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子会社で60歳後雇用は適法 NTT東元社員の訴え棄却 NTT東日本が60歳以降の雇用を認めないのは改正高年齢者雇用安定法違反だとして、08年度中に定年退職した元社員10人が社員としての地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は16日、元社員側の請求を棄却する判決を言い渡した。 判決によると、NTT東は01年、51歳以上の従業員を対象に(1)給与水準が下がる子会社に転籍し、定年後は契約社員として65歳まで働く(2)再雇用のない本社で60歳まで働く――のいずれかを選択できる制度を導入した。 判決は、子会社への転籍は「同一企業グループでの高年齢者の安定した雇用が確保される制度」と認定。65歳までの雇用確保措置を義務づけた同法違反にはあたらないと結論づけた。 (asahi.com H21.11.17) |

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