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#秘密保護法成立 【緊急掲載】
13日公布後、即日施行される4つの条文の規定と注意点 
※シェア歓迎
 
1.はじめに
 
下記にあるとおり共同が報じるように12月13日「公布」が事実であれば、法律の規定(附則)に従って法が「施行」されるのは公布から1年内ということになります。ただし、ここで注意が必要です。
 
政府は、特定秘密保護法を13日に公布する方針を決めた。1日午前の閣議で正式決定する。(13日に特定秘密保護法公布へ - 47NEWS)
 
 
2.公布に関する附則の説明
 
「公布」について規定する条文の附則第一条には、こう書かれています。
 
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
この後が重要です
 
 
ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、【公布の日から施行する】
 
 
つまり、第18条1-2項並びに附則第9-10条は、「施行」の日を待たずに【12月13日から「施行」される】ということです
 
 
ここで、公布予定日の13日から「施行」される事項について把握しておく必要があります。
こちらを参照すると、「附則」が参照する条文の内容がよく分かります。
 
特定秘密保護法の全文(朝日新聞)
 
(施行期日)
 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
 
3.個々の施行対象条文
 
第18条1-2は、「特定秘密の指定等の運用基準等」に関わるものだとわかります。つまり安倍政権は、公布後、施行までの1年内に「運用基準」等を定めるつもりということです。しかもこれは「国会」が行うのではありません。「行政」が行うのです。参照条文を見ていきましょう。
 
雑則
 
第十八条
 
1 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
 
 
2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 
【注意】 つまり、12月13日から本施行の1年後までに安倍首相を座長に諮問会議のようなものが設置され、そこで秘密指定又は解除を行うための基準が決められ、法律に適用されるということです。これは閣議決定は経ますが、国会審議は経ないことになります。逆にいえば、政府は本施行を待たずに、迅速にこの「基準」を定め、閣議決定することで、秘密指定基準そのものは1年以内に施行できることを意味します。この諮問会議を率いるのが、新設の国家安全保障会議NSCとなり、その実質的責任者は、谷内NSC局長礒崎国家安全会議担当補佐官となるでしょう。
 
附則
 
9条
 
附則9条は、「指定及び解除の適正の確保」に関わるものだとわかります。国会答弁で安倍総理が突然言い始めた「第三者的機関」について、審議では仮称が飛び交いましたが、条文ではその組織名すら定まっていないことがここからわかります。ただし、ここには落とし穴があります。 
 
 
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
【注意】 条文には、「独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とありますが、方策について検討するということは、あくまで「検討」することであり、その「検討の結果」、方策が実施されるとは限りません。「結果に基づいて所要の措置を講ずる」とありますが、「所要の措置」が生じなければ、措置が講じられない可能性もあるのです。ここが注意が必要です。
 
勿論、方策を検討した末、行政機関からの出向が大半を占めるような「独立第三者的機関」を設置する場合もありますが、その場合は機関の独立性や中立性を監視する必要が生じます。
 
10条
 
附則10条は、「国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方」を定める規定ですが、これは朝日の記事を見ると、全文丸ごと、衆議院での修正協議の末、その場で設けられた新条項であることがわかります。基本的には、国会を国権の最高機関として認め、尊重し、適切な法の適用を量るための条項です。
 
これが丸々原案から外れていたのだと思うと寒気がしますね。国会軽視も甚だしいです。
 
 
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
 
【注意】 この条項は、「特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」としていることから、つまり次期国会以降(※報道により来年1月27日開会と判明)、検討される事項を定めているということです。それまでの間は、国会にはこの法律に基づく追加の審議などは行われず、また内閣や与党の提示により国会の「お諮りする」というプロセスがとられることになります。
 
つまり、法律上国会側から求める権利があるのではなく、あくまで政府与党側の発議を待ってしか、この条文に関わる審議はできないことになります。実は政府に国会への報告を求める規定は第19条に定められており、これは施行の範囲に入らないので、政府には法的に、国会に対する報告義務は施行後まではないことになります。
 
 
第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
 
4.おわりに
 
以上が、12月13日の公布後ただちに施行され政府内で検討が始まる条文の内容と注意点です。とくに注意が必要なのは、秘密指定と解除の基準に関する施行については、政府はいつでも行うことが可能ということ。それから、これらの基準や、第三者的機関の設置が決定した場合の適性についても、本施行となる1年後までは、政府には国会への報告義務がないということ。つまり、政府はフリーハンドであるということに、なにより注意が必要でしょう。
 
報道の通り12月13日が公布の日となれば、来年の12月13日までの1年間の間に、法の完全施行へ向けた整備がなされる筈です。しかも、秘密指定・解除基準については、1年を待たないでも実施可能なのですから、政府の決定事項(閣議決定)については引き続き注視する必要があるでしょう。また、13日の閣議決定では施行日も明確に定められる可能性がありますので、「公布」から「施行」まで1年間のんびりと待っていて良い訳ではありません。
 
くれぐれもご注意下さい。
 
(参考)内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」
 
(参考)秘密保護法の5つの問題点(第三者のツイートより)
 
以上
 
2013年12月10日

転載元転載元: 幸せの青い鳥

"North Koreans" words arranged and translated by GivingTree

In Asia and America, there's a growing feeling of hysteria
アジアからアメリカに至るまで、ますます緊張が高まっている

Conditioned to respond to all the threats
In the rhetorical speeches of the Koreans

誇張された北の脅しに条件反射できるよう
誰もがすっかり身構えてしまっている

Kim Jong-un said we will bury you
I don't subscribe to this point of view

キム・ジョンウンは「抹殺してやる」と僕らを脅すが
僕にはまったく受け容れがたい姿勢だ

It would be such an ignorant thing to do
If the Koreans love their children too

北の人々も自分の子どもを大切に思うのなら
どれほど愚かなことか気付くだろうに

How can I save my little boy from fuckin' Jong-un's deadly toy

可愛い我が子をジョンウンのクソ野郎から救うには、どうすればいいのか

There is no monopoly in common sense
On either side of the political fence

どちらの側にも、良識という共通項はない

We share the same biology
Regardless of ideology

どんなに思想が違っても
体の構造は同じなのに

Believe me when I say to you
I hope the Koreans love their children too

北の人々よ、本当によく考えてほしい
自分の子どもたちを大切に思うのなら

There is no historical precedent
To put the words in the mouth of the President

国の指導者がでたらめを口にするなんて
歴史上例のないことだった
 
There's no such thing as a winnable war
It's a lie that we don't believe anymore

勝てる戦争なんてありはしない
もうそんな嘘には騙されない

Mr. Abe says we will protect you
I don't subscribe to this point of view

安倍は「貴方たちを守り抜きます」と僕らに言うが
僕には受け容れがたい姿勢だ

Believe me when I say to you
I hope the Koreans love their children too

北の人々よ、本当によく考えてほしい
自分の子どもたちを大切に思うのなら

We share the same biology
Regardless of ideology

どんなに思想が違っても
体の構造は同じなのに

Believe me when I say to you
I hope the Koreans love their children too

北の人々よ、本当によく考えてほしい
自分の子どもたちを大切に思うのなら


替え歌『北の人々よ』(2013.06.28改訂)

文責・訳:GivingTree
Original lyrics by Sting

 
 
「慰安婦問題」
「官僚暴言ツイート」
などのニュースに気を取られている間に
びっくりするような法律が
衆議院を通過しています。
 
その名も
「環境法改正」!
 
この記事、FBとツイッターに投稿しましたが
「シェアできません!」
「RTできません!」
というメールが私の所に大量にきています。
 
ツイッターではこの件についてつぶやいた翌日に
フォロワーが7万人減らされる始末。
(フォロワーさんの一人がわざわざPCの画面を写真にとって教えてくれました)
 
FBやツイッターが、そんなことするわけないですよー!という方、
米国やイギリス、(震災以降の日本でも)今何が起きているか是非調べてみて下さい。
 
いつもは重要法案についてつぶやいた翌日は
2-3万人減らされる程度なんで気にしてないんですが。
 
今回は
よっぽど。
 
なのでみなさん、
もし
こんなに大事な法改正を
知らされないまま決められるという
危機感を共有されたら、
拡散に力を貸して頂けると
助かります.
 
色んな国のジャーナリスト仲間と話すと、
イギリスでも
アジアでも
ヨーロッパでも、
年々発信するのが困難になっている、、と言われます。
 
特に米国ではいまや
ジャーナリストは、
戦場にいなくても
「いのちがけの職業」などと
みなジョーク交じりに言ってますね。
(今大騒ぎになっている亡命中の某氏の事件も然り)
 
ただし米国の場合、
真実を告発した者(Whistle Blower)に対しては,
その勇気に対してフェアに褒め称える国民性もある!
「正義(ジャスティス)」に対する信頼がまだ残っているからです。
内部告発者が次々に出演するラジオ番組もあります 
 
日本でも震災以降、
似たような体験をしている方が沢山いますが、、 
「日本の場合は逆に叩かれる方が、、、」との声が多いです。
 
しかし
今回の
この法律は
知らないうちにというには
影響が大きすぎるので、、、
 
いつもは放置プレイの
このブログにも
UP!!
 
 
某市長
某官僚の暴言やらなんやらで
騒がれてる間に、、、、
まさに
ショックドクトリンの効果抜群
 
 
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ほとんどまともに報道されていませんが、
環境省が、放射性物質の管理・規制する権限を自治体から環境省に一本化する
「環境法改正案」が衆議院を通過しました。

これまでの法体系では、
放射性物質+その汚染物質は、

1)原子力発電所
2)医療機関
3)原子力研究機関内で
取り扱われるはずのものでしたが

福島第一原発事故によって
これらの前提が吹っ飛んだため、、

一般環境中に放出中の放射性物質が、
2次汚染をもたらさないように
監視・監督・規制しなければならなくなり、
その法体系整備が急がれていました。

これが成立すると、

今まで自治体レベルで放射性物質を規制したり管理したりしていたのが、、、
全て環境省の権限になるため、できなくなります。

例えば震災瓦礫の受け入れについて、
それぞれの自治体は自分で判断し、
受け入れたところも
受け入れない判断をしたところも
ありました。
(例えば:徳島県などは、焼却に伴い発生する有害物質の安全性に懸念があるとして
瓦礫は受け入れませんでした。奈良県ではは住民が自治体事務所に抗議の電話を沢山した結果、瓦礫受け入れを断念しました。
このように、都道府県に権限があれば住民の声はまだ届くチャンネルがあります。
環境省に国民が声をいくら届けても現実的に変えさせるのは難しい、
でも放射性物質についてはまだ地域主権が残っているのです)

、、、がっ!!!!

今回環境省は、
何故か
「放射性物質についてのみ」
自治体ではなく環境省に権限を移す!
と言う法改正。

1)現行の大気汚染防止法

第4章22条: 
*都道府県知事は、大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

第24条  都道府県知事は、自分の区域の大気の汚染状況を公表しなければならない。

2)今回「改正」される個所

*第22条第1項中の「大気の汚染」→「放射性物質によるものを除く」
*「都道府県知事は」→「環境省令で定めるところにより」を追加
* 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、
放射性物質(環境省令で定めるもののみ)による大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*「都道府県知事は」→「 環境大臣は」、
 環境省令で定める放射性物質による大気の汚染状況を公表しなければならない。

☆放射性物質の規制、管理、監視する権限を
 地域主権から 「広域瓦礫処理」を推進する環境省に
 任せる事について。
☆都道府県に放射性物質管理や規制の権限がなくなったら?
何故こんなに重要な法改正が国民に知らされないのか?
 
* アメリカでもそうでしたが、
  国民の知らない間にしれっと通過する法案は
  要注意です!
 
*日米を取材していてつくづく実感する事、 
  それは、
  本当に怖いのは、
  政治家や官僚の暴言、ではなく
 「法改正」!!!
 
(秋に提出されるあの法案もしかり、、)

国民には知る権利があります。
「権力の監視役」が機能していないなら、
こうやってネットや口コミで広げるしかありません。
(でも結構EUやアメリカを見てるとこのやり方もあなどれませんよ!
 
共感する方は、拡散をお願いします。
(この問題はゴミ問題を考える第一人者である環境ジャーナリストの青木泰氏、
池田こみちさんが詳しいです。この法律の詳細について、市民を集めて説明会などもされています。
私も以前何度かインタビューさせて頂いています)

転載元転載元: ジャーナリスト堤未果のブログ

困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

実際のオバマ大統領の演説 - ホワイトハウス(演説原稿
公開された実際の行動計画書 + 視覚資料

自然エネルギー推進に舵を切ったかに見えるオバマ政権

25日、アメリカのオバマ大統領は気候変動対策に係わる行動計画(The President's Climate Action Plan)に関する声明を発表した。その中でオバマ大統領は、産業界の中でも、米自動車業界手のゼネラルモーターズ(GM)やスポーツ業界大手のナイキが“気候変動対策は21世紀最大の経済的機会の一つである(one of the great economic opportunities of the 21st century)とする『気候変動宣言("Climate Declaration")』を謳っており、米最大の量販店チェーンであるウォルマートが自然エネルギーへの完全な転換("transition completely")を図っていることなどから、気候変動対策として自然エネルギーへの転換が「十分ビジネスになることの証だ」と、再生エネルギー産業の潜在的経済性に対する従来の否定的な見方を覆した。

And, by the way, don't take my word for it -- recently, more than 500 businesses, including giants like GM and Nike, issued a Climate Declaration, calling action on climate change “one of the great economic opportunities of the 21st century.”  Walmart is working to cut its carbon pollution by 20 percent and transition completely to renewable energy.  Walmart deserves a cheer for that.  But think about it.  Would the biggest company, the biggest retailer in America -- would they really do that if it weren't good for their business,  if it weren't good for their shareholders? 

またジェイ・カーネイ(Jay Carney)大統領報道官は同日、次のように連投でツイートし、アメリカがオバマ大統領の下、風力や太陽光などの自然エネルギー(“クリーン・エネルギー”ではなく)への転換を進めたことをアピールした。

(要約)「オバマ大統領の下、風力や太陽光などの自然エネルギーによる発電量が倍増し、石油輸入量を過去20年で最低の水準にまで減少した。まだ努力の余地はあるが、2012年の米国のCO2排出量は過去20年で最低の水準に減少した。」(ツイート1ツイート2ツイート3

一方で、声明の中で大統領は現実的課題として、(石油燃料を大量に使う)原子力から一足飛びに移行はできないことを明示。「自然エネルギー経済への転換は時間がかかる(transitioning to a clean energy economy takes time)」と明言し、産業と政府が一体となって自然エネルギーへの転換を進めたとしても、すぐに実現できることではないことを示した。

Now, one thing I want to make sure everybody understands -- this does not mean that we're going to suddenly stop producing fossil fuels.  Our economy wouldn't run very well if it did.  And transitioning to a clean energy economy takes time.

米原子力業界が即時に反発

米原子力業界の重鎮である原子力エネルギー協会(NEI)は、即日で会長声明を発表してこの発表内容に反応した。その声明の中で、NEIのマーヴィン・フェルテル会長(Marvin Fertel)は、次のように釘を刺した。(参考

When it comes to reducing the U.S. electric sector’s greenhouse gas emissions, efforts can succeed only if carbon-free nuclear energy plays a larger role in the nation’s electricity mix. That’s not simply the opinion of our industry.

アメリカの電力セクターの温室効果ガス排出量を削減するということであれば、その削減に成功するには、カーボン・フリーな原子力が国家のエネルギー・ミックスの中でより大きな役割を占めなければならない。これは業界のみの意見ではない。

さらに、オバマ大統領が再選時のときに行った発言で触れ、オバマ大統領が当初は原子力の必要性について理解を示していたことを強調した。事実上の業界の圧力発言と受け止めてよいだろう。

“There is no debating this fact: Nuclear energy produces nearly two-thirds of America’s carbon-free electricity. As a nation, we cannot reach our energy and climate goals without the reliable, carbon-free electricity that nuclear power plants generate to power our homes, businesses and infrastructure.

原子力はアメリカのカーボン・フリーな電力の3分の2に匹敵する電力を生産している。この事実に異論の余地はない。国家として、原子力発電所が家庭や企業、そしてインフラに供給する安定したカーボン・フリーな電力なしでは、エネルギーや気候変動対策の目標を達成することはできない。

“President Obama recognized this during the presidential campaign when he said, ‘It is unlikely we can meet our aggressive climate goals if we eliminate nuclear power as an option.’ Likewise, Energy Secretary Ernest Moniz supports the expansion of nuclear energy to meet national energy and environmental imperatives.

「原子力を選択肢から省いてしまったら、気候変動に関する我々の野心的な目標を達成することは難しくなるだろう。」オバマ大統領は再選キャンペーン中にこのように述べ、その認識を示した。同様に、アーネスト・モニッツエネルギー省長官も、国家のエネルギー及び環境目標を達成するに当たっての原子力利用の拡大を支持している。

Nuclear energy must continue to be a major part of the nation’s energy portfolio if we wish to effectively reduce carbon emissions to protect the environment, and to expand our supply of reliable, affordable electricity. We look forward to working with the administration to help achieve these extremely important goals.”

CO2排出量を減らして環境を保護し、安定かつ安価な電力の供給を拡大するには、原子力は国家のエネルギー・ポートフォリオの主要な部分を構成し続けなければならない。これらの重要な目標を達成するために、政府と共に取り組んでいくことを我々は望んでいる。

演説内容の評価

大統領の実際の行動計画の詳細は計画書に示されており、その内容は演説の内容とはだいぶ異なる。一部の指摘によると、演説の前日に発表された計画書の中には小規模モジュラー原子炉(SMR)に対する投資計画への言及もあり、具体的な計画内容としては自然エネルギー推進とはいえないのではないか、という指摘もある。また、国際反核連合(CAN)のグループの中でも、「これは原子力や、“クリーンな石炭”、そしてフラッキング法に依存する政策の表明に過ぎない。(President's Climate change policy again depends on nukes, "clean" coal, and fracking. )という批判の声が大きく挙がっている。英紙ガーディアンも同様の見方だ。演説の内容とは事なり、計画書では風力や太陽光に対する言及は殆どないという。

だが、少なくとも演説の内容に対し、業界側(NEI)は即日で反発し、政権側に釘を刺したように見える。最後の部分など、ほとんど断末魔のように必死で原子力政策の維持・拡大を訴えているように思えるのは気のせいだろうか。このような「反発」を業界から呼ぶオバマ大統領の演説は、それなりに業界に危機感を持たせる内容だったのだろう。この演説内容と実際の計画書の内容の乖離については、また別の議論になるだろう。


巻末資料:行動計画書における原子力政策への言及部分(p.19)
※文字数制限により原文記載できず。

「原子力:合衆国は、二国間あるいは多国間の取り組みにより、安全かつ確実な原子力利用を世界規模で推進し続ける。例えば、原子力規制委員会(NRC)は各国のパートナーに対し、安全及び規制基準に関するベストプラクティスを助言し、エネルギー省は原子力の研究開発、廃棄物処分及び保管、訓練、規則、品質管理、そして包括的な燃料リース・オプションに関して各国パートナーと協力する。将来に向けて、合衆国は安全性と不拡散に関する目標を最大限に実現しつつ原子力発電を推進すべく、これらの取り組みを拡大していく。」

(参考図書)
『外国の立法』 249(2011.9),国立国会図書館調査及び立法考査局
『米国環境産業動向』―日本産業機械工業会JSIM(2013年5月)



(C) 2013 All rights reserved. OBN

国連拷問禁止委に人権実績を非難される英国
明日は我が身となるか 

2013.06.22

AFP Photo / Essam Al-Sudani

国連の拷問禁止委員会
は、英国政府による人権侵害を非難し、国際基準に見合うよう直ちに是正措置をとることを求めるという、これまでにない強い要求を行っていたことが、今月2日、ロシアトゥデイ紙の報道により判明した。


人権状況の改善を厳しく求められた英国
委員会は、英国政府による、いわゆる「テロとの戦い」における人権侵害行為やイラク戦争におけるイラク人捕虜に対する不法な取扱いを主な対象として審査を行い、これらとは別にさらに40項目の是正を求める勧告を行った。 

委員会が発表した勧告書(総括所見)では、9.11同時多発テロ事件以降、アフガニスタンおよびイラクに対して行われた武力介入において、深刻な拷問や不法な取扱があったとの指摘があることに、「重大な懸念がある」として、以下の是正を求めた。
  • 国外で拘束されている拘留者について、不法な取扱や拷問が行われたかどうかを調査する査問委員会を設置すること。(第15項)
  • “合法的な権限、正当性及び根拠”があれば、重い苦痛や苦難を強いることがあっても訴追を免れることを規定する、1988年の刑事裁判法における、いわゆる“回避条項”を廃止すること。(第11項)
当該勧告事項
(第11項)The State party should repeal Section 134(4) and 134(5) of the Criminal Justice Act 1988 and ensure that its legislation reflects the absolute prohibition of torture, in accordance with article 2, paragraph 2, of the Convention, which states that no exceptional circumstances whatsoever may be invoked as a justification of torture.
(第15項)The Committee recommends that the State party establish without further delay an inquiry on alleged acts of torture and other ill-treatment of detainees held overseas committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of British official. 
これらに勧告事項に関連し、委員会は1994年の情報機関法(Information Services Act)の規定(政府閣僚により署名された合法的権限を認める委任状がある場合は情報機関関係者の訴追を免除する)についても懸念を表明した。これに関連し、イラク戦争捕虜に対する拷問について未だに誰も訴追に至っていないこと、とりわけ2003年の英軍拘留中に殺害され死亡したハバ・ムーサ(Baha Mousa)氏について、たった一人の兵士の責任で済まされたことについて委員会は遺憾の意を示した。

同様の指摘は国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチも行っていた。
また委員会は、国家安全保障に係わる案件について、司法及び安全保障法(Justice and Security Act)に基づき英国政府が7月に導入を検討しているCMP(Closed Material Procedures:非公開証拠手続き)と呼ばれる秘密法廷手続についても懸念を表明した。この手法により、伝聞に基づく証拠や拷問に基づく証拠の利用が有効となるほか、"Special Advocates"といわれる国によって選ばれた"特選弁護人"を利用することで「公正な裁判を行うことが難しくなる」と勧告書は指摘する。
これら一連の指摘に対する英国政府の立場は明らかにされていない。

委員会の勧告を無視した日本
英国への勧告に先立つ5月31日、拷問禁止委は日本に対しても勧告を発していた。勧告書で委員会は代用監獄制度の問題、取調べと自白の問題等計7つの点を指摘。このうち、戦時性奴隷制(いわゆる「従軍慰安婦」)の問題については「閣僚を含む政府高官や地方役人について政府に反駁を求めるもの」であったが、日本政府は18日、「法的拘束力を伴うものではないため従う義務はない」として閣議決定を行い、実質的に委員会の勧告を無視する対応をとった。
また政府与党の自民党が検討している日本国憲法改正草案(2012年4月27日策定)では、拷問の禁止を定める第36条において、これまで『絶対に禁ずる』とされていたが文言から、『絶対に』が削除されることが提案されていることから、法曹界から懸念の声が上がっている。
英国では、国家安全保障の名において、国内法に基づき情報機関関係者等が訴追を免れたり、特定条件下では拷問が合法とすらされており、これが国連拷問禁止委員会により問題視された。
憲法改正により国内法が制定され、これまで「絶対に禁じられていた」拷問が特定条件下では可能になるのであれば、日本も今後は、英国と肩を並べる「人権後進国」へと成り下がる可能性がある。
日本は英国のように戦力としての軍隊を持たず、またこれまで、「テロとの戦い」についても憲法上の制約により直接的な武力行使への参加は避けてきため、英国が抱えるような捕虜の取扱いから生じる人権問題等には、これまで関与したことがない。
2004年8月、日本政府は捕虜の取扱いを定めるジュネーブ諸条約の追加議定書に加入し、2007年の7月には捕虜の取扱いに関する重大な不法行為を裁くことのできる国際刑事裁判所ローマ規程に加入した。国際的な刑事責任を果たす体制を整えた一方で、憲法上で拷問を「絶対の禁止事項」から外すことで、将来的に、国防軍等の設置の暁には、英国同様に国内法に「回避条項」を定める可能性が懸念される。

アフガニスタン・イラク戦争の総決算として、国連の条約機関にこれまでにない強さで非難された英国。憲法改正の暁には、明日は我が身となるやもしれない。

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