遺言・相続・成年後見

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NPO法人多摩市民法務支援センターでは、相続・遺言・年金・会社設立・社会保険・労務管理などでお悩みの方を対象に、日野市高幡不動駅で無料相談会を開催します。

◆内容:
 行政書士・社会保険労務士・FPによる個別相談会

※テーマは、遺言、相続、成年後見制度、悪質商法被害、契約トラブル、不動産トラブル、敷金トラブル、年金、社会保険、労災、交通事故被害、起業、会社経営、労務管理、労使紛争等です。

◆日時:
 平成20年11月16日(日) 午後1時半〜4時半

◆場所:
 日野市高幡116-10 京王線高幡不動駅2階 京王ほっとネットワーク
 案内図 http://www.keio-hot.net/CounterService/floorMap.html#service08

◆対象:
 多摩地区在住の一般市民の方及び多摩地区で事業を行っている事業主の方

◆参加費:
 無料

◆参加について:
 予約優先制。予約がない方でも直接ご来場頂ければ順番に相談に応じさせて頂きます。当日の参加が難しい方は個別相談にも対応致します。

●お申込み・お問合せ●
主催:特定非営利活動法人 多摩市民法務支援センター
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105
※予約の際に希望の時間帯と相談の概要をお知らせください。
▼e-mail:info@npo-tama.net
▼電話 050-5538-4977
(担当者)宮本


行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
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クーリングオフ・中途解約代行相談センター
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遺言作成相続問題相談所
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今日、東京都行政書士会成年後見センターの成年後見人候補者名簿への登録を申請してきました。

昨年一年間毎月2回、一日4時間の研修を受け、その上で行われた効果測定試験と面接試験に合格しやっと登録が認められましたが、登録した後も2年後との更新のための研修を規定単位以上受ける必要があるみたいです。

忙しい時間の中でも、自己研鑽と必要なときにちゃんと人のお役に立てるようこれからも頑張って行きたいと思います。

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先週の土曜日に、府中のグリーンプラザで遺言相続のセミナーを私が理事をしているNPO法人多摩市民法務支援センターの主催で行いました。

講師は府中市で行政書士・社会保険労務士・CFPの事務所を開業している「田中龍司先生」にお願いして、『遺言に関する10のチェックポイント』と言うタイトルで約1時間のセミナーをして頂きました。

府中市の広報でご案内を出したこともあり、おかげ様で多数のご参加を頂きました。

セミナー終了後に引き続き行った無料相談会では、スタッフの人数よりもご相談希望者の人数の方が多く、お待ち頂いてご相談させて頂いた方も出てしまいました。

皆様、それぞれにお悩みを抱えてらっしゃり、少しでもお役にたつことが出来たのなら嬉しいと思います。

セミナー・相談会は毎月開催する予定です。
セミナーの内容は月によって変わります。
但し、セミナー後の相談会はセミナーの内容に関わりなくご相談をお受けします。

セミナー・相談会の開催予定については以下のブログの右側カテゴリーより『セミナー・相談会のお知らせ』にてご確認頂けます。
開催日・開催内容が確定し次第、随時掲載をしていきます。

ちなみに、来月は私の担当で『賃貸住宅の敷金トラブル予防セミナー(原状回復義務を理解しよう)』を2月17日に府中市の市民会館にて開催予定です。

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今日は、東京都行政書士会成年後見センターで行っている成年後見研修に行って来ました。

基本的には毎月2回隔週で火曜日に研修に行っています。

行政書士は行政書士の社会貢献の一つとして成年後見制度利用のサポートに力を入れ、制度利用を進める為に会員の研修も行っています。

基本的には、行政書士は成年後見制度利用手続の相談やサポートを業務として行っております。また、法律の知識を活かした一市民としての社会貢献として職業後見人として成年後見制度利用者の方の後見人の業務も行っています。

職業後見人には、行政書士のほかに、弁護士、司法書士、社会福祉士等も多数なっておりますが、資格者だから職業後見人になれると言うわけではなく、ただ専門的な知識をもっているのでそれを活かす形で有償で業務として社会貢献に参加しているわけです。

後見人には基本的には誰でも(法定後見であれば裁判所が認めれば)なることができます。

後見人としての業務と言うのは、行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士としての業務ではありません。

成年後見制度のことを書くと長くなるので今日は基本だけ書いておきます。

成年後見制度は平成12(2000)年4月に民法の改正などにより制度が開始されました。
これにより、今までの禁治産・準禁治産制度は無くなりました。
また、戸籍への記載も新たにはされなくなりました。

成年後見制度の対象になる方は次のような方です。
認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害によって、判断能力が減退した方。
(以前は浪費を理由に準禁治産制度の利用ができましたが、成年後見制度では浪費だけの理由では制度の利用はできなくなりました)

新しい成年後見制度には大きく分けて2つの種類があります。
法定後見制度と任意後見制度です。

法定後見制度とは
精神上の障害によってすでに判断能力が減退している方の為の制度、後見人は裁判所が選ぶ。

任意後見制度とは
現在は判断能力がある方が、将来自身の判断能力が無くなった時のために、自分の選んだ後見人に契約によって代理権を与える契約をし、実際に判断能力が無くなった時にはその契約内容に応じて財産等の管理や契約行為を後見人にしてもらう制度。

どちらの形態でも後見が開始されると、後見人は本人の利益を最優先して後見業務を行わなければならない義務が生まれます。

すでに高齢社会とっており、2033年には人口の30%以上が高齢者になると言われている現在の日本社会においては、自分や家族の財産・権利・尊厳を守る為にももっと成年後見制度についての認知度を高め、多くの方が利用して頂きたいと思います。



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クーリングオフ・内容証明・悪質商法相談所
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先週の金曜日に親御様が訪問販売で高額な健康増進?商品を購入させられてしまったという方から、クーリングオフのご相談がありました。

被害にあわれた方は74歳の男性の方です。人の良いおじいさんを騙して契約させるなんて許せません。

契約した商品の内容はゲルマニウムと金で健康になる商品とのことで
ゲルマニウムと金入りの体に貼り付ける粒(ピップエレキバンみたいなものだろうか?)
ゲルマニウムとダイヤモンドのついたブレスレット
ゲルマニウムとダイヤモンドのついたネックレス

契約総額は60万円以上でした。

幸いにも契約をしたのがご相談を頂いた前日とのことで、クーリングオフの期間も十分に残っておりましたので、早速内容証明郵便にてクーリングオフの通知を出しました。

ちなみに、訪問販売時に体に貼り付ける粒の商品の一部を販売員が開封して、購入者の方が試しで使用しており、ご相談された方は使っているから解約できないと言われるのではないかと心配をされておりましたが、本人の意思で開封したものではないので解約に問題はありません。

本日相手方の業者より連絡があり、無事に商品を着払いにて受け取った後に、既に支払ってしまった内金についても返金するとの連絡がありました。

しっかりした対応をされたところからすると、悪徳業者ではないようです。

訪問販売自体は営業方法として悪いものではないので、問題はその契約の仕方とその後の対応のしかたで悪質な業者かそうでないかという事です。

ちなみに、今回のケースではクーリングオフ期間内でしたので問題はありませんでしたが、クーリングオフ期間を経過してしまうと通常は契約の解除ができなくなってしまいます。

この様な高齢者の方の契約被害を防ぐ方法としては、成年後見制度の利用がお勧めです。
成年後見制度を利用すればクーリングオフの適用の無い契約やクーリングオフ期間経過後であっても一方的に契約を解除することも可能になります。

高齢の親御様等の財産を守る為にも積極的な利用を進めたいと思います。



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