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イラクへの自衛隊派兵 違憲判決の解説。非戦通信からの転載、その3 名古屋高裁の違憲判決は読みやすい言葉で書かれている名判決です。 それを原告団の池住さんが、わかりやくす解説しています。 |
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非戦通信からの転載です。 その2 |
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関西で、同様の裁判を闘った原告の戸田ひさよしさん(門真市議)という方が、 当日の報告講演様子をデジカメ動画で撮影し、YouTubeにアップしてくれました。 違憲判決が確定した翌日で、まだホットな想いがあるときの報告講演でした。 時間の制約もあって今改めて観ると不十分なところ多々ありますが、 よかったら観て下さい。池住 5/3集会イラク派遣9条違憲名古屋判決の報告: 「傍論だから」論を徹底粉砕する名古屋訴訟原告池住さん1〜3 |
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2008年4月18日を記憶しようと思う。この日、裁判所に私は足を運べなかったことは本当に残念だった。でも行けなかったことにより、いっそう判決を心にかけることとなった。今回の判決が原告敗訴であることによって実質の勝訴を勝ち得ていることを思うと、敗北の勝利ということを教えられる。 日本の裁判所が違憲判断を下したのは、35年前、1973年に札幌地裁で福島裁判長が長沼ナイキ訴訟においてであったという。それ以来、裁判所に対する政治的圧力は絶えることなく、骨抜きになってしまった司法は三権分立の民主主義の在り方を放棄して来た。イラク戦争への加担は多くの市民が反対し、各地で訴訟を起こしてきたが、これまでは全て敗訴、とりわけ宇都宮、静岡の訴訟では最高裁まで行ったが上告は棄却された。名古屋高裁では、原告と弁護団が客観的な事実を積み上げ、自衛隊のイラクにおける活動実態を法廷で次々と証言していった。米軍の活動も取り上げられた。また広範な市民が一人一人のそれぞれの人生を通じての平和への思いが切々と語られ、平和憲法9条に寄せる思いを裁判長に伝えたことが大きな力となったと思う。 |
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ようやく春が来た思いがしませんか。 私はこのニュースを仕事場でラジオによって知った。 これはイラクへの自衛隊派遣が憲法9条に違反しており、この政府の行為によって日本国民の平和的生存権が侵害されて居るので直ちにイラク派兵を中止し、原告に対し一万円を支払えという訴えについて、名古屋高等裁判所が判決を出した。私も原告の一人であるが、そのことをいま改めて間違っていなかったと思う。間違っているのは、大量破壊兵器があるといってイラク戦争を始めたブッシュ大統領とアメリカ合衆国であるし、それに追随した小泉首相と自民公明の与党政府である。いまも福田首相は裁判では国が勝ったと事実を隠蔽するための発言をしているがこれは裁判所が何を言っているのか理解しようともせず、法に従って政治を行わないと宣言しているのと同じ事であって、今後、自分に都合が悪ければ誰も裁判所の言うことを聞かなくても構わないという悪い見本を日本国中に示すことになる。 名古屋高裁の判決は、イラクへの航空自衛隊の派遣によって多国籍軍兵士を輸送することは、他国の武力行使と一体化している物であって、憲法の禁ずる集団的自衛権の行使であると認定したものと考えられる。またバクダッド周辺は戦闘地域であって、この地域への派遣はイラク特措法にも違反しているとしている。当然の、誰が考えても納得できる見解である。 もっとも大事なのは、名古屋高等裁判所が、平和的生存権が具体性のある権利であって、もし国が憲法9条に違反して戦争を始め国民の生命財産が脅かされるようなときには裁判所に訴えることが出来ると言った事である。 これまでイラク派兵については全国各地で違憲訴訟が起こされ、門前払いが続いてきた。ここに来て、ようやく、名古屋でまっとうな裁判官が現れたことを喜んでいる。訴えの一万円を勝ち取ることは出来なかったが、実質、市民の勝訴である。福田首相は内容を理解していない。
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