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Sucky さんの「反論」を見逃してゐた。トラックバックを頂いてゐたのに、実に
迂闊な事でありました。申し訣ない。で、御自分のブログ
<http://d.hatena.ne.jp/Sucky/20110910/1315641886>
で仰るには、
> なほ、N爺さんは私の「戻す手段」を聞きたがつてゐたが、(N爺さん
> がどう思はうと)結果として私は「戻す手段」を示さないと云ふこと
> に變りはないので、それでいゝと思つてゐる。
ええ、結局「戻す手段」はおろか「それを示さない理由」さえ理解できないまま
で終ってしまいましたが、仕方ないですね。多分これといったお考へがないのだ
らう、と思ってゐます。
> 「無效」だから、當然、昭和22年5月3日に遡及する。「無效」であ
> ることを決定するのは今より後の日附だが。N爺さんにおかれては、
> 「無效」と「廢止」を混同してゐるものと思はれる。
さうですね、兩者を混同してゐるといふより、どうやって「無効にする」のか、
さっぱり分ってない、といふ事でせうかね。「無効であることと決定する」とは
具体的に誰がどのような事をする事なのでせうか。
> "無効な憲法の下で作られた法律なんだから"四番目の作業を要する。
> それをしなければ"誤りは誤り"のまゝ。
いや、作業をしなくて良いと言ってゐるのではなくて、むしろ「即無効」としな
ければ、話が一貫してないでせう、と言ってゐる。昭和22年の時点にまで戻って、
それ以降の法律は全て廃止し(無効とし)、帝國憲法の下の選挙法で選ばれた帝
國議会で審議して制定するのでなければ、「誤り」を訂正し元に戻した事になら
ないのではないでせうか。
ちなみに、現行憲法の施行前の法律や処置(財閥解体、農地改革、女子を含む完
全普通選挙制、等々)などについては、どうする事が「誤り」を正す事になると
お考へですか?
> "もういっぺん過ちを犯さざるを得ない場合も有る"とは具體的にど
> んな場合か。少なくとも、それを示さずして"至極正しい意見"は否
> 定できるまい。
帝國憲法に照らして制定過程に瑕疵が有る憲法を作ってしまった(誤りその 1)。
だからといって、現行憲法を「無効と決定して」帝國憲法に戻ったのでは、現行
憲法に照らしては制定過程に瑕疵のある憲法に変へる事になる(誤りその 2)。
> なほ、私は――"こと憲法などといふ国民全体がかかはる論点"だか
> らこそ正統性が必要である――と考へる。恰好良いとか良くないと
> 云ふ感覺的なことで「法」を論ずるのは、"少々思慮が足りないと思
> へます。"
いや、「誤りは誤り」なんていふセリフは「法的」な議論からは遠いでせう、と
言ってゐるのです。少くとも、どういふ観点(条文)に照らして違法か、と言は
ないと、単なる啖呵でせう。
正統性に関しては、さうですね、国民全体から見ての正統性が重要です。Sucky
さんは、現行憲法の成立過程に瑕疵が有るから正統性が疑はしいと仰る。で、そ
れを「無効と決定」して、帝國憲法に帰れ、と。しかし、前者の成立過程は、少
くとも、帝國憲法の改正規定に則ってゐる。しかるに、後者の「成立過程」は、
現行憲法の改定規定はおろか、帝國憲法のそれにも準じてゐない。それどころか、
どうやってそれをやるのかについての見通しさへ示さない。国民の多数がどちら
により正統性が有ると見るか、自と明らかだらう。
> N爺さんの辯に由れば――"天皇が立憲君主であらうと"することがで
> きたのだから、帝國憲法には「天皇は絶體君主主義的でなければな
> らない」と書かれてゐない――と云ふことが導出される。
「絶対君主主義的でなければならない」とは書いてないかも知れませんが、「絶
対君主である」とは規定してゐますね。元首であり、主権を持ち、無答責で、軍
に対する直接的な統帥権を持つとしてゐますから。
> 何故"所謂「シラス」トハ即チ統治ノ義ニ外ナラス"と言はねばなら
> なかつたのか。"「知らす」が憲法の中の「統治ス」に当る、と言っ
> てゐるだけ"なら、(私が引用した部分の前に書かれてゐることも含
> めて)書く意味はない。私は「シラス」とはどう云ふ状態を指してゐ
> るのかを考へ、その語源に由ることに書かれた意味を見出したわけ
> だ。憲法義解に斯樣なことが書かれたのは何故なのか――N爺さんは
> どうお考なのだらう。
さうですかねぇ。古来「治める」といふ意味で使われてきた(だから、良く知ら
れている)「シラス」といふ言葉で、目新しい漢語「統治ス」を説明してゐるの
ですから、「義解」としては必要かつ妥当な記述だと思ひますが。
> なほ、"「知らす」は現代語だと「お知りになる」"のであれば、帝
> 國憲法第1條においては「天皇は萬世一系之を"お知りになる"」ので
> あり、これでは「帝國憲法が絶體君主主義的である」とはとても言
> へない。
そもそも「天皇は萬世一系之を"お知りになる"」は意味をなしませんが、でも、
これが「天皇は萬世一系之を"お知らせになる"」になったら、もっと訣が解りま
せんね。(誰に何を御知らせになるのですか。)
勿論第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」で、これを「大日本帝
国ハ万世一系ノ天皇之ヲシラス」としても、シラスが「治める」といふ意味で使
はれてきたのだから、より古風である事を除けば意義は然程違はないでせう。
(「義解」はさう言ってゐるのだと思ひます。くどいかも知れませんが。)
N>> 了解。しかしさういふ事であれば、「瑕疵が有るので無効」の段階
N>> も現在の定説(遥かに偉い人の意見?)にまず当ってみるのが妥当
N>> な行き方ではないでせうか。
S>> 現行憲法が無效であるか否かは二者擇一だが、「戻す手段」や「改
S>> 正案」は複數の選擇肢があり、その中の特定のものでなければなら
S>> ない――と思つてゐないから。
N> うーむ、答へになってゐないやうに思へますが、選択肢が二つの場
N> 合は、定説に当ってみるまでもなく、ご自分で判断できる、といふ
N> 事でせうか。で、それが三つ以上になると、偉い人の意見を俟つの
N> だ、と。
S> "三つ以上になると、偉い人の意見を俟つのだ"と讀むとは、「早と
S> ちり」であると言はざるを得ない。("その中の特定のものでなけれ
S> ばならない――と思つてゐない*"と書いてゐれば誰でも解つていたゞ
S> けると思つたのだが)三つ以上の内一つしか正しいものがないのなら
S> ば、私はそれを推す。
さうですかねぇ。「『無効か否か』についても、まず定説に当ってみては」といふ
問いかけに、「無効か否かは二者択一だから」(さうしないのだ)といふ答へが
帰ってきたら、N爺のやうに取るのが普通だと思ひますが。ともあれ、「無効か
否か」については、どちらかひとつに決める事ができて、もしくは決めねばらな
らず、Sucky さんは無効である、と確信してゐる訣ですね。それは何故ですか?
> 上の四つの内、私は一つ目を推す。他の三つはどれも駄目。前に私
> は駄目なものの内の一つを示した。Suckyは駄目なものを一つしか示
> さなかつたから、他の駄目なものを認めてゐる――N爺さんにおかれ
> ては斯う云ふふうに理解するのが普通なのだらうか。
いや、それは論理の飛躍といふか「こじつけ」でせう。Sucky さんは、はっきり
「仮に帝國憲法が悪法であっても」「現行憲法が如何に優れた憲法であっても」
とおっしゃってゐるので、現行憲法が無効である(従って、帝國憲法に戻るべき
である)といふ判断に、帝國憲法や現行憲法の善し悪しや中味は関係無い、と仰っ
てゐると理解するのが普通だと思ひます。
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N爺の「日記」、何度見ても氣持ちが惡い。何でだらう。
2015/9/29(火) 午前 3:19 [ nozakitakehide ]
> nozakitakehideさん
それは、野嵜さんへの批判がどれも「図星」だからでせうね、きっと。:-)
2015/9/29(火) 午後 8:06 [ N爺 ]