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子会社で60歳後雇用は適法 NTT東元社員の訴え棄却



 NTT東日本が60歳以降の雇用を認めないのは改正高年齢者雇用安定法違反だとして、08年度中に定年退職した元社員10人が社員としての地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は16日、元社員側の請求を棄却する判決を言い渡した。

 判決によると、NTT東は01年、51歳以上の従業員を対象に(1)給与水準が下がる子会社に転籍し、定年後は契約社員として65歳まで働く(2)再雇用のない本社で60歳まで働く――のいずれかを選択できる制度を導入した。

 判決は、子会社への転籍は「同一企業グループでの高年齢者の安定した雇用が確保される制度」と認定。65歳までの雇用確保措置を義務づけた同法違反にはあたらないと結論づけた。

(asahi.com H21.11.17)


裁判員裁判3日開廷、候補40人選任手続きへ
特集 裁判員

 全国初の裁判員裁判が3日、東京地裁で始まる。

 審理されるのは、東京都足立区の路上で今年5月に女性整体師が刺殺された事件。東京地裁から呼び出しを受けた裁判員候補者73人のうち40人程度が、3日の裁判員選任手続きに参加する意向を示している。最高裁の調査では、8月は12月に次いで参加の免除を希望する人が多かったが、順調に手続きが進む見通しとなった。

 最高裁は昨年11月、全国の有権者からくじで選ばれた約29万5000人に裁判員候補者になったことを通知した。東京地裁は今年6月、約2万7700人の候補者名簿から100人を抽出し、70歳以上であらかじめ辞退を希望していた人らを除いた73人に、呼び出し状と辞退希望の有無などを尋ねる質問票を送付した。

 8月は夏休み時期と重なるため、同地裁内には参加人数を不安視する見方もあった。しかし、関係者によると、質問票を返送してきたのは50〜60人で、このうち十数人は辞退を希望して認められたが、40人程度は「辞退を希望しない」と答えているという。

 選任手続きは3日午前10時頃から始まり、正午までに終了する見通しで、裁判員6人と補充裁判員3人を選び出す。午後からは初公判が行われ、検察、弁護側双方の冒頭陳述などが行われる。

(2009年8月3日 読売新聞)
新国立劇場のオペラ合唱団員、東京地裁は「労働者」と認めず

 新国立劇場のオペラに年間を通じて出演する契約を結んだ合唱団員は、労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われた訴訟の判決が31日、東京地裁であり、中西茂裁判長は「合唱団員として契約していても他の音楽活動は自由で、労組法上の労働者とは言えない」という判断を示した。

 そのうえで団体交渉に応ずることを命じた中央労働委員会の救済命令を取り消した。

 訴訟は、1998年から5年間、「新国立劇場合唱団」の団員として年間契約を更新し続けていた女性(59)が2003年に契約が更新されなかったたため、女性が加入する労組が新国立劇場運営財団に団体交渉を申し入れたのが発端。

 同財団がこれを拒否したため、中労委が救済命令を出したが、同財団が命令の取り消しを求めて提訴した。

 判決は、合唱団員は年当初に予定が組まれた公演以外に出演を求められないことから、財団から指揮・命令を受ける「労働者」とは認めなかった。

(H20.8.1 読売新聞)
学生無年金訴訟 二審で分かれた判断、最高裁が統一へ


 学生時代に統合失調症と診断された東京都内の男性2人が、20歳前に診察を受けなかったため障害基礎年金が支給されないのを不服として、不支給処分の取り消しを社会保険庁長官に求めた二つの訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、男性と社保庁側双方の主張を聞く弁論を9月8日に開くことを決めた。

 二つの訴訟の二審・東京高裁判決は、一方が処分を取り消し、もう一方は請求を棄却しており、最高裁で判断が統一されることになる。

 2人の男性は、国民年金法の規定により「初診日が20歳未満」であれば年金を受給できたが、初診が20歳を過ぎていたため、受給条件を満たさないと判断された。

(asahi.com H20.7.4)
学生無年金訴訟、広島の元大学生2人の上告棄却

 学生時代に障害を負いながら、任意加入だった国民年金に加入していなかったために障害基礎年金を受け取れなかった広島市の鳥羽秀範さん(41)ら元大学生2人が、年金の不支給処分の取り消しなどを国に求めた訴訟の上告審判決が9日、最高裁第3小法廷であった。


 堀籠幸男裁判長は、不支給処分を合憲と認めた2審・広島高裁判決を支持し、原告側の上告を棄却した。元大学生側の敗訴が確定した。

 判決などによると、鳥羽さんら2人は、20歳以上の学生の国民年金への加入が任意だった1991年以前、交通事故と病気でそれぞれ重い障害を負ったが、年金を受給できなかった。

 原告側は「強制加入にしなかった国の措置によって不合理な差別が生じた」と主張したが、判決は「国が20歳以上の学生を強制加入とする措置を講じなかったことは差別的ではなく、憲法に違反しない」と述べた。

(読売新聞 H19.10.9)

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