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さて、立て続きに更新です・・平日はなかなか時間がないもんで。 |

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こんにちは、ゲストさん
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さて、立て続きに更新です・・平日はなかなか時間がないもんで。 |
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本日は、予定を大幅に変更して(笑)、まじめな法律のお話。 |
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しばらく更新がないと思ったら、今度は連投かい・・・と呆れないでください。 |
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ロースクール生的には、これよりも大きなニュースがあったし、 (多分、ここの読者も気にされてるようだし・・) そっちの話も書きたいのはやまやまですが、 この話の方が、ちょっぴり前の話ということで、 こちらを先に書かせていただきます。 原審は、不適法な訴えであるとして却下していますが、 これは、最判昭和41年2月23日大法廷判決(民集20-2-271)にて、 事業計画の段階では、「青写真」であって、その遂行によって 利害関係人の権利にどのような影響を及ぼすかは必ずしも具体的に確定 されているわけではない・・等とされる判示から導かれているものです。 それが、今回の大法廷判決では、事業計画の決定が、いわゆる、行政事件訴訟法3条2項にいう 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と解され、 第1審判決を取消し、第1審裁判所に差し戻すという判決が出されました。 今回の判示のポイントは、以下の点にあると思います。 ・一度、土地区画整理事業の事業計画が決定されると、当該事業の施行により、施行地区内の 宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかが一定限度で具体的に予測可能。 ・一方、事業計画の決定がなされると、特段の事情がない限り、その事業計画に定められた ところに従い、具体的な事業が進められ、・・換地処分が当然行われることになる。 ・建築行為等の制限は、事業計画決定に基づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある 事態を防ぐために法的強制力を伴って設けられ・・・換地処分の公告がある日まで、 その制限を継続的に課され続ける。 ・そうすると、施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がなされることによって・・・ 換地処分を受けるべき地位に立たされるものというべきであり、・・・事業計画の決定に 伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはできない。 前にも書いたかもしれませんが、計画段階で「計画中止」を言えないと、 計画ばかりがどんどん進んでしまい、いざ、訴えられるぞ!となったときには、 もはや、争っても意味がない・・、計画が進んでしまって取り返しのつかないということが多く、 市町村の事業計画には、文句を言えないのか、ということになってしまいます。 よって、今回の判例では、事業計画自体に処分性を認めたところに、大きな意義があります。 また、藤田宙靖裁判官の補足意見として、「決定前の事前手続における関係者の参加システムを充全の ものとし・・一度決まったことについては、一切の訴訟を認めないという制度を構築」することが必要、 「しかし、そのような事前手続の整備がなされていないから、(現段階で、司法がこの問題についての 幅広い解決方法を示すことはできないが)、最小限度の実効的な司法的救済の道を、判例上開く」ことは、 行政訴訟における国民の権利救済の実効性を図るためには必要だ、とありますが、 これは確かにそうで、実際、我が家の目の前で土地区画整理事業計画が進行しており、 その過程を見ていると、実感がわきます。 地方自治体と住民との話合いの場は、何度も設けられているので、ムリヤリという訳でもなく、 また、土地収用や代替地に関することについては、色々と協力を得ながらやっている、という状態なので、 権利保護がない、というのは言い過ぎかもしれません。 それよりも、マンションなど集合住宅の共有地となっている場合、色々な人が色々な主張 をするため、意見を集約し土地を売却する手続きをとる、どこを代替地とするのか・・といった問題。 個人所有者より難しいでしょう。 土地は共有部分ですので、土地持分に抵当権設定している人がいたら、売却前にその割合の抵当権を 解除しなくてはなりません。。しかも持分なので、マンション住人全員。。。これは大変です。 そして、周りは、だんだんと収用地が増え、何だかプレッシャーがかかってくるし。。 ホント、大変なことだと思います。。 何だか、最後は、意見というより実体験チックになってしまいましたが、 お許し下さい。 こんな大きな判例だと、来年の試験には・・何らかで出題されそうですよね。。。 この行政訴訟、大法廷に送致、というニュース・・、私は、今年に入ってからだ、 と認識していたのですが、ブログ上の日付を見ると、何と去年の12月でした。。。 時の経つのは本当に早いもんです。いや、ビックリです。 本当はもう1本、別のお話を書こうとしたのですが、 随分夜も更けてきたので、この辺で。。 期待させてしまった方・・ごめんなさい。 それでは。
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たまたま新聞に目を通していたら、飛び込んできた記事。 毎日読んでる訳でもないのに、どうしてこんな記事に遭遇してしまうのでしょうか。 (ある意味ラッキーなのかもしれませんが (^^;; ) 取り調べ時の警官備忘録「裁判証拠」 最高裁も開示命令 2007年12月27日06時50分 捜査段階の自白が被告の意思によるものかどうかの「任意性」が争点となった 刑事裁判に関連する特別抗告審の決定で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は、 検察側に対し、取り調べの際に警察官が書き留めたはずの「備忘録」を証拠として 開示するよう命じる判断を示した。決定は25日付。 最高裁が、警察官の備忘録を「公文書」とみて刑事訴訟法に基づく証拠開示命令の 対象としたのは初めて。 東京高裁が11月に開示命令を出したことで、最高裁の判断が注目されていた。 09年春からの裁判員制度の実施にあたって、取り調べ過程をより透明化する 「可視化」が求められる中、今回の判断は画期的といえ、捜査や裁判の現場に影響を 与えそうだ。 自白したとされたのは、偽造通貨行使の罪に問われた男性被告(59)。 警視庁と東京地検の取り調べで犯行を認める供述調書に署名したが、東京地裁での初公判では 「偽札と知らなかった」と犯意を否認した。 このため弁護側は、初公判後に非公開で争点を絞る「期日間整理手続き」の中で、 男性を取り調べた警部補のメモがあれば、自白が任意でなかったことを裏付ける証拠になる 可能性があるとみて証拠開示命令を出すよう地裁に求めた。 検察側は、開示の対象になるのは検察官が実際に保管している「手持ち証拠」に限られ、 メモや備忘録は対象にならないと主張してきた。地裁は検察側の主張に沿って請求を棄却。 しかし、即時抗告審で東京高裁が開示命令を出したため、検察側が特別抗告していた。 決定で第三小法廷は、05年11月に始まった公判前整理手続き(期日間整理手続きを含む) での証拠開示制度が、争点整理と証拠調べを有効で効率的に行うために導入されたことを重視。 開示の対象となるのは検察官がいま保管している証拠だけでなく、「捜査の過程で作成・入手 した書面で公務員が職務上保管し、検察官が容易に入手できるものを含む」とする初めての 判断を示した。 さらに、警察官が捜査にあたって守るべきことなどを示した「犯罪捜査規範」 (国家公安委員会規則)に「警察官は公判で証人として出頭する場合を考慮し、 捜査の経過など参考となる事項を明細に記録しておかなければならない」との 規定があることを指摘。この規定に基づいて作成・保管された備忘録があれば、 「個人的メモの域を超えて捜査関係の公文書にあたり、証拠開示の対象になり得る」 と結論づけ、検察側の特別抗告を棄却した。 (朝日新聞) この話を聞くと、ふと「単なる覚え書きも、内容によっちゃ機密情報」といった うちの職場でのセキュリティ研修を思い出しますが・・・。 そのときに問題になったのが、どこまでが個人的なメモでどこからが業務上のメモなのか、 ってことでしたね。 結局、形式的な判断基準はできず「基本的には、仕事で書き留めてるのだから、業務文書だが、 明らかに単なるメモにすぎず、本人でないとわからないような場合は、個人的なメモ」 だったかどうかは忘れてしまいましたが、何だか客観的判断基準で終わってしまっていた気がします。 ですが、警察官の場合は大変ですな・・ 単なる個人メモかもしれないけど、証拠開示してもらおうか??って言うことですよね。 ということは、警察官にとっては、備忘録なんかの扱いが厳しくなりますね。 供述調書には書かなかったけど、メモとして残したものがこの決定でも求められているのでしょうが、 今回決定を受けたことで、あまりメモ(=証拠)を残さなくなる。。なんてことに ならなければいいのですが。 今年は、一足早く仕事納めをし、本日お休みをいただきました★ 最後の最後まで色々とあったけど、無事(?)終了して少しほっとしています。 これから、年末年始にかけて、色々やんなきゃ・・と思っているところです。
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