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平和資料館の差別文言から想起すべきもの 平和資料館ノートに落書き=ハングル感想文に差別用語−広島3月1日19時32分配信 時事通信
広島市の平和記念資料館が見学者に感想を書いてもらうために設置している「対話ノート」に、悪質な落書きが見つかったことが1日、分かった。ハングルや中国語の感想に対して、韓国人や中国人らを差別する言葉が書かれていたといい、同館はノートを撤去した。 ノートは1970年に設置されて以来1000冊目に当たり、撤去は初めてという。 同館によると、4カ所に韓国人らを直接、やゆする差別用語が書かれていた。このほか、「しょせん君らは僕らの植民地です」など、約12カ所に差別的な文言が記されていた。筆跡から同一人物によるものとみられる。 平和公園内↑の韓国人慰霊碑 ______________________________________________ 「しょせん君らは、僕らの植民地」ですか。いってくれますねぇ。 大臣たちの問題発言にのせられてなのか、日本の民衆のなかにある民族差別も新しい形で噴出してきている。この差別的な文言が、広島の平和記念資料館でしかもハングルや中国語の感想の後に書かれていたこと、そしてこのニュースが1919年朝鮮での3・1独立運動とビキニデーの3月1日に掲載されていることが「意味深い」のだ。 「しょせん君らは、僕らの植民地」という言葉ににむろん私は、同意しないが、かつて朝鮮半島は日本の植民地だったことはまさに事実である。 そして在韓被爆者を先駆的に調査した市場淳子『持ち帰ったヒロシマ』によれば、全被爆者数、広島42万人、長崎27万人あわせて69万人あまりだが、そのうち朝鮮人は広島5万人、長崎2万人あわせて7万人と推測される。被爆による死者は全部で23万人そのうち朝鮮人は、4万人と推測される。 全被爆者のうち朝鮮人が占める割合は、10%であり、爆死者では約17.2%と死者の6人に一人は朝鮮人だった。 これは何を意味しているのか。なぜこんなに多くの朝鮮人が、被爆者のなかに含まれているのか。それは、日本に植民地統治されていた朝鮮半島では、生活できなくなった朝鮮人たちが、仕事をもとめて日本に渡ってきていたからである。 当事、広島にいた朝鮮人たちはほとんど軍需工場などで仕事をしていたわけだ。 そもそも日本の植民地統治というものがなければ、原爆投下のとき広島にいるはずのない人々である。被爆した朝鮮人の死亡率が高いのは、適切な医療が受けられなかったからだが、生きのびた被爆した朝鮮人たちは、アメリカ政府からも、日本政府からもそして韓国政府からも見放されているような状況である。 「唯一の被爆国日本」という言葉によって消し去られ日本のナショナルヒストリーの記憶からこぼれおちてきたきた人々が、この人々である。 広島の平和記念資料館で書かれた「しょせん君らは、僕らの植民地」という差別文言から逆にこれらの人々を想起する必要があるだろう。 それにしても日本の継続する民族差別と植民地主義の根は深い。
【mixiのブロガー仲間:ゴジラ@北京さんの日記より転載】
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ユダヤ人の生活規範:「タルムード」の教え janjan-blogより転載 教育基本法改正案が先の臨時国会で可決・成立し、ノーベル賞学者の野依氏を座長とした教育再生会議などは今後、果たしていじめや学力低下問題などに有効な手立てを見出せるのだろうか。 ところでユダヤ人は世界人口の0.25%だが、ノーベル賞受賞者700人のうちユダヤ人はなんと20%を占めている。(日本人は世界人口の2%で受賞者は0.2% / なお【ユダヤ人とは、ユダヤ教を信仰する者(宗教集団)、もしくはユダヤ人を親にもつ者(民族集団)という2つの捉え方がある。中世以前は前者の捉え方がなされていたが、19世紀の国民国家出現以降は後者の捉え方が優勢である】(ウィキペディア)) また旧くは、キリストやマルクス、ハイネ、アインシュタイン、オッペンハイマー、チャプリン、近年ではキッシンジャー、スピルバーグなど独創的人材を多数輩出してきた。なぜユダヤ人はこのように優秀なのか。実はユダヤ人の生活規範「タルムード」の教えに、その秘密が隠されていると言われている。それは次の様なものだ。
1)笑いなさい、
2)他人とは違うものを発見せよ、3)権威を憎み、権威になるべからず、 4)逆境こそチャンスと考えよ、 5)カネより時間を大切にせよ、 6)まずは元手がいらないことから始める、 7)相手の話は自分の話の2倍聞け、 8)生涯にわたって学び続けよ 9)カネは奪われるが知識は奪われない、 10)知識より知恵を重視せよ。 このようにユダヤ人は2000年前から教育を重視し「異教徒の迫害を受けても金は盗られるが教育は生きている限り誰も奪えない」と考えている。子供の頃からこんな躾がされているユダヤ人が優秀なのはナットクだ。日本の政治家や役所、教育者らもユダヤ人のように「人を育てるのに何が重要か」といった、本質に迫る教育を検討して欲しいものだ。 (妹尾晶夫)
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↑パネルディスカッション:25分43秒のVideo動画が見れます。 2月15日、千代田区のイイノホールで開催された、憲法シンポジウム「どうする どうなる 憲法9条」の報告の続きです。 前回記事(1)憲法9条のリアリティを問う)http://blogs.yahoo.co.jp/fwapy7777/47099066.html <コーディネーター> 伊藤真氏(伊藤塾塾長) 藤原真由美氏(第二東京弁護士会 副会長) <パネラー> 植野妙実子氏(中央大学教授) 姜尚中氏(東京大学教授) 前田哲男氏(ジャーナリスト、沖縄大学客員教授) [国民投票法案]について
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本日午前10時、京都地方裁判所101大法廷で在日無年金高齢者裁判の判決言渡しがありました。 弁護団は30分の時間枠を要請していましたが、結果は「原告らの請求をいずれも棄却する 訴訟費用は原告らの負担とする 」 という主文のみのまさしく「秒殺」の判決でした。 傍聴席が満席となり裁判所の門前で待機していましたが、すぐに「不当判決」の垂れ幕を掲げた事務局メンバーが出てきました。正直いって一切期待していなかったつもりでしたが、悔しさと情けなさに涙が出てきました。 戦前・戦中と「日本人」として義務を課しておいて、戦後は「日本人」ではないと一方的に放り出し、さんざん辛酸をなめさせて補償もせず、人並みの老後を保障もせず、死ぬまで働けというのか。今目の前にある現実を救済する術はいくらでもあるだろうにと。 判決後の報告集会で80歳〜87歳の原告は、命のある限りとことん戦い抜くと口々におっしゃいました。本当に命をかけた闘いであり時間との競争です。早速明日から控訴に向けた準備にはいります。多くのみなさんのお力添えをお願いします。 判決全文はA4版42ページに及び、アップには時間がかかりますのでご了承ください。 判決の内容を事務局メンバーがまとめたものを以下に貼り付けます。(転送・転載可) 山下寛裁判長・衣斐瑞穂裁判官・脇村真治裁判官には「判決要旨」もご準備いただけませんでした。 在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟 第一審(京都地裁)判決要旨 2007年2月23日 京都地方裁判所第2民事部 原告らの請求をいずれも棄却する訴訟費用は原告らの負担とする ■ 国際人権規約に違反していない A規約は、自動執行力は持たない。裁判規範性もない。 ・・・平成元年3月2日最高裁判決 「政治的責任の宣明にすぎない」 B規約は、自動執行力はある。裁判規範性もある。国籍も26条の「他の地位」にあたるから、国籍を理由とする差別は許されない。 ただし、差異を全てなくして全て同じに扱うことを求めているのではなく、異なる扱いも一定の限度で許容している。 そして、社会保障制度については 立法府に裁量権がある。 外国人については、社会保障の責任はまず、その者らの本国にある。 だから、『限られた財源の下で福祉的給付を行なうに際し、在留外国人に比して日本国民を優先的に取り扱うことを立法府の裁量の範囲内として許容していると解される』(『』は原文通り) 在日韓国・朝鮮人の歴史的経緯・ 社会保障は社会構成員に対して実施されるべき面はあるが、それがすぐに在留外国人も日本国民と同一の社会保障を受ける権利を有していることにはならない。 ・ 在日韓国・朝鮮人が本国から何の救済も受けていないとしても、それがすぐに日本が在日韓国・朝鮮人に対して日本国民と同一の社会保障を与える法的義務があるという根拠にならない。 ・ 在日韓国・朝鮮人が日本国籍を喪失したこと自体が無効とは言えないから、日本国民と同一の社会保障を与える法的義務があるという根拠にならない。 ・ また、税金を払っているとしても、そのことが日本国民と同一の社会保障を与える法的義務にはならない。 ・ 昭和60年改正まで国民年金から除外され、任意加入もできなかったとしても、それがすぐに日本国民と同一の社会保障を与える根拠にはならない。 経過措置を作るか作らないかは裁量の範囲内。 ・ 国籍条項は国際人権規約、憲法に違反していないから、それを是正する必要はない。 ・ 難民条約批准にあわせた改正であり、在日外国人に経過措置を作らなかったとしても、立法裁量からの逸脱ではない。 ・ 『在留外国人に比して日本国民を優先的に取り扱うことは締約国の裁量事項』だから、日本国民には経過措置を作り、在日外国人には経過措置を作らないのも、同じ裁量の範囲内。 故に国際人権規約には違反しない。 ■ 憲法に違反しない 憲法の基本的人権の保障は、日本国民だけではなく、在留外国人にも及ぶもの。それは14条(平等原則)も同じ。 ただし、14条は「絶対的平等」ではなく、『合理的理由のない差別を禁止する趣旨のもの』であり、合理的根拠に基づく区別は許される。 国民年金は一部国庫負担であるから、立法府が広範な裁量権をもっている。外国人の社会保障の責任はまずその本国にあるから、『その限られた財源の下で福祉的給付を行なうにあたり、日本国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される』故に外国人を除外したことは憲法に違反しない。 経過措置を作らなかったことも同じ理由で違反にならない。 ■ 国際慣習法に違反しない 世界人権宣言は国連の考えを表明したものに過ぎず、法的拘束力を持つものではない。 故に国籍条項が国際人権宣言に違反すると言えない。 ■ 国家賠償法に違反しない国籍条項も、経過措置を作らなかったことも、国際人権規約にも憲法にも違反していないから、立法不作為にもならない。 在日韓国・朝鮮人高齢者の年金訴訟を支える会
京都市南区東九条北松ノ木町12 NPO法人 京都コリアン生活センター エルファ内 TEL 075−693−2550 FAX 075-693-2555 http://zainichi-nenkin.hp.infoseek.co.jp/ |
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合言葉はノー!ハプサ(NO 합사) 共に進もう!共生のアジアへ [AML 11987]より転載
2月26日に韓国人遺族が靖国神社に対し、「合祀取消」訴訟を提訴します! === 提訴行動、報告集会&「ノー!ハプサ」結成の集いへの参加をお願いします! === 昨年8月15日に靖国神社参拝を強行した小泉前首相は、韓国・中国などアジアからの批判に対して「心の問題だ」と言い放ちました。 しかし、戦時中は日本軍人として最前線に動員され命を落としながら、戦後は「外国人」としてすべての援護事業から排除される一方、侵略者と一緒に靖国神社に勝手に合祀されている韓国人遺族の引き裂かれた「心の問題」はどうなるのでしょう。これを無視し、踏みにじることが許されるのでしょう。 「合祀したのは靖国神社」「国の靖国神社への情報提供は通常の照会事務」と切り捨てた東京地裁。 ドキュメンタリー映画「あんにょん・サヨナラ」の主人公でもある李煕子(イ・ヒジャ)さんをはじめとした在韓軍人軍属裁判原告を中心に遺族らは新たに原告団を作り、靖国神社に対して霊璽簿からの犠牲者の氏名の削除等、合祀の取消を求めて、2月26日に東京地裁に提訴します。 靖国神社の合祀問題は日本のゆがんだ戦後処理の象徴であり、日本人自身の問題です。 私たちは「ノー!ハプサ」(합사 (ハプサは合祀の韓国語読み)を日韓共通の合言葉に、「支援」ではなく、ともに進み、この問題を解決したいと思います。:26日当日のスケジュール 1時 東京地方裁判所前集合 デモンストレーション後に提訴 2時 記者会見(司法記者クラブ) 6時 報告集会&「ノー!ハプサ」結成の集い 豊島区民センター・音楽室 ◆サルプリ ◆提訴報告(弁護団) ◆原告の訴え ◆「ノー!ハプサ」結成宣言 参加費:1000円(学生500円) ☆スタッフ募集中です!韓国語翻訳、通訳、イベント企画、 ホームページ作成、宣伝など手伝って! ☆裁判提訴のためのカンパをお願いします! 郵便振替口座 00270-3-133157 ノー!ハプサ 「ノー!ハプサ」結成準備会 連絡先:090-9204-7607(山本) 090-2466-5184(矢野) e-mail:nohapsa@yahoo.co.jp 在韓軍人軍属裁判を支援する会 古川 雅基
メール:gun2@r9.dion.ne.jp GUNGUNのHP:http://www.gun-gun.jp あんにょん・サヨナラHP:http://www.annyongsayonara.net/ ブログ:http://plaza.rakuten.co.jp/annyongsayonara/ |
(ハプサは合祀の韓国語読み)を日韓共通の合言葉に、「支援」ではなく、ともに進み、この問題を解決したいと思います。





