金融庁は4日、インサイダー(内部関係者)取引など株式売買の不正防止策を強化するため、 金融商品取引法に基づく課徴金を引き上げる方針を固めた。 現在、不当に得た利益と同じ額となっているが、これを不当利得の1・5倍相当額とする方向だ。 金融庁は7日の金融審議会(首相の諮問機関)で了承を得た上で、2008年の通常国会に 金融商品取引法の改正法案を提出する。 金商法は、内部関係者しか知り得ない重要情報を使って株式などの有価証券を不正売買する インサイダー取引や、うわさなどで株価を上下させて売買益を狙う「風説の流布」などの行為を禁じている。 課徴金制度は2005年4月に導入された。違反行為に対して厳格な立証が必要な刑事罰よりも、 素早く摘発を進めることで、市場監視を強める狙いがある。 |
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