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書庫福岡市長ブログ

いわゆるボランティアバスに関しては、NPO法人などが、ボランティアに来た方からバス代などを徴収しても、現在の旅行業法の中でも違反にならないことになりました。

■8月1日 市長定例会見の動画はこちら↓


様々な災害からの一日も早い復旧・復興のためには、行政だけでなく、民間の皆さま、ボランティアの皆さんと一緒に力を合わせることが大切です。
ところが、被災地での復興支援をするNPO法人が、ボランティアに参加される方からバス代などを徴収すれば、旅行業法違反になるとされていて、非常に苦しい思いをされてきました。
そのため、国に対して、旅行業法の運用の見直しを要望していたところ、今回、観光庁からほぼ要望に沿った形での回答をいただきました。事前に名簿等の提出をしていただければ、旅行業法の旅行ツアーではないという形で、しっかり運用できることになりました。
ただし、具体的な手続きとして、名簿の提出のほか、責任者の設置、損害賠償責任保険等、いわゆるボランティア保険に入っていただくことが必要になります。

福岡市では、今回の見直しを受けて、ボランティアツアーの受付窓口を開設しました。
092−711−4283です。実際にNPO法人などでボランティアを募集したい、ツアーの料金等を徴収したいという方は、ご相談ください。

被災地では、まだまだボランティアの力が必要ですし、ボランティアの皆さんを持続可能な形で被災地の力になっていただくことが非常に大切ですので、今回の運用が広く活用されることを期待しています。

■ボランティアツアー受付窓口の詳細はこちら↓
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