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改正育児・介護休業法が成立

 子どもを育てながら働ける環境の整備を目指す改正育児・介護休業法が24日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。企業に対し、3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度と残業免除制度の導入を義務付ける。父親の育児休業取得を促すため、原則1回だけ取れる育休を一定条件を満たす場合には2回取れるようにする。一部を除き、1年以内に施行する。

 昨年秋の金融危機深刻化以降、企業の経営環境悪化を背景に相次いでいた育休を取得した社員を解雇する「育休切り」の対策も強化。企業名の公表や過料を求める仕組みを創設する。

(nikkei net H21.6.24)



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