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窓口対応・求職相談、ハローワークも労働者派遣法違反 厚生労働省大阪労働局の全16ハローワーク(公共職業安定所)が、施設の一部で独自の業務を行う独立行政法人「雇用・能力開発機構」など2法人の職員を、本来、ハローワーク職員が行うべき窓口対応や求職相談などの業務に従事させていたことが、わかった。 雇用・派遣契約のない職員を事実上、派遣労働者として扱い、労働者派遣法に違反する労働形態が常態化していた。厚労省は、労働行政機関自らの所管法令違反を重視、31日、全国47労働局に計469ハローワークの実態調査を指示した。 大阪労働局によると、大阪府内にある16ハローワークは2002年から、施設の一部を雇用・能力開発機構に、04年からは財団法人「高年齢者雇用開発協会」にもそれぞれ無償貸与。機構職員29人、協会職員17人がハローワーク内で非営利事業として、求職者に機構の職業訓練を案内したり、長期の失業者に民間の職業紹介会社をあっせんしたりしている。 ところが、大阪市北区のハローワーク梅田では、2法人の職員が受付を担当、来庁者の求職相談も受け付けていた。別のハローワークでは、就職セミナーの講師も務めていた。ハローワーク側の指示だったが、ハローワークから報酬、謝礼は支払われていない。 ハローワークは、契約関係のない法人職員を管理、指示する権限はないが、労働局が内部告発を受けて調査した結果、協会職員の出勤簿に、各ハローワークの庶務担当者が押印していたことも、明らかになった。 労働局は全16ハローワークについて、法人職員の労働形態は「派遣」にあたり、労働者派遣法に違反すると判断。ハローワークの多くは「忙しい時に手伝ってもらった」と釈明しているが、事前に日時を指定して仕事を割り当てていたハローワークもあった。 伊藤浩之・大阪労働局職業安定課長の話「労働関係の役所であるのに、法令に対する職員の認識が甘く、誠に申し訳ない」 (読売新聞 H18.11.1)
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