登米市津山町の寺院で昨年6月、ご神木が焼かれた事件で、器物損壊と窃盗などの罪に 問われた石巻市桃生町、造園業手伝いA被告(43)の判決が10日、仙台地裁であった。 卯木誠裁判長は「さい銭盗がうまくいかないうっぷんを晴らすための犯行で、酌量の余地はない」として、懲役4年(求刑・懲役6年)を言い渡した。 卯木裁判長は「樹齢1200年の神木には縁結びなどの御利益があり、崇拝する人も多く、 結果は重大」と指摘した。 判決によると、A被告は昨年6月12日午前2時ごろ、登米市津山町の「柳津虚空蔵尊」 宝性院で、ご神木のケヤキの根元に差し込んだティッシュにライターで火をつけ、焼失させる などした。 |
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