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【平和憲法を守るのは在日の使命=故 金敬得弁護士の遺言】 在日を見れば日本の今が見える!

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 ほんの十年前まで人権後進国であった韓国が、1年前に外国人定住者に地方参政権を与え、今度は憲法裁判所が在外国民に参政権を与える判断を下しました。

私はこの参政権に魅力を感じません。そして背景に政治的な絡みも見え隠れし、もろ手を挙げて喜ぶ問題ではありません。しかし、日本の様に「参政権が欲しいなら帰化したら?」とこの問題を一蹴する日本社会との違いを考えて見れば前向きな問題として素直に喜ぶべき問題でしょう。

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憲法裁判所、在外国民の参政権制限に違憲判決

 韓国国外に居住する韓国国籍保有者(在外国民)に投票権を付与するか否かという問題は、長い間論争の種になってきた。これまで、韓国国内で住民登録をしているか否かだけを基準に、在外国民に不在者投票権や被選挙権を認めるというのは、憲法上の基本権である参政権や平等権を侵害しているという主張が繰り返されてきた。


 憲法裁判所は1999年3月、この問題について「憲法に違反してはいない」という決定を下した。ところが8年後の今月28日、今度は逆に「事実上憲法に違反している」として、これまでの判断を覆す決定を下した。


 憲法裁は今回の決定の理由として「情報通信技術の発達」や「経済力の伸張」など10項目を挙げた。在外国民もインターネットなどを通じて候補者の情報へのアクセスが可能であり、また海外で不在者投票を行うことによって選挙費用や国家の負担が増えるとしても、現在の経済力があれば十分な対応が可能というわけだ。また、在外国民登録制度によって、北朝鮮の国民や朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)系の在日朝鮮人の選挙権行使を阻止することも可能だという。


 一方、「納税や国防の義務を果たしていない在外国民になぜ選挙権を付与するのか」という意見に対し、憲法裁は「大韓民国憲法は国民の基本権行使を、納税と国防の義務に対する反対給付として想定していない上、在外国民であっても兵役の義務を果たすことができ、また兵役が義務付けられていない女性もいる」として、これを認めなかった。


                     チャン・サンジン記者 朝鮮日報/朝鮮日報JNS

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