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「法務省、ウイルス作成罪新設へ 来年、法案を提出意向」
だけど、「作成」なんてわからないじゃん。少なくとも「被害」がでないと。
そこで詳しく調べてみた。
2011年に出される法案はまだわからないが、ウイルス作成罪は、2010年通常国会にも出されていることが分かったので(否決)、そのときの法案を見ると…
そもそも法案名が違かった正式名称は「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律」(長っ
さらに、そこには、
「人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
と書いてあった。
つまり、「人の電子計算機」に実行した時点で、発覚するのだ!!
よって、「作成」は分かることになる。
わーい、解決!
なんなら、「ウイルス作成罪」じゃ無くて、「ウイルス提供・不正実行罪」にすればいいのに!
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