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日本国入国審査における個人識別情報(生態情報)採取と
入国審査実施に反対する
2006年5月24日、第164回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」に従って、法務省入国管理局は2007年11月1日からすべての外国人(特別永住者、16歳以下、日本政府などのよって招聘された外国人を除く)の日本国入国審査における個人識別情報(生態情報)採取による入国審査を実施すると明らかにしている。私たち一同は改正された当法案の改正条項および入国審査上の個人識別情報(生態情報)採取問題について「第3回在日韓国聖公会出身教役者会」において次の内容を共に共有し確認した。
1 私たちは、当法は日本に出入国する外国人に対する差別的法であり制度であると同時に世界的な個人情報の監視、管理体制に繋がる反人権的法でありかつ反平和的制度であることから反対する。
2 私たちは、日本社会における一構成員であり、キリスト教教会の教役者として神の国の実現を志向し、これに妨げになるすべての障壁や差別をなくすために努力している。私たちは、今後、当「在日韓国聖公会出身教役者会」においてはもちろん日本聖公会の管区および各教区、日本基督教協議会、在日大韓基督教会、など日本の諸関連団体、さらに大韓聖公会や韓国基督教協議会および国際諸関連団体と連帯し、法案の執行によって予想される被害および問題に対して対処していくことを決議する。
2007年7月18日
第3回、在日韓国聖公会出身教役者会 参加者一同
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