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大阪府羽曳野市役所で生活保護の申請をした同市の40歳代の女性が、担当の男性職員 
(30)=懲戒免職=からセクハラを受けたとして、元職員と市に損害賠償を求めた訴訟の判 
決が12日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長はセクハラの事実を認め、市に110 
万円の支払いを命じ、元職員への請求は「国家賠償法により公務員個人は責を負わない」と 
して、棄却した。市は控訴しない方針。 

判決によると、女性は05年5月に生活保護の受給を申請。元職員は申請直後に3回と同年 
12月に1回、市役所から女性に電話をかけ「割り切って肉体関係を持ってみたら」などと持ち 
かけた。 
        

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