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■請負 (民法632条)請負の意義 「請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してその報酬を与えることを約することによって,その効力を生ず」 請負は注文主の注文に従い受注者自ら裁量と責任のもとに自己の雇用する労働者を使用して仕事の完成にあたり,注文主が請負人の労働者を指揮命令して業務に従事させることはない。請負契約は仕事の完成が目的とされる。 ■業務委託 (民法643条)委任の意義 「委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによってその効力を生ず」 (民法656条)準委任 「法律行為ではない事務の委託にこれを準用す」 請負と同様,受託者が自らの事業として行うものであり,労働者を委託者のところに派遣していても,委託者側では指揮命令を行わず,労働者は受託者の指揮命令下に受託者の業務として委託された業務を遂行する。委託契約は独立性をもって業務を遂行するが,仕事の完成を目的としていない点が請負とは異なる。 ・委任の例…弁護士による訴訟代理契約,医療事務受託業務 ■派遣 (派遣法2条) 自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させるもの ■雇用契約 (民法623条) 「雇用は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して,相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ず」 雇用では使用者に従属した形で労働が行われる。
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