クーリングオフ

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先日解約の通知を出したお客様より、週末にまだ相手側の会社からの連絡が来ないとの連絡がありました。

大手の会社のくせに迅速な対応をとらないとは許せん!!

土日は相手の会社が休みの為、昨日会社の営業時間が始まり次第怒りの電話を入れました。

確認の結果、先週の金曜日付けで依頼者の方へ解除の為の案内及び書類一式を送ったとの事。

その旨をご依頼者へも電話連絡してもらいました。

とりあえず一安心(^-^)。
無事に解約と返金がされるようです。

自分もお客様への対応は一報だけでも迅速にしようと改めて心に誓う出来事でした。


追記
電子内容証明サービスに対応致しました。電子内容証明サービス利用にはクレジットカードが必要ですが、自宅を買う際にクレジットカードを全て解約してしまったため、新しく作るのに時間がかかっていました(>_<)。
これからはオンラインで内容証明が提出できる為、よりスピーディな対応が可能となりました。また事務処理の時間も短縮され業務の効率化がはかれました。

クーリングオフに限らず、通知書を出したい場合にはお気軽にご相談下さい。

マルチ会社業務停止へ

現在、インパクト・トラスト・ジャパン社への契約解除・支払い代金返還請求業務を行っております。

4月6日現在、私の所へご相談頂いているだけでも被害総額が1,500万円を超えました。ご依頼を頂いた方から順次クーリングオフ及び代金返還請求の通知を出しております。

相手方のインパクト・トラスト・ジャパン社はこの一連のクーリングオフによって3月末をもって業務を停止し、現在弁護士が相手方について会社の財産整理・債務の弁済金額の計画を立てているもようです。

実際にいつ精算金額等の発表があるかの日付の連絡はまだ来ておりません。

念のためこちらも知り合いの弁護士へは話を通しており、スムーズに話し合いが進み必要が無ければ弁護士への依頼はしませんが必要に応じて依頼をできる体制はとっております。

会社が実際に倒産等で無くなってしまってからでは被害の請求は困難になってしまいます。

もし他にも同じような被害にあわれている方がいらっしゃったらご相談下さい。

行政書士藤沼法務事務所
http://fujinumaoffice.good.cx/

クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
http://coolingoff.jpn.cx/

遺言作成相続問題相談所
http://igonsakusei.howto.cx/

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多忙の為、だいぶ更新ができずにおりました。

先日、エステティックサロンで化粧品購入の勧誘を受け、必要の無い化粧品を購入させられてしまったという方から、化粧品の解約ができないかとのご相談がありました。

エステでの化粧品や美容器具・健康食品の販売はエステサービスの関連商品として基本的にはエステの契約をする時の説明書・契約書において購入の必要な商品の種類・金額などを明示することになっております。

契約時に併せて購入するこのような商品については、エステのクーリングオフが可能な期間であればエステサービスと一緒にクーリングオフにより契約を解除することができます。

今回ご相談いただいた方のケースでは、エステサービスを全体の半分くらいの回数を受けた頃に、痩せるためには自宅でのケアも必要との説明で勧誘を受け購入した商品でした。

クーリングオフ期間は既に経過しておりクーリングオフでの解約はできませんでしたので、契約状況をお伺いしたところ、勧誘はエステの施術中に行われ、ご本人が必要ないと断り購入せずに帰りたかったにも関わらず退去のできない状況において執拗な勧誘を受け仕方なく購入の契約を結んでしまったとの事でした。

このような契約の状況は退去妨害の困惑による契約にあたりますので、消費者契約法の定めに基づいて契約を解除することができます。

また、行く度に追加でサービスや商品の勧誘を受けるために気まずくなり、もうエステサービスも受けに行くのが嫌な為、あわせてエステの解約もしたいとの事でしたが、エステサービスはクーリングオフ期間経過後でもいつでも自由に中途解約をすることができると法律で定められています。この場合の代金の精算方法も法律で決められており、サービスを受けた分の料金と一定の解約損料を差し引いた残りを返金してもらうことができます。

今回ご相談頂いたお客様の契約したエステ会社はテレビでも広告を出している大手の会社であり、契約書はしっかりしたものでしたので、契約書の約款に基づいて解約・返金手続きを行うように求めました。

有名な会社でも強引な勧誘を行っている場合がありますので注意が必要です。

現在、ある会社のマルチ(ネズミ講?)被害にあわれた方々からのクーリングオフの依頼を受けております。

被害者は全国規模でいらっしゃるようで、本日現在ご依頼の希望を頂いている方だけでも7都道府県、15名の方々からご希望を頂いております。

契約から日にちが経ってしまっているケースがほとんどですが、法律上決められた書類を受け取っている方は一人もおらず、クーリングオフ期間が進行していないため、法律上はクーリングオフにより契約解除ができるケースでした

ただいま、ご依頼者の方々に業務委任契約書をお送りしているところであり、契約書が届き次第、一斉に契約解除及び支払い金の返還請求通知を出す予定です。

その後は会社の反応を見ながら、返金がなされない場合には別の法的手続きをとっていく予定となっております。

もし同じような被害にあわれた方がいらっしゃいましたら、ご相談に応じますのでお気軽にご連絡下さい。

行政書士藤沼法務事務所
http://fujinumaoffice.good.cx/

クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
http://coolingoff.jpn.cx/

遺言作成相続問題相談所
http://igonsakusei.howto.cx/

先日、外資系の会社の海外(不動産?)への投資名目のマルチ商法の被害にあった方からご相談がありました。

ご相談頂いた方ご本人は、支払った金額よりも現状結果的に多い金額の支払い入金を今までに受けられたとの事ですが、その方がお誘いした知人の方は、現在までのところでは、合計で支払った金額の半分くらいの金額しか入金されておらず、解約をして返金を求めたいとの事でした。

その際に問題になったのは、クーリングオフに関して、その会社側は外資なのでクーリングオフの適用はないと言うような内容の説明をしていたと言うことです。

結論から言いますと、外資であっても日本国内に事務所があるとか日本国内で勧誘活動をしている場合には、日本の特定商取引法の適用がありますので、クーリングオフの制度は適用されます。

ただし、外国にある会社と通信手段(郵便・インターネット)による申込をして契約した場合には日本の法律が適用できないため被害の救済が難しいケースもあります。

「おいしい話には何か裏があるのでは?」と思ってよく検討してから申込をしたほうがいいと思います。

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