土佐(ドサ)日記

理科系爺が何の因果か假名遣ひとか憲法とか……

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Sucky さんの blog <http://d.hatena.ne.jp/Sucky/20110821/1313867885>
「議論の順番や帝國憲法の解釋」で言はく

N爺> 成程、もしその「理解できてゐない」のが Sucky さんであれば、確か
N爺> にその先の話をするのは無意味ですね。でも、もしそれが N爺他のも
N爺> のが「合意してゐないから」といふ事であれば、無意味ではないでせ
N爺> う。変へるための全体的な見通しを言はなければ、変へる理由の方も
N爺> なかなか合意を取り付けるのが難しいと思ひます。

> "「理解できてゐない」のが Sucky さんであれば、"とするのであ
> れば、どうして次は「N爺他のものが「理解できてゐない」といふ
> 事であれば、」としないのでせう。

御自分で「理解」した事について他人に「合意」を求める、のが自然な日本語だ
と思ひますが。N爺が、Sucky さんと異る「理解」をしてゐたのでは、Sucky さん
の目的を逹してゐないでせうし。

> 私としては、「「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことがを(N
> 爺さんらが)理解解できてゐない状態で、」と云ふ氣持で書いてゐる。

そのおつもりなら、「理解されてゐない状態で」とすべきでしたね。

> さて、私は「現行憲法は成立の過程に瑕疵があることに因つて無效
> であり、帝國憲法からやり直すべきである」と考へてゐるが、それ
> を理解してもらふために次の順番で話を進めてゐる。

> 1. 現行憲法の成立の過程には瑕疵があるのか。

> 2. 現行憲法の成立の過程に瑕疵があるのならば、瑕疵のない状態に
> するにはどうするのか。

> 1番目は事實認定、2番目は手段の話である。何故この順番か――私
> がどんなに帝國憲法に戻すための立派な手段を述べたとしても、
> 「現行憲法は無效ではない」と言はれたらお終ひだから。勿論最終
> 的には2番目も理解していたゞかないと駄目なのだが、「現行憲法は
> 無效である」と言つたら奇異の目で見られる現状で、手段の話を一
> 所懸命するのは先走りしすぎでせう。

さうですかねぇ。「もしも、現行憲法が無効だとして、その後どうするんですか」
と問はれて「いや、それはまだ考へてません」と答へたのでは、やっぱり奇異の
目で見られるやうな気がしますが。

それはともかく、「瑕疵が有るので、帝國憲法に戻るべし」に対して、多数の理
解・合意を得るのが前提と考へておられるやうで、そのあたりは共感します。

> 現行憲法下において成立してゐる「消費税法」で例示する。この例
> で私がどう云ふことを言つてゐるのか判斷していたゞきたい。

> 1. 現行憲法を無效にしたら、その下で成立した消費税法も無效となる。
> 2. 消費税法が無效となつたならば、國は納められた消費税は返納せねば
> ならない。(N爺さんの考はこゝら邊で停止してゐると思はれる)
> 3. 一方、現行憲法が無效であるならば、現行憲法を適用していた
> 期間は帝國憲法が有效となる。
> ……
> 考方としてはこんな感じだが、このまゝ實行すれば「消費税」の處理
> が大變膨大で繁雜になるので、4番目をクリアしたのならば既納の消費
> 税は帝國憲法下の消費税として納めたものと看做して處理を行ふ。こ
> れは瑕疵行爲があつた場合の行政處理を當嵌めただけである。

「当て嵌めた」だけでも、結構大変みたいですよね。うまく当て嵌まってないみ
たいですし。(現行憲法とその下の法律がいつまで有効だったかについて、1. と
3. の間に混乱がありますよね。)これを、全部の法律についてやりなおすんでせ
うか。ついつい、そんな事してまで、どうして帝國憲法からやりなおす必要があ
るんかな、って思ひます。

しかし、何より「帝國憲法」を民主的なものに改めるのが先ではないですか?あ
と、降伏して、占領されるまで有効だった、法律はどうするのでせう。

Sucky> 何故、"國民が合意して*"を"日本国憲法の改定手続きに即して、"に、
Sucky> "帝國憲法からやり直す*"を"帝國憲法へ改定する"に變換するのか解り
Sucky> かねる。

N爺> それしか「合法的」な方法を思ひつかなかったから、ですが、
N爺> 他に何か妙案はありますか?

> 「現行憲法は無效だ」と主張してゐる者に對し、「日本国憲法の改定
> 手続きに即して〜」や「(現行憲法を)帝國憲法へ改定する」と仰るの
> は滑稽だと思ふ。なほ、私が"妙案"を示さないことは、賢明なN爺さん
> ならお解りいたゞいてゐるでせう。

成程、それはさうですね。しかし、Sucky さんのご主張の内で、共感を持てる部
分は、とにかく「國民の合意をとりつける」事を前提にしてゐるあたりなので、
それに目途が立ってないといふ事になると、ちょっとがっかりです。

>S> 一つの例として――敗けたのだから、帝國憲法第13條により「米國及
>S> 英國ニ對スル宣戰ノ詔書」で戰を宣したのは誤りであり、御名御璽が
>S> ある以上、それは「天皇の誤り」であると言はざるを得ない。但し、
>S> その責を問はれるのは、帝國憲法第55條第1項により、(天皇に「誤り」
>S> を行はせた)國務大臣である。

N爺 > いや、それはをかしいでせう。その条項は「国務大臣は天皇を輔弼
N爺 > する責任が有る」としか言ってないやうに思ひます。

> 天皇に「誤り」を行はせたのならば、"国務大臣は天皇を輔弼する責
> 任"を果たせてゐないのだから、當然その國務大臣は責めを負はねば
> ならない。

国務大臣は天皇を輔弼する責任が有りますが、それは、天皇に対して負ふのであっ
て、それ以外の誰にも負はない。

また天皇は自分自身にしか責任を負はないし、誰からも責任を問はれないが、そ
れは憲法下の臣民の誰からも、といふ事であって、革命政府、もしくは占領軍が
責任を問ふ事を防ぐ事はできないだらう。

> さて、帝國憲法下の體制についてであるが、天皇の無問責は帝國憲
> 法第3條により定められてをり、無問責であると云ふことは自づと責
> のある行動が執れないことを意味する。天皇が責のある行動と執つ
> た瞬間、帝國憲法第3條に牴觸するからだ。

以下、無問責を無答責の事と取ります。第三条が天皇の無答責を定めてゐるとす
れば、それに抵触するから、責を問はれる行動を執れない、といふのはをかしい
でせう。そもそも責任を問はれる事はないのですから。

> 帝國憲法下の天皇はそれをよく解つてをられ、二・二六事件及終戰
> 時を除き、御自身の意志による行動を執られなかつた。天皇に君主
> として行動していたゞくには、帝國議會の協贊や國務大臣の輔弼が
> 必要である。帝國議會議員や國務大臣には誰がなるのか。臣民(國
> 民)である。天皇がなさつてゐることは、國民が決めたことを憲法に
> 基き知らしめると云ふことなのだが、それを立憲君主制と言はずし
> て何と言ふのだらう

國民が「決めて」天皇がそれを知らしめるのではなくて、國民の案を天皇が裁可
する、すなはち、最終的な決定権は天皇にある、とすべきでせう。

> "文の一つ一つが引っ掛るといふか無理があるやうに思"はれるのな
> ら御指摘願ひたい。理系の研究において行はれてゐるやうに、一つ
> 一つの問題を解決してゆくことが肝要かと思ふ。

いや、これは失礼。上に N爺の考へを述べました。あと、理系の研究では「それ
は反証可能ではない」といふのもありまして、時々はそれを援用してゐます。

> "優れた判断・行動だった"のは、昭和天皇個人が偶々優れた人物で
> あつたからである。昭和天皇は立憲君主である御自身のお立場をよ
> く御理解されてゐたので、斯樣な判斷・行動をあの時代において2囘
> しかやらなかつた。だが昭和天皇にとつて、これら立憲君主の立場
> を超えた判斷・行動をやらねばならなかつたのは苦汁の決斷であつ
> た。もしかしたら昭和天皇は、「2囘もやつてしまつた」と思はれて
> ゐたのではないか――と私は感じる。なほ、"優れた判断・行動"は
> 形として輔弼できたので、結果として帝國憲法違反にならなかつた
> にすぎない。

もともと無答責なので、御自分の意思で行動した事が「憲法違反」にならない、
と N爺は思ってゐますが、「形として輔弼できた」から、憲法違反にならなかっ
た、の方は何とも理解しかねます。どういふ意味ですか、これ。

> 最後の設問は、私が"憲法違反を犯さなければ、君主、統治者として
> の存在理由を示す事ができない"と思つてゐないので、お答へしかね
> る。

それは、二・二六事件での行動や、終戦の御聖断が憲法違反ではなかったといふ
事ですか。輔弼なしに自分の意思で行動したら、第三条に抵触するのではなかっ
たのですか?

> 逆に――現行憲法において象徴とされる天皇だが、一體何のた
> めに日本國や日本國民の統合の「象徴」が必要なのでせう。N爺さん
> のお考をお聽きしたい。

質問の意味を解しかねますが、國民とか民主主義とかの「抽象的」な概念をより
身近にするため、で答へになってゐるでせうか。

N爺> 上のやうに考へるなら、「不備は合って、改正が必要」となる
N爺> のは当然だと思ひます。で、どのあたりを改正すれば、少くと
N爺> も上記の「矛盾」を解消もしくは緩和できるとお考へですか?

> 「戻す手段」や「改正案」は、私の案でなければならない――と思
> つてゐないことも語る必要性を感じない理由の一つ。私のやうな輩
> が一所懸命提案しても、遙かに偉い人の案が採用されるに決つてゐ
> るのだ。

了解。しかしさういふ事であれば、「瑕疵が有るので無効」の段階も現在の定説
(遥かに偉い人の意見?)にまず当ってみるのが妥当な行き方ではないでせうか。

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