東北アジアの平和 一在日コリアンの願い

隣同士仲良くしないとね。 引越しできないんだし。

重要な宣言や協定に関すること

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 日本政府、朝鮮政府、在日朝鮮人の三者三様の同床異夢というほかない『帰国』事業に関する協定である。第6条で、帰国時の携行財産のことが定められている。
 それこそ、ほとんど着の身着のままで帰国船に乗ったことが伺える。また残された財産を、本人が日本で引き出すことを想定している所を見ると、帰国した人々がのちに、日本に帰ってくることもあるのだと読み取れる。
 しかし、実際には、帰国したものは、特別な例外を除いて、二度と日本に帰ってくることはなく、南の地に親族がいる在日コリアンは、北の地に親族を送ることで、南、日本、北と三国にわたる離散家族となってしまった。



在日朝鮮人の帰還に関する日朝赤十字協定
(日本赤十字社と朝鮮民主主義人民共和国赤十字会との間における在日朝鮮人の帰還に関する協定)

1959年8月13日

[全文]
 日本赤十字社及び朝鮮民主主義人民共和国赤十字会は,居住地撰択の自由及び赤十字の諸原則に基き,在日朝鮮人がその自由に表明した意思によつて帰還することを実現させるため,次のとおり協定する。

第一条 帰還者の範囲は,帰還を希望する在日朝鮮人(日本の国籍を取得した朝鮮人を含む。)とその配偶者(内縁関係の者を含む。)及びその子,その他それに扶養されている者で共に帰還することを希望するものとする。この場合十六才未満の者については,親権者又は後見人の意思による。ただし,日本の法令により出国を認められない者は除かれる。

第二条

1.帰還を希望する者は,日本赤十字社の定める様式による帰還申請書を本人自身が直接日本赤十字社に提出し,所要の帰還手続きをとらなければならない。
 申請は自由意思に基くものであり,かつ本協定に掲げる条件を満すものでなければならない。

2.帰還申請書を提出した本人から個別的事情によつて帰還しないとの要請を受けた場合には,日本赤十字社がこれを処理する。
 帰還意思の変更は乗船前一定時間まで許される。

第三条

1.日本赤十字社は,帰還希望者の登録機構を組織する。この登録機構は所要の補強を行つた上,日本赤十字社の現在の組織をもつてこれに当て運営される。

2.日本赤十字社は,赤十字国際委員会に対し,帰還希望者の登録機構の組織と運営とが人道的原則に則つた公平なものであることを保障するために,赤十字国際委員会が必要かつ適当と考える措置をとることを依頼する。

 前記の措置の内容は次のとおりである。

(イ)日本赤十字社が帰還希望者の登録機構を組織する場合,助言を与えてくれるよう依頼する
(ロ)前記の登録機構の運営が適当であるかどうかを確かめるよう依頼する。
(ハ)前記の登録機構の運営について必要な助言を与えるよう依頼する。

3.日本赤十字社は,本協定が人道と赤十字の諸原則に合致したものであることを,放送を通じて公告するよう赤十字国際委員会に依頼する。

第四条 帰還に関する手続きを終えた者の引渡しと引受けとは,乗船港において日本赤十字社代表と朝鮮民主主義人民共和国赤十字会代表との間においてこれを行う。

 前項の引渡しと引受けは,帰還者名簿と確認書との交換をもつて完了する。

第五条

1.帰還船は,朝鮮側が配船して,その費用を負担する。帰還船が遵守すべき事項は,付属書で定める。

2.日本側は,新潟港を帰還者の乗船港と指定し,朝鮮側は,羅津,清津,興南の三港をその下船港と指定する。

3.帰還船の配船問題は,帰還希望者数と配船準備状況に基いて決定するものとし,帰還希望者の毎回の集結する期日の間隔を七日前後とし,毎回の人数を約千人と予定する。ただし帰還希望者数の増減によつてこれを日朝両赤十字団体協議の上適宜変更するものとする。

4.帰還希望者の状況により必要がある場合は,日朝両赤十字団体協議の上施設及び輸送の増強を計るための必要な措置をとるものとする。

5.帰還者の第一帰還船は,日朝両赤十字団体間に締結された本協定が効力を発生した日から三箇月以内に乗船港から出港するものとする。

6.日本赤十字社は,毎回の帰還希望者の概数,指定港及び帰還船の指定港への到着期日を予め朝鮮民主主義人民共和国赤十字会へ通告する。

 帰還船は,前項の通告による指定期日に指定港に到着するよう期する。ただし,気象条件その他止むを得ない事情のある場合は日朝両赤十字団体協議の上これを変更することができる。

7.日本側は,帰還船に対する補給と通信連絡並びにその他必要な便宜と協力とを提供する。その費用は,朝鮮側の負担とする。

第六条

1.日本赤十字社はその定めるところにより次の便宜を帰還者に供与する。

(イ)帰還者が居住地を発つてから集結地までの輸送費,食費,六十キログラム(帰還者一人当り)までの荷物の運賃及び応急医療費
(ロ)集結地における乗船までの宿泊,食事,応急医療費及び輸送

2.帰還者は,一人当り日本の通貨四万五千円までを英ポンド小切手で携行することができる。

 前記の限度を超える日本の通貨を所有する者は,本人名儀で日本の銀行に預金し,後日本人の申請に基き,日本の法令によつて外貨で引き出すことが認められる。ただし,本人が日本で使用する場合には,日本の法令によつて,日本の通貨で引き出すことが認められる。
 株式公債等の証券及び預金通帳等の携帯持ち出しは,認められない。

3.帰還者の持ち帰りできるものは,旅行携帯品,引越荷物及び職業用具とする。
 日本の法令によつて輸出が禁止されているもの及び違反品は携帯することができない。

4.日本側は,帰還者が持ち帰る一切の財産に対して関税を賦課しない。

5.日本側は,帰還者が止むを得ない事情によつて持ち帰れない財産に対して引続き本人の所有権を法的に認める。

6.朝鮮側は,帰還者が乗船した以後の輸送及び食事,宿泊費等一切の費用を負担し,医療上の服務を無償で提供する。また帰還者の帰還後の生活安定のため,その住宅,職業,就学等すべての条件を保障する。

第七条 帰還船には,朝鮮民主主義人民共和国赤十字会代表(複数を含む。)が乗船するものとし,同代表は,その帰還船が乗船港に碇泊する期間中その港域内に滞在して帰還者の引受け,連絡及び帰還者の帰還協助に当る。

第八条

1.日本赤十字社は,本協定の内容及び帰還手続きを可能な限り出版,報道手段を利用して在日朝鮮人に周知徹底を図る。

2.帰還者のうち,国籍問題解決を希望する者に対して,日朝両赤十字団体は,必要な協力をする。

3.本協定の実施につき必要な連絡は,電信,文書又は指定港において日朝両赤十字団体の代表間で行うことができる。

第九条 本協定の有効期間は,調印の日から一年三箇月とする。

ただし,この期間に帰還事業が完了できないと認められる場合は,協定期間終了三箇月以前に日朝両赤十字団体協議の上本協定をそのまま又は修正して更新することができる。


付 属 書

  帰還船が出入港に際し遵守すべき事項

一,帰還船は出港した港から直航して日本赤十字社が指定する月日に新潟港に到着する。

二,帰還船は日本赤十字社が指定する到着月日三昼夜前に出港する港名,出港予定日時,船型,船舶名,呼出符号,使用周波数,総屯数,きつ水,航海速力,帰還者搭載可能人員数,船長名,船員数及び国籍,船員以外の乗船者数及び国籍を日本赤十字社に電報で通知する。

三,帰還船は出入港に関する諸手続については日本赤十字社が斡旋する代理店(以下代理店という)を通じてこれを行うものとする。

四,帰還船は出港後直ちに代理店に電報で出港を通知するとともに入港予定日時を通知し又到着六時間前に船舶の位置及び航海中の病人の有無を通知する。
 なお連絡海岸局は新潟海岸局,呼出符号JKP周波数四三八KCである。

五,帰還船は新潟港の検疫錨地(北緯三七度五八分東経一三九度○三・五分付近)に碇泊して日本の当該関係機関の検査を受けた後水先案内人によつて入港し指定する場所に碇泊すること。
 なお入港は日出時より日没時までとする。

六,帰還船の乗員は必要のある場合には入国審査官の許可を受けた後上陸することができる。この場合寄港地上陸許可申請書を一通提出することを要する。

七,帰還船が日本の当該関係機関に申請連絡又は質問する場合は日本語若しくは英語を用いる。

八,帰還船は入港に際し次の書類を提出若しくは提示する。

 入港届  四通提出
 明告書  一通提出
 乗務員名簿  三通提出
 旅客名簿  三通提出
 船用品目録  一通提出
 托送品目録  一通提出
 ねずみ族の駆除に関する証明書 提示
 予防接種証明書 提示

九,帰還船は出港前に次の書類を提出する。

 出港届  四通提出
 乗務員名簿  一通提出
 旅客名簿(帰還者名簿を除く) 一通提出

十,帰還者は日本の規定する屯税等所要の費用を外国為替をもつてこれを支払うものとする。
 帰還船は最初に到着する三日前までに代理店に対し七千米ドル若しくは二千五百ポンドの為替を預託するものとする。
 前記の預託金に不足を生じたる場合は改めて預託するものとする。
 この場合に代理店は,帰還船と予め協議の上,帰還船がいつでも必要な金額を受け得る条件を整うべきである。

十一,その他帰還船は日本の法令を遵守するほか帰還輸送の実施につき日本の当該機関の指示に従わなければならない。

 朝鮮戦争は、停戦条約という形で一旦収束した。
 残されたものは、破壊されつくした国土と、1000万人を超える離散家族の悲劇であった。
 日本の植民地支配下から解放されてやっと祖国建設の端緒についたばかりだった両祖国は、解放当時よりも荒廃してしまい、マイナスからのスタートとなった。

 54年8月、朝鮮民主主義人民共和国の南日外相が、『在日朝鮮人は朝鮮民主主義人民共和国の公民である』こと『日本の法律を遵守すること』を内容とする声明を発した。
 そして、朝鮮と日本の国交樹立を含む諸関係及び、在日朝鮮人の処遇改善について日本と協議を始めた。日本政府は、すでに大韓民国政府との国交交渉を始めていたが、久保田妄言や李ラインをめぐって国交交渉が事実上頓挫していた頃であった。
 そのような中で出されたのが、この声明であった。



日朝国交正常化に関する両国議員団共同声明,第一次声明
平壌 1955年10月20日

 朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議李英議長の招請によつて朝鮮を訪問した日本国会議員団は,一〇月一八日から一〇月二〇日まで平壌に滞在した。

 一〇月二〇日朝鮮民主主義人民共和国内閣首相金日成元帥と朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会金●{木へんに科のつくり}奉委員長は,朝鮮訪問日本国会議員団を接見した。

 同接見の席上には朝鮮民主主義人民共和国南日外務相が参席した。
 日本側からは,日本国会議員団団長古屋貞雄と高津正道,前田栄之助,原茂,長谷川保,佐々木良作,永岡光治,石野久男等の諸氏が参席した。

 相互理解と和気藹藹とした雰囲気のなかで行なわれた同接見の席上では,平和と朝日両国間の外交関係の正常化およびその他の朝日両国の関心事となる当面の一連の問題について意見を交換した結果,次のような重要な問題について合意をみた。

 一,朝日両国は国交の正常化を実現するため積極的に努力すること。

 二,朝日両国は未だ国交関係が正常化されていないといえども,貿易の道をすみやかに開くべきであり,これに必要な代表部を設置するため努力すること。

 三,両国間の文化交流は朝日両国の平和と親善の促進のために有益なことを認め,この実現のため両国は努力すること。

 四,朝日両国は双方の僑民が自由に自らの本国を往来できるように積極的に配慮すると同時に,国際法上公認された僑民の当然の権利を保障するよう努力すること。

 五,双方は朝日両国沿岸の公海で朝日両国漁民の自由な漁労活動を保障するための具体的対策を講究するため努力すること。

一九五五年一〇月二〇日 平壌にて

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議 常任委員会   副委員長 金應基
朝鮮民主主義人民共和国訪問日本国会 議員団     団長   古屋貞雄




日朝国交正常化に関する両国議員団共同声明,第二次声明
平壌 1955年10月29日

 朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議李英議長の招請によつて朝鮮を訪問した第二次日本国会議員団は,一九五五年一〇月二六日から同一〇月二九日まで平壌に滞在した。

 一〇月二七日朝鮮民主主義人民共和国内閣首相金日成元帥と朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会金●{木へんに科のつくり}奉委員長は,同朝鮮訪問第二次日本国会議員団を接見した。

 同接見の席上には朝鮮民主主義人民共和国南日外務相が参加した。
 日本側からは,第二次日本国会議員団団長帆足計と田原春次,大西正道の諸氏が参席した。
 また,この期間,朝鮮民主主義人民共和国政府要人も同国会議員団を接見した。
 相互理解に溢れる雰囲気のなかで行なわれたこの会談では,朝日両国の利益に関係する諸問題の題目について率直な意見の交換が行なわれた。

 双方は,一九五五年一〇月二〇日調印された共同コミュニケがアジアの平和と安全の保障と朝日両国間の正常な関係の樹立および両国人民の親善と協調を促進させるであろうことを確信しながら,とくに朝日両国の国交の正常化,貿易の開始および貿易関係を発展させるための代表部の相互設置,文化交流の促進,両国僑民に対する国際法上公認された正当な権利の保障,公海上での漁労活動問題等朝日両国間の当面する一連の問題の実践のため積極的に努力することについて合意をみた。

 今般の会談では,第一次コミュニケの精神に立脚し,その実現を促進させることについて意見を交換した結果,次のような具体的な問題について合意をみた。

 一,朝日両国の国交の正常化のための両国代表団の会談をもつように積極的に努力すること。

 二,朝日両国間の相互理解と親善強化を促進させるのに文化交流がもっとも重要な手段であることを認め,一九五六年から次のような措置をとるように努力すること。

 ア,芸術代表団,スポーツ団体,科学者,文化人および大学教授等の相互訪問の組織。
 イ,新聞記者,特派員等の相互派遣。
 ウ,図書,科学技術文献,レコード,映画フィルムおよびその他の芸術作品の相互交換。
 エ,両国のラジオ放送機関の相互協力。

 三,双方は,朝日貿易商社間にすでに締結された貿易協定の正確な実践とそのさらにいっそうの発展のため努力すること。

 四,朝日両国は,隣接した国家であるにもかかわらず,相互経済交流はもちろん,往来の道までもまったくとざされている。このような非正常的な現実を打開し,両国人民,とくに僑民の自由な往来を保障し,直接的な貿易の開始等のため,双方の銀行間の為替協定,民間航空協定等の締結,商船,旅客船等が出入りできる港の開港等のため具体的な対策を樹立すること。

 五,日本側は,日本に居住する朝鮮僑民自らによる教育において国際慣例に従い,彼らが朝鮮公民としての民主主義的民族教育をうけるべきであることを認め,そのため各種便宜をはかると同時に,朝鮮民主主義人民共和国の奨学金の給与,不足する朝鮮人教員の補充等の措置に対して協力すること。

 六,朝日両国は,相互の書信,小包,電信および電話等の正常的連絡のための協定を締結するよう努力すること。

 七,朝日両国は,自国領域内にある双方僑民の遺骨をそれぞれの本国に送還できるように適切な対策を相互に講究することについて努力すること。

一九五五年一〇月二九日 平壌にて

 朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会  副委員長 金應基
 朝鮮民主主義人民共和国訪問第二次日本国会議員団 団長   帆足計

長文なので、前文、付則と署名者のみの掲載とする。

 この条約の一番のポイントは、締結当事者が、米国と朝鮮、中国であるということである。東北アジアの平和を作っていくうえで、もっとも優先的に解決しなくてはならないことは、この条約を平和条約に転換することであるが、そのためには、その三者による合意が絶対条件となる。
 六者協議は『北』朝鮮の核問題を解決するための枠組みにすぎず、やはり、切実に求められるのは、この三者協議である。とりわけ、まだ国交関係さえない朝米二者協議なのである。
 私たちは、このことを決しておろそかにしてはならない。


http://www.linkclub.or.jp/~partisan/museum/2000/teisenkyoutei.html

朝鮮戦争停戦協定
1953年 7月 27日

国際連合軍総司令官を一方として朝鮮人民軍最高司令官及び中国人民志願軍司令官を他の一方とする下記の署名者らは、双方に莫大な苦痛と流血を招いた朝鮮衝突を停止させるためにお互い最後的な平和的解決が達成される時まで、朝鮮での敵対行為と一切武力行為の完全な停止を保障する停戦を確立する目的で下記条項に記載された停戦条件と規定を受け入れ、又その制約と統制を受けることに個別的や共同で、若しくは相互間で同意する。 この条件と規定の意図は純然に軍事的性質に属するものであり、これは唯一朝鮮での交戦双方にのみ適用する。

第1条 軍事境界線と非武装地帯
第2条 停戦と休戦のための具体的な措置
第3条 戦争捕虜に関する措置
第4条 双方関係政府らへの建議

第5条 附則

61.本休戦協定に対する修正増補は、必ず敵対双方司令官等の相互合意を経なければならない。
62.本停戦協定の各条項は、双方が共同で受容れる修正及び増補または双方の政治的水準での平和的解決のための適当な協定中の規定により明確に交替される時までは効力を持ちつづける。
63.第12項を除く本停戦協定の一切規定は、1953年7月27日22:00時から効力を発生する。
1953年7月27日10:00時に朝鮮板門店にて英文・朝鮮文及び中国文で作成する。 これらの各協定本文は同等な効力を持つ。


国際連合軍総司令官・米国陸軍大将・マーク=W=クラーク
朝鮮人民軍最高司令官・朝鮮民主主義人民共和国元帥・金日成
中国人民志願軍司令官・彭徳壊
参席者
国際連合軍代表団首席代表・米国陸軍中将・ウィリアム=K=ヘリソン2世
朝鮮人民軍及び中国人民志願軍代表団首席代表・朝鮮人民軍大将・南日

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