GivingTreeの雑記帳

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「慰安婦問題」
「官僚暴言ツイート」
などのニュースに気を取られている間に
びっくりするような法律が
衆議院を通過しています。
 
その名も
「環境法改正」!
 
この記事、FBとツイッターに投稿しましたが
「シェアできません!」
「RTできません!」
というメールが私の所に大量にきています。
 
ツイッターではこの件についてつぶやいた翌日に
フォロワーが7万人減らされる始末。
(フォロワーさんの一人がわざわざPCの画面を写真にとって教えてくれました)
 
FBやツイッターが、そんなことするわけないですよー!という方、
米国やイギリス、(震災以降の日本でも)今何が起きているか是非調べてみて下さい。
 
いつもは重要法案についてつぶやいた翌日は
2-3万人減らされる程度なんで気にしてないんですが。
 
今回は
よっぽど。
 
なのでみなさん、
もし
こんなに大事な法改正を
知らされないまま決められるという
危機感を共有されたら、
拡散に力を貸して頂けると
助かります.
 
色んな国のジャーナリスト仲間と話すと、
イギリスでも
アジアでも
ヨーロッパでも、
年々発信するのが困難になっている、、と言われます。
 
特に米国ではいまや
ジャーナリストは、
戦場にいなくても
「いのちがけの職業」などと
みなジョーク交じりに言ってますね。
(今大騒ぎになっている亡命中の某氏の事件も然り)
 
ただし米国の場合、
真実を告発した者(Whistle Blower)に対しては,
その勇気に対してフェアに褒め称える国民性もある!
「正義(ジャスティス)」に対する信頼がまだ残っているからです。
内部告発者が次々に出演するラジオ番組もあります 
 
日本でも震災以降、
似たような体験をしている方が沢山いますが、、 
「日本の場合は逆に叩かれる方が、、、」との声が多いです。
 
しかし
今回の
この法律は
知らないうちにというには
影響が大きすぎるので、、、
 
いつもは放置プレイの
このブログにも
UP!!
 
 
某市長
某官僚の暴言やらなんやらで
騒がれてる間に、、、、
まさに
ショックドクトリンの効果抜群
 
 
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ほとんどまともに報道されていませんが、
環境省が、放射性物質の管理・規制する権限を自治体から環境省に一本化する
「環境法改正案」が衆議院を通過しました。

これまでの法体系では、
放射性物質+その汚染物質は、

1)原子力発電所
2)医療機関
3)原子力研究機関内で
取り扱われるはずのものでしたが

福島第一原発事故によって
これらの前提が吹っ飛んだため、、

一般環境中に放出中の放射性物質が、
2次汚染をもたらさないように
監視・監督・規制しなければならなくなり、
その法体系整備が急がれていました。

これが成立すると、

今まで自治体レベルで放射性物質を規制したり管理したりしていたのが、、、
全て環境省の権限になるため、できなくなります。

例えば震災瓦礫の受け入れについて、
それぞれの自治体は自分で判断し、
受け入れたところも
受け入れない判断をしたところも
ありました。
(例えば:徳島県などは、焼却に伴い発生する有害物質の安全性に懸念があるとして
瓦礫は受け入れませんでした。奈良県ではは住民が自治体事務所に抗議の電話を沢山した結果、瓦礫受け入れを断念しました。
このように、都道府県に権限があれば住民の声はまだ届くチャンネルがあります。
環境省に国民が声をいくら届けても現実的に変えさせるのは難しい、
でも放射性物質についてはまだ地域主権が残っているのです)

、、、がっ!!!!

今回環境省は、
何故か
「放射性物質についてのみ」
自治体ではなく環境省に権限を移す!
と言う法改正。

1)現行の大気汚染防止法

第4章22条: 
*都道府県知事は、大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

第24条  都道府県知事は、自分の区域の大気の汚染状況を公表しなければならない。

2)今回「改正」される個所

*第22条第1項中の「大気の汚染」→「放射性物質によるものを除く」
*「都道府県知事は」→「環境省令で定めるところにより」を追加
* 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、
放射性物質(環境省令で定めるもののみ)による大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*「都道府県知事は」→「 環境大臣は」、
 環境省令で定める放射性物質による大気の汚染状況を公表しなければならない。

☆放射性物質の規制、管理、監視する権限を
 地域主権から 「広域瓦礫処理」を推進する環境省に
 任せる事について。
☆都道府県に放射性物質管理や規制の権限がなくなったら?
何故こんなに重要な法改正が国民に知らされないのか?
 
* アメリカでもそうでしたが、
  国民の知らない間にしれっと通過する法案は
  要注意です!
 
*日米を取材していてつくづく実感する事、 
  それは、
  本当に怖いのは、
  政治家や官僚の暴言、ではなく
 「法改正」!!!
 
(秋に提出されるあの法案もしかり、、)

国民には知る権利があります。
「権力の監視役」が機能していないなら、
こうやってネットや口コミで広げるしかありません。
(でも結構EUやアメリカを見てるとこのやり方もあなどれませんよ!
 
共感する方は、拡散をお願いします。
(この問題はゴミ問題を考える第一人者である環境ジャーナリストの青木泰氏、
池田こみちさんが詳しいです。この法律の詳細について、市民を集めて説明会などもされています。
私も以前何度かインタビューさせて頂いています)

転載元転載元: ジャーナリスト堤未果のブログ


国連拷問禁止委に人権実績を非難される英国
明日は我が身となるか 

2013.06.22

AFP Photo / Essam Al-Sudani

国連の拷問禁止委員会
は、英国政府による人権侵害を非難し、国際基準に見合うよう直ちに是正措置をとることを求めるという、これまでにない強い要求を行っていたことが、今月2日、ロシアトゥデイ紙の報道により判明した。


人権状況の改善を厳しく求められた英国
委員会は、英国政府による、いわゆる「テロとの戦い」における人権侵害行為やイラク戦争におけるイラク人捕虜に対する不法な取扱いを主な対象として審査を行い、これらとは別にさらに40項目の是正を求める勧告を行った。 

委員会が発表した勧告書(総括所見)では、9.11同時多発テロ事件以降、アフガニスタンおよびイラクに対して行われた武力介入において、深刻な拷問や不法な取扱があったとの指摘があることに、「重大な懸念がある」として、以下の是正を求めた。
  • 国外で拘束されている拘留者について、不法な取扱や拷問が行われたかどうかを調査する査問委員会を設置すること。(第15項)
  • “合法的な権限、正当性及び根拠”があれば、重い苦痛や苦難を強いることがあっても訴追を免れることを規定する、1988年の刑事裁判法における、いわゆる“回避条項”を廃止すること。(第11項)
当該勧告事項
(第11項)The State party should repeal Section 134(4) and 134(5) of the Criminal Justice Act 1988 and ensure that its legislation reflects the absolute prohibition of torture, in accordance with article 2, paragraph 2, of the Convention, which states that no exceptional circumstances whatsoever may be invoked as a justification of torture.
(第15項)The Committee recommends that the State party establish without further delay an inquiry on alleged acts of torture and other ill-treatment of detainees held overseas committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of British official. 
これらに勧告事項に関連し、委員会は1994年の情報機関法(Information Services Act)の規定(政府閣僚により署名された合法的権限を認める委任状がある場合は情報機関関係者の訴追を免除する)についても懸念を表明した。これに関連し、イラク戦争捕虜に対する拷問について未だに誰も訴追に至っていないこと、とりわけ2003年の英軍拘留中に殺害され死亡したハバ・ムーサ(Baha Mousa)氏について、たった一人の兵士の責任で済まされたことについて委員会は遺憾の意を示した。

同様の指摘は国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチも行っていた。
また委員会は、国家安全保障に係わる案件について、司法及び安全保障法(Justice and Security Act)に基づき英国政府が7月に導入を検討しているCMP(Closed Material Procedures:非公開証拠手続き)と呼ばれる秘密法廷手続についても懸念を表明した。この手法により、伝聞に基づく証拠や拷問に基づく証拠の利用が有効となるほか、"Special Advocates"といわれる国によって選ばれた"特選弁護人"を利用することで「公正な裁判を行うことが難しくなる」と勧告書は指摘する。
これら一連の指摘に対する英国政府の立場は明らかにされていない。

委員会の勧告を無視した日本
英国への勧告に先立つ5月31日、拷問禁止委は日本に対しても勧告を発していた。勧告書で委員会は代用監獄制度の問題、取調べと自白の問題等計7つの点を指摘。このうち、戦時性奴隷制(いわゆる「従軍慰安婦」)の問題については「閣僚を含む政府高官や地方役人について政府に反駁を求めるもの」であったが、日本政府は18日、「法的拘束力を伴うものではないため従う義務はない」として閣議決定を行い、実質的に委員会の勧告を無視する対応をとった。
また政府与党の自民党が検討している日本国憲法改正草案(2012年4月27日策定)では、拷問の禁止を定める第36条において、これまで『絶対に禁ずる』とされていたが文言から、『絶対に』が削除されることが提案されていることから、法曹界から懸念の声が上がっている。
英国では、国家安全保障の名において、国内法に基づき情報機関関係者等が訴追を免れたり、特定条件下では拷問が合法とすらされており、これが国連拷問禁止委員会により問題視された。
憲法改正により国内法が制定され、これまで「絶対に禁じられていた」拷問が特定条件下では可能になるのであれば、日本も今後は、英国と肩を並べる「人権後進国」へと成り下がる可能性がある。
日本は英国のように戦力としての軍隊を持たず、またこれまで、「テロとの戦い」についても憲法上の制約により直接的な武力行使への参加は避けてきため、英国が抱えるような捕虜の取扱いから生じる人権問題等には、これまで関与したことがない。
2004年8月、日本政府は捕虜の取扱いを定めるジュネーブ諸条約の追加議定書に加入し、2007年の7月には捕虜の取扱いに関する重大な不法行為を裁くことのできる国際刑事裁判所ローマ規程に加入した。国際的な刑事責任を果たす体制を整えた一方で、憲法上で拷問を「絶対の禁止事項」から外すことで、将来的に、国防軍等の設置の暁には、英国同様に国内法に「回避条項」を定める可能性が懸念される。

アフガニスタン・イラク戦争の総決算として、国連の条約機関にこれまでにない強さで非難された英国。憲法改正の暁には、明日は我が身となるやもしれない。

 (C) 2013 All rights reserved. OBN

「戦前の大帝国のノスタルジアに浸るようでは、国内の改革を推し進める力も、疑り深い周辺国を納得させる力もすべて、これを前にかすんでしまう。」

4/27付ワシントンポスト社説『歴史を直視できない日本の安倍晋三』(仮訳)より

米ワシントンポスト紙が与えた安倍政権への“評価”

ワシントンポスト紙(以下、WP紙)の社説が出されてからというもの、各紙一斉にWP紙が安倍総理を「歴史に向き合えない総理」として"批判した”として報じているが、一方で、同紙が総理を評価している点については、ほとんど言及がない。だが、同紙は批判一辺倒で社説を出した訳ではない。

改めて社説記事を全訳して見てわかったことだが、WP紙は批判するだけでなく、讃えるべきは讃え、また安倍総理の行動の中に合理性を見る点についても明確に評価している。WP紙が批判しているのは、それら功績や合理性が、「歴史を直視できないこと」により”かすんでしまっている”ということなのだ。

また安倍総理への「評価」の中でWP紙が言及していることにも注目が必要だ。

まず、同紙は次のように、安倍総理の大胆な①金融改革を評価している。

安倍氏は瀕死の日本経済を改革するために様々な大胆な取り組みを行った。

次に、②TPPへの参加を決めたことを評価している。

コメ農家などの強力な利益団体をものともせず、日本経済の活力となり得る米国その他太平洋諸国との自由貿易協定への参加を決めた。

さらに、③防衛費の増額を性急に行わなかったことも評価している。

また、防衛費の増額という妥当な要求についても慎重な姿勢を崩さなかった。

WP紙の「評価」は実はまだ続く。

WP紙は後半の結びの前に、安倍総理が行おうとしている④自衛隊の"近代化”の合理性と、連合軍に⑤"押し付けられた”平和憲法が集団的自衛に対応していない点について総理が疑問を呈している合理性を評価している。

中国や北朝鮮の国防費の増額やその強硬姿勢を前に、安倍氏が自衛隊の近代化を目指すのはもっともなことであるし、大戦後、アメリカの占領軍により押し付けられた“自衛”憲法が、同盟国に対する十分な支援を供与できるかという点に疑問を呈するのも、もっともである。

冒頭で紹介した同紙の安倍氏に対する以下の批判のフレーズはこの後にくる。

しかし、未だ多くの有権者が懐疑的である中にあって、戦前の大帝国のノスタルジアに浸るようでは、国内の改革を推し進める力も、疑り深い周辺国を納得させる力もすべて、これを前にかすんでしまう。

つまり、WP紙は「批判」しているのではなく、「エールを贈っている」のである。

WP紙はその「批判的」とされる社説で、安倍総理の行ってきたほとんどの政策や行動を支持し評価している。その上で、「だが」歴史修正主義的傾向が「惜しい」。「それさえなければ」という評価をしているのである。つまり、「安倍政権は米側の意向に”ほぼ満点”で従っている」と暗に褒めちぎっているのである。

一見、的外れな佐々江駐米大使による「評価に対する反論」

4/30付ワシントンポスト社説に対する佐々江駐米大使の反論(仮訳)

さて、安倍総理への「批判」社説が実は「評価」だったと仮定すると、佐々江駐米大使が行ったこの反論寄稿は、いよいよ的外れということになる。佐々江大使はその反論を「歴史を直視できないこと」その一点に絞った。その他、WP紙が「評価」した点には一切触れていない。つまり、言ってみればWP紙がくれた「ほぼ満点」の答案について異議を申し立て「ほら、満点じゃないか」と突き返したのも同じことになる。

「ほぼ満点だった」ものが「実は満点だった」ことで得をするのは誰か。という、陰謀論のセオリーで考えていくと、実はこの国際的な「評価」と「確認」の応酬によって一番得をするのは安倍総理だ。日本のマスコミは表層しか捉えず、また同胞の大使の反論について全訳掲載すらしていない。だが、4/27付のWP紙の社説に対し、わずか3日でスピード対応し、4/30付のWP紙に寄稿記事の掲載を果たした佐々江駐米大使の対応は、何かと海外批判対応が遅い日本の官僚機構にしては機敏すぎる。またWP紙側の対応もスムーズすぎる。このことに誰も疑問を抱かないのだろうか。

以下は全て私の個人的推察に過ぎないが、表面的に「批判」に見える米紙の社説が実は「評価」で、関係者の間ではそれが分かっていると仮定した場合、総理の国外での評価は「アメリカに認められた日本の指導者」となる。

一方、日本では米紙の批判に敢然と立ち向かう部下(しかも元外務事務次官で省内スキャンダル後初めて駐米大使への就任を果たしたほどの実力者)がいるほど「安倍氏の政権内の支持は堅い」という印象になる。少なくとも佐々江氏の「反論」が」政界に贈ったメッセージは強烈だろう。

さらに、一般的な効果の側面もある。


一般は今回の一連の出来事を、米紙の批判にもめげない安倍政権として頼もしさを感じることだろう。無論、一部左派勢力は浮き足立つだろうが、実際は「批判」でないのだとしたら、単に踊らされただけということになる。

実像は、国内外において安倍政権への支持は盤石ということなのである。

最後に

参院選へ向けて、安倍政権はあらゆる手段で圧倒的な国民的支持を獲得しようとしている。WSJ紙が看破したように、「主権回復の日」の制定もそうだし、国民栄誉賞のW受賞もそう。猪瀬知事の失言を逆利用した外交アピールもそうだろう。いずれも少し裏を読めばその意図など透けて見える。

「すべてを合理的に疑ってみる」
―この姿勢を貫くと、よく騒がれている様々な事象の裏に冷徹な意図が見えてくる。WP紙の社説にしたって、報じられていない内容を把握してみると、まるで報道とは異なる洞察が得られる。そこから生じる合理的な疑問が辿り着く帰結は、信じてよいものだと思う。

人の基本的な心理として、5つ褒められることがあって1つ批判されることがあったら、そのダメージはさほど大きくない。その批判される1つのことがよほど本人にとって「重大」でないかぎり。WP紙社説の場合、5つの点で安倍政権を「評価」しており、1つので点で「惜しい」と指摘しているに過ぎないのだ。その点を誤魔化されてはならない。

本当に批判したいと思う勢力だったら、評価と批判の割合で批判を多めにするか、より重大性のある項目で批判することで、評価を帳消しにするだろう。しかしWP紙の記事には「これさえなければ」「惜しいのに」という思いが滲み出ている。つまり、WP紙は安倍氏の足りない点を指摘しているだけなのだ。この推論の起点はそこにある。

むしろ安倍政権がどのくらい米国の思い描いている通りに動いているか、そこを国民は危惧すべきだろう。

日本は謙虚に、かつ自責の念を持って歴史を直視してきた

4月27日掲載の貴紙社説“An inability to face history”について。

日本政府は痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明するとともに、第二次世界大戦の内外のすべての犠牲者に謹んで哀悼の意を表明してきた。日本政府は、歴史に常に謙虚に正面から向き合うことが重要であると確信している。
先週、菅義偉官房長官が述べたように、これらの認識は安倍内閣においても一致しており、日本政府は歴史に対し、常に謙虚に正面から向き合うことが重要だと考えている。また歴史の個別の事案については、歴史学者や有識者の研究が進むことで促進されることが望ましいと考えている。
過去から教訓を学んだからこそ、戦後の日本は、自由、民主主義などの基本的価値観に基づく社会を築き、アジアの平和と繁栄に一貫して貢献してきたのであり、また北朝鮮の非核化を含め、朝鮮半島の安定に最大限に取り組んできたのである。韓国やその他の周辺国は、日本にとってかけがえのないパートナーなのである。
責任ある民主主義国家として、日本は近隣諸国と共に引き続きアジア太平洋地域の平和と繁栄に貢献していく所存である。
ワシントン, 佐々江賢一郎
 
著者は駐米日本大使

⇒反論の対象となった社説

  (C) 2013 All rights reserved. OBN


歴史を直視できない日本の安倍晋三

Shinzo Abe’s inability to face history

論説委員会, 2013年4月27日掲載

日本が前に進むために、愛国主義的な衝動、とくに歴史修正主義的な部分を抑えることができるのか――自らの不手際により5年前に退陣した安倍晋三が、昨年末に日本の総理大臣に返り咲いたその瞬間から、この疑問は常にあった。
つい先週まで、この疑問に対する答えはポジティブなもののように思えた。安倍氏は瀕死の日本経済を改革するために様々な大胆な取り組みを行った。コメ農家などの強力な利益団体をものともせず、日本経済の活力となり得る米国その他太平洋諸国との自由貿易協定への参加を決めた。また、防衛費の増額という妥当な要求についても慎重な姿勢を崩さなかった。
しかし、今週になって、安倍氏はすべての進展を台無しにする挙に出た。国会で前世紀に行われた朝鮮に対する植民地支配について問われたところ、このように回答したのである。
「侵略の定義については、学界的にも国際的にも定まっていない。国と国との関係において起きる出来事は、どちらの側から見るかという視点において捉え方が異なる」
この発言に対し、韓国や中国の政府高官らは当然のごとく怒りを露わにした。
確かに、歴史は常に見直される。だが、一方で事実というものがある。日本は朝鮮を占領し、満州および中国本土を占領した。そして、マレーには侵攻した。これは侵略行為である。なぜ、ドイツは歴史に率直に向き合うことで何十年もの月日をかけて欧州に確固たる地位を築くに至ることができたのに、一部の日本人は、こうした事実を受け容れることができないのか。
韓国や、とりわけ中国が、国内の政治的目的で反日感情を焚きつけることがあることは周知の事実であると受け止めている。中国は自らの歴史を歪曲するばかりでなく、日本とは違って、異なる解釈で議論や研究を行うことを禁じることも多々ある。
しかしいずれも、今週、安倍氏が示した自己破滅的な修正主義の説明にはならない。
安倍氏が歴史を直視する力を持たないことで、依然韓国や中国が反対することではあるが、[周囲から見れば]合理的な目標すら不利になる。中国や北朝鮮の国防費の増額やその強硬姿勢を前に、安倍氏が自衛隊の近代化を目指すのはもっともなことであるし、大戦後、アメリカの占領軍により押し付けられた“自衛”憲法が、同盟国に対する十分な支援を供与できるかという点に疑問を呈するのも、もっともである。しかし、未だ多くの有権者が懐疑的である中にあって、戦前の大帝国のノスタルジアに浸るようでは、国内の改革を推し進める力も、疑り深い周辺国を納得させる力もすべて、これを前にかすんでしまう。

⇒これに対する反論

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