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いよいよ父子家庭の児童扶養手当について
市役所(役場)に対する申請が始まります。
甲府市の場合は
ひとり親世帯等医療費助成の対象者に対して
個別に通知が届いたころだと思います。
ひとり親家庭等医療費受給者であれば
大半の世帯が対象となる見込みです。
それ以外の世帯の方でも
所得によって対象となりますので
全部支給、一部支給、支給対象外
の判断は、最寄りの役所でお聞き下さい。
上記のサイトで支給額が自動計算できます。
とても便利で参考になると思います。
また、申請期間が7月1日〜11月30日となっていますが
既に申請可能ですので
最寄りの役所で申請して下さい。
父子家庭にとっては初めてのことなので
甲府市の子育て助成係の担当者と
事前に打ち合わせをしておきました。
窓口の書類には、手続に必要なものとして
①戸籍謄本1通
②預金通帳
③年金手帳
④印鑑
⑤平成22年度課所得税証明書1通
⑥健康保険証
⑦世帯票
となっていますので、簡単に補足しておきます。
①仮に子どもの親権を分離している場合は
(親権者は母親、監護権者は父親など)
申請者の分と子どもの分が必要となります。
②申請者名義で、郵便局でも大丈夫です。
③年金の加入状況を確認されるので必要です。
④シャチハタは不可。三文判で大丈夫です。
⑤平成22年1月1日に甲府市に住民票があった場合は不要です。
⑥ 本人と子どもの分が必要です。
⑦市役所で配布されますので
ひとり親家庭相談員から署名捺印をもらって提出します。
ひとり親家庭等医療費受給者の場合は
その申請の際に確認済みなので、⑤、⑥、⑦は不要です。
但し、平成22年1月1日に住民票が甲府市になかった場合は
⑤が必要となりますので、当時の市町村で入手して下さい。
さて、児童扶養手当認定請求書について
これは申請の際に市役所でもらいますが
初めて見る書類で分かり辛いかもしれませんので
気になった点だけ記載しておきます。
「児童のことについて」の欄に
(13)「監護等を始めた年月日」
(15)「母(父)の状況について」
という項目があります。
離婚の場合は、少し説明が必要だと思います。
(13)離婚が成立する前から
子どもを養育し始めていることがありますので
その場合は、実際に子どもを養育し始めた年月日を記載します。
子どもを養育し始めた住所へ引っ越してきた場合は
引っ越した年月日を記載します。
また、離婚してから子どもを養育し始めた場合は
離婚が成立した年月日を記載します。
実は、この項目は後々になって、とても重要になりますので
きちんと思い出して記入して下さい。
この確認のために戸籍謄本が必要となるのです。
転居(転入)の年月日については担当者が職務上で確認できます。
この項目は、児童扶養手当の支給期間(受給額)に影響があります。
①支給開始から5年経過した場合
②子どもの監護を始めてから7年経過した場合
は、翌年から半額に減額される制度となっています。
父子家庭の場合は、法改正によって初めて支給されるので
①は該当しないと思いますが
②の該当者は多いことが予想されます。
ここに今回の法改正でも不備と思われることがあるので
追加して説明しておきます。
今回の法改正によって、ようやく支給対象となり
初めて申請したにも関わらず
「子どもの養育開始から7年を経過しているので自立して下さい」
との趣旨で、翌年から半額に減額されるのです。
法律上は、減額されることになっていますが
運用上は、就労しているにも関わらず、低所得であることから
また、厳しい雇用情勢から就労できない場合でも
就職活動を重ねている実績があり
手当の必要性が高いという判断がなされれば
減額されない可能性があります。
しかし、あくまでも運用上なので、自治体によって対応は異なります。
自治体の違いによって判断の違いが生じないよう
県と打ち合わせをしたところ
県が厚労省に問い合わせをしてくれ
各市町村に対応を指示してくれるようです。
(15)死別の場合は、遺族補償などの受給によって
手当が支給対象とならないことがあるようです。
甲府市には、色々と配慮してくれるように
丁重にお願いしてありますが
市役所(役場)でも初めてのことですから
何かと気になることもあるかもしれません。
何かあったら教えて頂ければ
当会からも申し入れたいと思いますので
その際はご一報ください。
今回の法改正が政権交代による
初めての恩恵となる方も
割と多いのではないでしょうか。
言うまでもなく、この財源は
貴重な税金によって賄われていますので
きちんと申請をして
子どもにとって有効な使い方をしましょうね。 |
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2010年06月28日
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