サービス残業

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残業代不払い、1553社 労基署指導、08年度196億円

 2008年度に「残業代を支払っていない」として労働基準監督署の是正指導を受け、100万円以上の不払い残業代を支払った企業が1553社だったことが22日、厚生労働省のまとめで分かった。過去最高の前年度より約1割(175社)減。支払った残業代は196億円で、同76億円減少した。

 是正指導を受けて不払い残業代を支払った企業数は、集計を始めた03年度から増加し続けてきたが初めて減少した。同省は「不況で残業が減った影響があるのではないか」とみている。

 同省によると、不払い残業代の支払いを受けた労働者は18万730人で、1人当たりの平均額は約11万円、1社平均は1263万円だった。

(nikkei net H21.10.22)
青山商事、残業代支払い訴訟で元店長と和解
 
 青山商事は8日、いわゆる「名ばかり管理職」問題で、「洋服の青山」店長だった男性が残業代支払いなどを求めた訴訟で、450 万円を払うことで福島地裁で和解した。紳士服専門店や外食産業ではここ数年で同問題が相次ぎ表面化しており、同社も昨年4月から店長や本社勤務の課長に残業代を支払うように制度を改めている。

(nikkei net H21.7.8)
残業代、長年不払い 大和ハウス系列ホテル



 偽造社員利用券による利益の水増しが発覚した大和ハウス工業の系列ホテル会社「大和リゾート」(大阪市北区)が、長期にわたり従業員の残業代を勤務実態よりも少なく支払っていたことが10日、分かった。昨年秋に監査役の指摘で改善したが、過去の不払いは調査していなかった。同社は「不払いがあった可能性がある」と認め、30ホテルの従業員約2000人を対象に調査を行い、確認分を払う方針を決めた。

 大和リゾートは、従業員の残業目標時間を1カ月当たり30時間に設定していた。昨年10月、同社監査役が従業員と面談したところ、30時間を超えて残業している例が複数あり、その分の残業代が支払われていないことがわかったという。監査役は社長に報告、不払いを解消するよう求めた。

 昨年11月中旬に社長名で「きちんと残業代を払う」という通達文をホテル支配人らに出した。だが「従業員から残業分の支払いを求める声がなかった」(浜博文・総務人事部長)との理由で「通達文が出た昨年11月以降に残業代を適正に支払えばいいと判断」(同)したという。

 リゾートは勤務実態を確認しておらず「いつから不払いだったか分からない」(同)としている。労働基準法では、社員が雇用主に不払いの残業代を請求できるのは最長2年間となっている。

 リゾートでは、タイムカードによる出退社の管理をしておらず、フロントや料飲などの部署ごとに従業員別の勤務表で把握していた。ホテル支配人に月間の勤務時間を報告する際、「管理職が30時間以上の時間数を打ち切っていた可能性がある」(同)という。

 大和ハウスは「リゾートから監査内容として報告を受けたのは、社員利用券の不正使用による利益の水増しだけだ」(広報企画室)としている。

(asahi.com H19.11.11)
サービス残業2億7400万円、富士火災が勧告受け支払う

 富士火災海上保険(大阪市)が昨年、京都労働局などから「サービス残業」の是正勧告を受け、従業員約1000人に未払いの残業代約2億7400万円を支払っていたことがわかった。


 また、ホテルグランヴィア京都(京都市)も同様に、同労働局の是正勧告に従い、従業員約400人に残業代約2億700万円を支払っていた。

 富士火災海上保険によると、従業員が自己申告した残業時間と、使用しているパソコンの稼働時間が食い違っていたことなどから過少申告が発覚し、昨年6〜8月、東京、京都の両労働局が是正勧告した。同社は全社調査を行い、2004年からの2年分の残業代を全国の従業員に支払った。

 ホテルグランヴィア京都は、昨年9月、始業前と終業後のミーティングやスタッフへの調理指導などが時間外労働にあたると是正勧告を受け、2年分の残業代をほぼ全従業員に支給した。

(読売新聞 H19.11.3)

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東北大学で234人に残業代不払い

 東北大学(仙台市)は16日、仙台労働基準監督署から労働時間管理に関する是正勧告と指導を受けて調査した結果、大学職員計234人に計約996万円の超過勤務手当の不払いを確認したと発表した。一部は既に支給済みで、今月中に全額を支払う。

 東北大によると、仙台労基署から今年1月、本部人事課の職員に労使協定の限度を超える時間外労働をさせ、超過勤務手当の一部を支払っていないとして是正勧告を受け、勤務手当不払いについて学内調査するよう指導があった。

 調査の結果、不払いがあったのは35部局中、人事課や医学部、大学病院など12部局。人事課については昨年9〜11月分、本部および研究所は今年2月分、学部と大学病院は今年5月分について調査した。東北大は「将来に向けての改善が調査の主眼。直接調査するには限界があり、期間を限定した」(職員課)と説明している。

 人事労務担当の折原守理事は「是正勧告を真摯(しんし)に受け止め、労働時間管理の適正化などを周知徹底する」としている。

(nikkansports.com H19.10.16)

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