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内閣府は26日、東京電力福島第一原発事故の際、直後に住民避難などの支援にあたった自衛隊員や警察官、消防隊員計約3000人のうち、約4割が一般人の年間 被曝 ( ひばく ) 限度とされる1ミリ・シーベルト以上だったとの調査結果を明らかにした。
内閣府によると、敷地外で救助活動などをした自衛官らの被曝線量が公表されるのは初めて。原発事故の際、住民避難に携わる民間のバス運転手らの被曝抑止策を検討する有識者会議で示された。
調査対象は2011年3月12〜31日、第一原発の半径20キロ圏で活動した2967人。1ミリ・シーベルト未満が62%で、1〜10ミリ・シーベルトが38%だった。
自衛隊員らの年間の被曝限度は内規で50ミリ・シーベルトと定められており、内閣府は「1ミリ・シーベルトを超えても問題はない」としたうえで、バス運転手らが1ミリ・シーベルト以下で活動するための対策などをまとめた報告書を、年内に策定する。
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読売新聞(yomiuri)
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東京電力福島第一原子力発電所で、汚染された地下水が港湾へ流出するのを防ぐ「海側遮水壁」が26日、完成した。
同原発では、放射性物質を含む地下水が推計で1日約400トン、港湾に流れ出ている。遮水壁の完成で流出量は1日約10トンまで減る見通しで、汚染水対策が前進する。
東京電力は2012年4月、汚染された地下水が海に漏れ出ないようにするため、1〜4号機建屋近くの護岸に鋼管(直径約1・1メートル、長さ約30メートル)を打ち込んで建設する「海側遮水壁」の工事を始めた。しかし、完全に閉じると行き場を失った地下水があふれる恐れがあるため、全長約780メートルのうち約770メートルを造ったところで工事を中断していた。
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高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの仮処分決定を受けた記者会見で、
感想を述べる河合弁護士ら(14日午後、福井市で)=原田拓未撮影
福井地裁は14日、運転を停止している関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の再稼働の差し止めを関電に命じる仮処分を決定した。
樋口英明裁判長は「原子力規制委員会が策定した新規制基準は緩やかにすぎて合理性を欠き、適合しても安全性は確保されていない」とし、福井など4府県の住民9人の申し立てを認めた。再稼働を含め、原発の運転を差し止める仮処分決定は初めて。関電は決定を不服として同地裁に異議や執行停止を申し立てる。
再稼働差し止めが命じられた高浜原発の(左から)3号機、4号機(読売ヘリから)
仮処分決定は訴訟の判決と異なり、切迫した危険を止めるため直ちに効力が生じる。高浜3、4号機は2月、東京電力福島第一原発事故を受けて施行された新規制基準を満たすとし、原子力規制委員会の安全審査に全国2例目で合格した。関電は11月までの再稼働を目指すが、今後の司法手続きで判断が変わるまで運転を再開できない。
決定は、2005年以降の地震のうち全国4原発で5回、想定の地震動を超えたことを重視し、「高浜の想定だけが信頼に値する根拠はない」と指摘。基準地震動は発生しうる一番大きな揺れの値ではないとする専門家の意見も挙げ、「理論面でも信頼性を失っている」とした。
また、700ガル未満の地震でも、外部電源が断たれたり、給水ポンプが壊れたりして冷却機能が失われ、炉心損傷の危険があるとした。
決定は新規制基準の妥当性にも言及。高浜3、4号機の 脆弱 ( ぜいじゃく ) 性を解消するには〈1〉基準地震動の策定基準を見直し、想定を引き上げ、根本的な耐震工事をする〈2〉外部電源と給水設備の耐震性を上げる――などの対策が必要だが、新基準は規制対象にしていないとした。
さらに、事故時の対応場所になる免震重要棟の設置に猶予期間があることについても「地震は人間の計画、意図とは無関係に起きる。規制方法に合理性がないのは自明」と批判。「(新基準は)深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえる厳格な内容にすべきだ」との見解を示した。
そのうえで「住民らの人格権が侵害される具体的危険性がある」として差し止めの必要性を認めた。
関電は異議のほか、決定の効力を止める執行停止を同地裁に申し立てることができ、異議審の結論に不服があれば名古屋高裁金沢支部に抗告できる。決定後、「主張を理解いただけず、誠に遺憾で到底承服できない」とのコメントを出した。
樋口裁判長は昨年5月にも関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の訴訟の判決で再稼働差し止めを命じた。この訴訟は名古屋高裁金沢支部で控訴審中。今月1日付で名古屋家裁に異動したが、継続して審理するため福井地裁判事職務代行の辞令を受け、今回の仮処分決定を担当した。
仮処分は福井、大阪、京都、兵庫4府県の住民9人が昨年12月に申し立てた。
▽全国4原発で想定の地震動を超えた地震が起きており、関西電力が想定する基準地震動は信頼に値する根拠が見いだせない
▽基準地震動を超える地震が起きれば、施設が破損し、炉心損傷に至る危険がある
▽基準地震動を下回る地震でも、冷却機能喪失による炉心損傷に至る切迫した危険がある
▽新規制基準は緩やかにすぎ、適合しても原発の安全性は確保されず、住民の人格権を侵害する具体的な危険が認められる
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2015年01月10日
文部科学省は9日、東日本大震災で東京電力福島第二原子力発電所が被災し、周辺住民に避難指示が出た事故について、東電が住民へ支払う賠償金の原資となる690億円を、2014年度補正予算案に計上したと発表した。
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原子力損害賠償法(原賠法)に基づく措置。同法では、原発事故の賠償責任は原則として電力会社が負うが、国は原発1か所あたり1200億円を限度に補償できると定めている。
福島第二原発では11年3月、震災による津波で原子炉が冷却できなくなる恐れがあるとして、国が原子力緊急事態を宣言し、最大で半径10キロ・メートル圏内の住民に避難指示を出した。
東電は、福島第一原発事故に伴う賠償については、11年に国に1200億円を請求し、国は全額を支払っているが、東電は福島第二原発についても、14年に同額の支払いを求めていた。
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2015年01月01日 東京電力福島第一原発事故の放射性物質で汚染された土の集積や草木の処理が進む福島県で、国土交通省の道路建設で出た汚染土などの処理が宙に浮いている。
除染で発生した場合は中間貯蔵施設での長期保管などが決まっているが、環境省は「道路建設で出たものは対象外」との原則を崩さないためで、解決の糸口は見いだせていない。同様の問題は、他の公共工事でも発生する可能性がある。
扱いが未定の汚染土などが大量発生しているのは、国交省が東日本大震災の復興支援として2011年11月から建設を始めた「相馬福島道路」の工事。被害が大きかった同県沿岸部から福島市までの約45キロを結ぶ自動車専用道路で、16年度以降に開通させる計画だ。
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