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正式には、明日(7/1)からですが
父子家庭の児童扶養手当の申請が始まります。
先日、県が厚労省に確認してくれた件ですが
正式な回答がありましたので
改めてご案内いたします。
懸案事項であった7年の減額について
(子どもの監護を始めてから7年経過した場合は減額)
これは、「支給要件に該当するに至った月の初日から7年」
となっているため、父子家庭の場合は
今回の法改正日「平成22年8月1日」が
「手当の支給要件に該当するに至った日」
となります。
つまり、7年のことは考えなくて良いようです。
しかし、支給開始月の初日から5年経過したら
母子家庭と同様に減額対象となります。
なお、県からの回答には
「認定請求をした日に
3歳未満のお子さんを監護している方については
お子さんが3歳に達した日から起算し
5年を経過した日の属する月の翌月から
減額の対象となるということですので
0歳のお子さんを監護している場合は
最大8年間の猶予があることになります。」
との補足がありました。
以上について、県から市町村に対して
徹底するよう指導してくれるとのことです。
甲府市は、先日のとおりの説明でしたので
山梨県内で統一した正しい対応をしてもらうためには
やはり県から市町村に徹底指導が必要だと思います。
先行して対処してくれた県と
県の問い合わせに対応してくれた厚労省には
この場でお礼を申し上げます。
ということで
父子家庭で支給対象となる方は
まだ期限に猶予がありますが
忘れずに申請しましょう。
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2010年06月30日
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