをし、その様子を雑誌に掲載しますと呼び出され、取材を受けた後に掲載料の負担を迫られ、状況的に断り切れずに契約をしてしまったと言う方から、クーリングオフできないかとの相談がありました。

しかし残念ながら、営業のためや営業としてする契約には特定商取引法の適用がされないことになっており、クーリングオフができません。

同じ契約でも個人が個人としてする契約であれば、電話で呼び出されてした契約であってもクーリングオフできるのですが。

個人でも個人事業主が事業の為にする契約はやはりクーリングオフできません。

契約にあたって強迫行為があれば、民法の原則では契約を取り消すことができますが、強迫があったことの立証をする義務は被害者にあり、クーリングオフのように一方的に解除はできません。ただ脅迫などがあれば、刑事事件として警察に相談することもできます。

この業者からは以前に私の所へも同じような電話がありましたが、私はネットなどで調べ、また費用やどのような雑誌なのかといったこと、取引の内容の説明をよく確認し、胡散臭かったので断りました。

契約や取引をする場合には、できる限り相手の業者を良く調べて、慎重に取引してください。

悪質な業者であれば、同じような被害にあった方などの情報がインターネットで見つかる事もあります。
また会社の登記簿は誰でもとることができるので、実態のある会社か、事業目的は何か、資本金はいくらあるのか等を確認することが出来ます。

悪徳な業者は上手く法の抜け穴を狙って商売をしています。

慎重な上に慎重を重ねて取引をして下さい。

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先日、途中解約をしたショービジネスクラブと言う業者のパソコン内職商法被害にあわれた方から、昨日無事に返金されたとのメッセージを本日頂きました。

ご相談頂いた方から、無事に解約できた返金されたとのご連絡を頂くと、少しでも力になることが出来て良かったなと思います。

行政書士の業務の中ではビジネスとしては正直安定しない業務(同じ依頼者から継続しての依頼や、再度の依頼は期待できないので、許認可であれば更新等でまた仕事が来る可能性がある)ですが、やりがいはあります。

経営者の方、個人の方を問わず少しでも多くの人の力になって行きたいなと思います。

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有限会社ジャパドゥという会社の経営するエステ店でキャッチセールスにあって昨年の8月に契約をしてしまったという方のクーリングオフをしました。

この業者は行政処分を受けたようで、そのことを知り諦めていた契約解除を何とかできないかと調べて私のところへ御相談が来ました。

普通キャッチセールスでのクーリングオフ期間は8日間と説明されており、8日が過ぎた為に契約解除ができないと諦めてしまっている方も多いと思いますが、クーリングオフ期間の8日というのは、法定の手続を踏んで契約をして、契約時に何の問題もない場合にクーリングオフできる期間が8日間であると言う事です。

契約時に契約書に不備があった場合などは、いつまででもクーリングオフできます。
また、契約に至った経緯に問題がある場合にはいつでも途中解約できます。

諦める前に専門家に相談してみて下さい。
諦めていたのに何とかなったと言うケースは結構あります。

ちなみにこの業者が勧誘行為を行った時には以下のような問題行為がありました。

「アンケートに答えて欲しい」「サンプルをあげる」等と商品の販売目的を隠して、公衆の出入りしない貴社営業店舗へ連れていかれる。

店舗にて「このままでは何年か後にしみが沢山できてしまう」「市販の化粧品には石油が使われているから肌に良くない」「肌の再生には1年以上かかる。アフターケアも含めると3年くらいかかる」等と不実の告知をされ不安を煽り、契約をすると言うまで退去されられず、その後ローンの契約をするに当たっても月々の支払い金額のみを強調し、支払い総額の明示がされずに契約を締結させられる

また契約書には商品の詳細の記載がされていない。

同じように行政処分を受けている会社がありますので下記に情報を記載しておきます。

(1) 事業者名 有限会社ジャパドゥ
売上高 4億7,370万円(平成18年5月〜平成19年1月)
従業員数 26名
本店 東京都豊島区東池袋1丁目22番5号
営業場所 1)ジャパドゥ
 東京都豊島区東池袋1−22−6 イマイビル3階
2)モア・シェイプ(併記「プライムローズ」)
 東京都豊島区東池袋1−22−5 サンケエビル4階
3)ツインフェイス
 東京都豊島区東池袋1−28−6 パールシティビル4階
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着、美顔器等の販売(訪問販売)
エステティックサロンの経営(特定継続的役務提供)

(2) 事業者名 株式会社 ワーゼル化粧品
売上高 1億5,800万円(平成17年4月〜平成18年3月)
従業員数 10名
本店 東京都渋谷区神宮前四丁目31番11号 原宿TKビル4階
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着、美顔器等の販売(訪問販売)
エステティックサロンの経営(特定継続的役務提供)

(3) 事業者名 株式会社ランバス(平成18年5月以前は有限会社ランバス)
売上高 8,531万円(平成17年9月〜平成18年3月)
従業員数 10名
屋号 フェイシャル&コスメティックサロン ランバス立川店
本店 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目15番11号
営業場所 東京都立川市柴崎町3−1−1 昴ビル5階(平成18年8月〜)
東京都立川市曙町2−2−25 第一デパート5階(平成18年7月以前)
業務内容 化粧品、健康食品、補正下着等の販売(訪問販売)

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先月、数年前にショービジネスクラブと言う業者のパソコンを使った内職商法の被害にあって、その契約を解約するとの名目で、さらに別の業者からの悪質商法の被害にあった方の契約解除を致しました。

その際に、ショービジネスクラブとの契約についての資料が無くなっており、契約金額及び支払済み金額の正確な金額が分からない状況になってしまっていた為、とりあえず毎月引き落としで支払い続けている会費の支払いを、以後しなくても良くすることを目的として契約解除の通知を出しました。

ところが、先日ショービジネスクラブの事務局名で書類が届き、退会の手続を完了し、さらに支払済み金額の一部を返金するとのこと。

この契約については、返金は正直期待はしていなかったので、思ってもみない良い結果でした。

返金金額については、依頼者の方も相手の申出金額で良いとのことでしたので、本日ショービジネスクラブ宛に回答書を送りました。

ちゃんと無事に返金される事を期待します。

ちなみに、契約金額や契約内容がはっきり分かっているケースで、既に金銭を支払ったと言うケースの場合には、契約解除通知時に返金請求金額も記載しますので、大抵はきちんと返金されています。

また、相手がきちんとした対応を取らず、依頼者が希望する場合には行政処分の申出書の提出や告訴の手続もします。

悪質な業者の被害にあう方は、人のよい方が多いです。
本当に許せません。

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