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飲食店をするのに調理師免許が無いといけないのか?
と言う相談がありました。

結論から言えば必要ありません。
調理師の免許が無くても飲食店を開いて食べ物を調理してお客様に提供することはできます。

飲食店の営業に必要な資格は「食品衛生責任者」です。

飲食店を開く為には、飲食店の営業許可が必要ですが、その営業許可を取るための要件として、店舗の設備や構造などの他に食品衛生管理者の資格を持った人がいることが必要とされます。

食品衛生管理者の資格は講習を受けることでとる事ができます。
但し、調理師や栄養士等の資格を持っていれば講習を受けなくても、申請をするだけでこの資格をとる事が出来ます。

調理師の資格を持っているから何か特別な事ができるとか、この資格が無いと出来ない調理があるとか言うことは全くありません。
(これに対して、同じように調理師とつく資格でも、ふぐ調理師はこの資格をもった人がお店にいないとふぐの調理をして提供をすることはできません)

調理師と言う資格はいわゆる「名称独占」の資格です。この資格を持っていないとこの名称を名乗る事が出来ないと言うだけです。
資格を持っている事によって、一定の技能・知識・能力を持っていると言う証明にはなりますが、その資格が無ければ出来ない業務があるわけではありません。

この名称独占の資格(その資格を名乗ることが出来るだけの資格)には他に中小企業診断士やファイナンシャルプランナー、社会福祉士などがあります。

これに対して、行政書士や弁護士、司法書士、税理士などの資格は「業務独占」の資格といわれます。

弁護士の示談交渉・裁判行為や、司法書士の登記申請、税理士の税務申告、行政書士の許可申請や事実証明に関する書類の作成(定款・議事録・契約書・協議書)などの代理行為は、その資格を持っていない者が、報酬を得て業務として行うことは出来ないことになっています。

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NPO法人多摩市民法務支援センター
http://blog.npo-tama.net/

今月中に会社設立をしたいとの希望があり、本日定款の認証を受取りに行きたい案件で、昨日の夕方電子定款認証の申請をするために、オンライン申請システムからパスワードを入力しログインをしようとしたところ、「ページが見つかりません」との表示がされ、申請システムが利用できなかった。

回線が込み合っているか、サーバの調子が悪いのかと思い、夕方16:30頃から時間をおいて何度もトライするがやはりログインできない。

その間、システムに不具合でも生じているのかと、オンライン申請のトップページから新しいお知らせが出ていないかを確認するも、最新情報は12月15日付けの情報のみで、とくに何の知らせも無い。

お問合せの電話番号にも何度も電話してみたが、全く繋がらない!

仕方なく、返事が来るか?と思いながら、問合せのメールアドレスに状況の説明とどうなっているのかの問合せをメールで送ってみた。

その後もお知らせが出ていないか等を確認しながら、途方にくれていると夕方19時16分頃に返信のメールが来ました。

内容は、本日よりログインページのアドレスが変更になっているが、パソコンのキャッシュ機能が働いて古いページが表示されている可能性があり、その為にログインができないのではないか?
ログイン画面でCtrlとF5キーを同時に押すとページの更新がされるので、それで再度ログインしてみて下さい。それでも駄目ならまたお問合せ下さいとの内容。

試しに指示された通りにしてみると、無事にログインができた!!

申請システムの利用時間ギリギリで何とか、電子定款認証の申請ができたので、何とか本日公証役場に定款の写しをもらいに行ってこれます。

それにしても、ページの変更とか何かの変更をした時はちゃんとお知らせを出しておいて欲しい。

今日オンライン申請のページを見てみたら、ログインの件がお知らせに出ていたけど、トラブルが起きた後じゃ遅いって。

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帰化申請Q&A

外国人の方が日本国籍に帰化する為の一般的な前提条件とされている内容は以下の通りです。


1.住所条件(国籍法5条1項1号)
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
2.能力要件(国籍法5条1項2号)
「20歳以上で本国法によって能力を有すること」
3.素行条件(国籍法5条1項3号)
「素行が善良であること」
4.生計条件(国籍法5条1項4号)
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
5.重国籍防止の条件(国籍法5条1項5号)
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
6.不法団体条件(国籍法5条1項6号)
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
7.日本語の読み書きができること
(だいたい小学生の低学年レベル位の日本語能力が目安とされているようです)

その方の状況等で緩和されるケースもあります。

ホームページに帰化許可申請Q&Aを掲載致しましたので、興味のある方はご参考にご覧下さい。
http://fujinumaoffice.good.cx/kikasinsei.htm

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風俗案内所について

今朝のフジテレビの特ダネで島田竜助さんのことを取り上げているのを見ました。

その中で、島田竜助さんは最後の頃は大阪で風俗案内所をやっていたとの事。

また、たまたま数日前に電話で私の所へ風俗案内所のご相談もありました。

そこで、風俗案内所について

もともと、風俗案内所は風営法の規制対象にはなっていなかった為、自由に営業を開始することができました。

しかし青少年の健全育成や地域環境に影響があるとの事で、
昨年(平成18年6月1日)より東京都においては、「歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」が施行され、風俗案内所を始めるには10日前までに公安委員会への届出が必要になりました。

また営業方法についても営業時間、騒音、写真の表示、特定の文字の表示、性風俗関係の広告物の表示、性風俗関係のビラの配布、青少年の業務への従事、青少年の立入りの規制などで規制がされるようになり、違反には罰則が適用されるようになりました。

きちんと届けてルールを守った営業をしていることが大事です。

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永住許可申請

ホームページに永住許可申請Q&Aを公開しました。

永住をお考えの方は参考にして下さい。
http://fujinumaoffice.good.cx/eijyuukyoka.htm

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