消費者契約・敷金問題

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先日、資金精算額について納得がいかないとご相談があり、内容を確認の上、管理していた不動産会社へ敷金の減額の請求をさせてもらったところ、当初請求額が419,013円だったのが、訂正後には126,682円に減額されました。

敷金についての基本的なポイントは次の通りです。

1.敷金はあくまで預けているお金で、退去時に未払い家賃や原状回復費用を差し引いて返してもらえるお金である。

2.原状回復義務とは借りたときと同じ新品の状態にして返す義務のことではない。

3.基本的に部屋の状態の維持・修繕は貸主の義務である。

4.借主は通常の使用を越えた使用などでつけてしまった汚れや傷・損傷の分だけを負担する。

5.設備は自然消耗して何もしなくても年月とともに価値が下がっていくものであるから、それより価値を下げた分だけが借主の負担。

6.敷金の精算方法の基本的な考え方として、国土交通省のガイドランや東京都のガイドラインがある。

7.但し、契約書で明確に記載されている特約事項には拘束される(内容によっては、消費者契約法で無効となることもあるが)。

簡単に言うとこんな感じです(簡単じゃない?)。

但し、事業者同士の事業用の物件の契約では考え方が違ってくる場合もあり、基本的には契約書に拘束されます。

敷金トラブルを起こさない為には、契約するときの契約書の内容を確認すること、入居時と退去時の状況を確認して文書や写真で証拠を残しておくことなどが大事です。

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ワンクリック詐欺の相談が多いです。

基本的にはワンクリック詐欺への対処法としてはとにかく無視することしかありません。

特定商取引法ではインターネットを通じてWEBサイトで契約の申込を受ける場合には、契約の申込になることが分かることと、入力した内容を確認するページの設置などのルールが定められています。

特定商取引上のルールを守っていない場合には、法人事業者に限らず個人でも行政処分や、場合によっては刑事罰の対象となります。

このような詐欺をしているサイトはインターネットの匿名性で業者名、所在、連絡先が分からないケースがほとんどなのが悪質です。

ワンクリック詐欺での契約は基本的には合法に成立していないと考えられますので、支払いの請求が来ても支払う義務はありません。

また身に覚えの無い支払い請求のメールも振り込め詐欺と同じで、ひとを騙して支払いをさせるものですので相手にしないのが一番です。

身に覚えの無い迷惑メールについては日本産業協会に迷惑メール情報受付ページがありますのでこちらへ情報提供して下さい。
http://www.nissankyo.or.jp/spam/index.html

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外国語会話学校のNOVAが特定商取引法違反で長期契約について6ヶ月間の新規契約ができなくなるという、業務停止処分を経済産業省から受けました。

同社はクーリングオフができるにも関わらず、クーリングオフが適用されないと説明したり、クーリングオフに応じない、中途解約時の精算金額を少なく支払う、誇大広告の実施、その他の特定商取引法違反行為を行っていたようです。

コムスンの件もそうですが、ルールを守らずに目先の利益だけを優先して経営をしてしまうと、後で大きなしっぺ返しにあうことになります。

今は消費者の意識も高いので、ルール違反の会社はいつか破綻してしまうと思います。

コンプライアンスを重視した経営が大事です。

会社の経営者はもちろん、実際にお客様に対応する従業員の一人一人まで消費者契約法・特定商取引法・個人情報保護法などの基本的な知識をもっておくことが必要だと思います。

経営者の方々は社内の教育体制・契約書・マニュアルを見直してみて欲しいです。

余談ですが、「外国語会話教室」だけでなく、「エステティックサロン」、「学習塾」、「家庭教師」、「パソコン教室」、「結婚相手紹介サービス」の6種類の取引は「特定商取引法」で規定する「特定継続的役務提供取引」にあたり、一定期間、一定金額以上の取引は8日間のクーリングオフ期間があります。また中途解約は自由にでき、中途解約する場合の解約手数料の上限も法律で決められています。

ご相談等あれば承りますのでお気軽にご連絡下さい。

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7日、東京簡易裁判所へ事務所敷金返還の少額訴訟の申立てで行って来ました。

事務所と言っても私の事務所ではなく、敷金精算の件でご相談を頂いた会社様の借りていた事務所の敷金です。

先月半ば位にご相談を頂き、まずは契約書や相手から送られた敷金精算書、退去時の室内チェック表、その他の書類関係を一度拝見させて頂き、対応を考えました。

難しいのはご相談頂いたのが法人であり、事務所として使用していたワンルームマンションの敷金に関するトラブルであることです。

まず、原状回復トラブルに関しては国土交通省から敷金精算時の費用負担に関してのガイドラインがでていますが、これはあくまでガイドラインであり法律では無いので、これと違う扱いをしていても罰則がありません。その為ガイドラインに反していることを知りながらあえて違う内容で契約をしている不動産業者はたくさん存在します。

借主が個人などで、居住用で借りていたのであれば、東京都内の物件なら東京都の条例の適用がある(条例制定後の契約なら)ので、これに違反した場合には行政処分などの対象になりますし、消費者契約法によって救済されることもあります。

基本的には居住用の場合には長く住むほど原状回復費用は少なくなり、借主が汚した場合でも負担しなければならない金額は少なくなると言うのが、東京都条例(及びガイドライン)の考え方です。

しかし、事業者同士の契約の場合には東京都条例も消費者契約法も適用されないので、民法の原則である「契約自由の原則」にのっとり、お互いが合意して契約した契約には拘束されることになってしまいます。

従って今回のケースでは契約書を良く吟味してあらを探し、何が合意されている内容で、どこからは合意していないかで争うことになりました。

簡単に要約すると
1)契約書には「必要な場合」には退去時の内装の修理費用等を借主が負担するとなっており、「いかなる場合でも」借主が修理費用を負担しなければならないとの記載にはなっていない。
2)従って賃借人は、賃借人の過失によって損傷を与えた場合や物件に汚損があった場合にのみ費用を負担するとの意思で契約をしており、それ以上の内容は合意していない。(それ以上の内容については契約が成立していない)
3)退去時に双方で確認した室内チェックでは、借主の責めによる損傷のみならず、汚損・破損・損傷などが一切ないとの事で確認をして、チェックシートにサインしている。
4)従って、内装の修理は必要がないにも関わらず、たんに経年劣化(しかし汚れてはいない)を理由にクロスやカーペットを交換することが「必要な場合」と認められて、借主が全額負担する必要があるかということです。

内容証明を一度送ってみましたが、その回答文をみたところ話し合いになら無そうなので、少額訴訟を起こす事になりました。

訴訟の申立て(訴状を作ること)を業務として行えるのは、弁護士か司法書士に限られているので、訴状の書き方を教えてさし上げ、原告側の主張の原案は作成してあげて、会社の担当者と一緒に提出に行きました。

少額訴訟の場合には、訴状の雛形が簡単に手に入り、必要なところへチェックを入れて、抜けているところだけ記入すれば出来上がるので誰でも簡単に作ることができます。

また少額訴訟以外の裁判でも訴状自体を作ることはそれほど難しくはありません。
行政書士は「訴状」は作れませんが、それに添付する証拠書類の用意をしたり、「陳述書」などの本人の考えをまとめた文書を作ることはできます。

また裁判が始まった後でも、代理人として代わりに参加することはできませんが、裁判での主張をまとめた文書を作ることはできます。(実際の裁判でも文書の確認で進むケースが多いようです)

そういった意味で、金額的に弁護士等に依頼すると割りにあわないような裁判を、本人訴訟で行いたいと言う場合のサポートは弁護士よりも割安ですることができます。

今回のケースも敷金は24万円であり、弁護士に頼むには割りにあわないというケースです。
実際に裁判費用(弁護士費用)の理由から泣き寝入りするケースは多いと思います。

ちなみに今回のケースでは裁判費用としてかかるのは3000円と切手代の3910円の合計6910円
だけですので、弁護士を頼まなければ全然お金はかかりません。

とにかく、この裁判でどういった判決がでるか楽しみです。
裁判は役1ヶ月後です。

これで負けたら裁判官がおかしいという内容で、申立てしているはずなので負けないとは思うのですが・・・。

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先月解約を申し入れたエステ会社からやっと、最終的な解約処理と返金額の案内関係の書類が届きました。

通常のエステの解約であればクーリングオフ期間が経過した後の中途解約でも未利用分の代金から法定の解約手数料を差し引いた残りの金額を返金して貰って処理が終了します。

しかし今回はエステの利用の途中で購入を進められた化粧品も解約することになり、エステの返金額はすぐに精算金額が出たのですが、化粧品代は未使用の商品の返品後に精算金額を計算し、それからエステ解約代と併せて合計の返金額を再精算するとの処理がされた為、まずここで通常よりも工程が一つ増え時間がかかりました。

さらにエステ代については既にクレジットで引き落とされていたので現金での返金で問題は無かったのですが、化粧品代については引き落としをまってくれるようにクレジット会社に申し入れ、引き落としがかかっていない状態だった為、クレジットのキャンセル処理が間に合うか、それとも一度クレジット会社へは代金分の引き落としをされた後に、エステ会社から現金にて返金されるのかという処理の問題で、エステ会社とクレジット会社間での連絡・調整にも時間がかかり、やっと最終的な処理が決まって案内が来ました。

最終的にはエステ代は今月末に現金(銀行振り込み)にて返金、化粧品代はクレジットの引き落としがかからないように処理されました。

今回はクーリングオフの適用されない化粧品の購入を、購入契約後約1ヶ月たった後から何とか解約したケースで私自身も正直今までに経験がありませんでした。

しかし無事、契約書の定める返金期限通りにすべての解約・返金手続等が終わり良かったと思っています。



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