9条・五本木の宣教

Article 9, The Constitution of Japan, A Mission of Gohongi

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名古屋高等裁判所違憲判決に関する会長声明

 昨日,4月17日,名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は,自衛隊イラク派兵が憲法違反であることの確認などを求めた訴訟(自衛隊イラク派兵差止訴訟)において,判決理由の中で、「現在,航空自衛隊がイラクにおいてアメリカ兵等武装した兵員の空輸活動を行っていることは,憲法9条1項に違反する」との違憲判断を行った。
 高等裁判所において,自衛隊が現に行っている活動について憲法9条1項違反が認められたのは日本国憲法制定後初めてのことであり,歴史的な意義を有する画期的な判決である。
 判決では,現在のイラクの情勢について「多国籍軍と武装勢力との間のイラク国内における戦闘は,実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって,外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘である」,特に首都バグダッドは「イラク特措法にいう『戦闘地域』に該当するものと認められる」と判断した。
 その上で,航空自衛隊がアメリカからの要請を受け,アメリカ軍等との調整の上で,バグダッド空港への空輸活動を行い,空輸活動において武装した多国籍軍の兵員を輸送していることを認定した。この空輸活動について「それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても,現代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば,多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる」とし,「少なくとも多国籍軍の武装兵員を,戦闘地域であるバグダッドへ空輸するものについては,他国による武力行使と一体化した行動であって,自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であるということができる」と判示した。そして「現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は,政府と同じ憲法解釈に立ち,イラク特措法を合憲とした場合であっても,武力行使を禁止したイラク特措法2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」と述べて,憲法9条1項に違反することを明確に認めた。
 加えて、判決では平和的生存権は「全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない」とし、平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた点も高く評価できる。
 当会は,平成15年(2003年)7月23日,イラク特別措置法の制定は,自衛隊が米国の武力行使と一体化することを容認するものであって憲法に違反するとの会長声明を発し,また,実際にイラクへ自衛隊を派遣する「基本計画」を閣議決定したことに対しても平成15年(2003年)12月10日,「基本計画」が憲法9条違反であるとしてその撤回を求める会長声明を発してきた。さらに,平成16年(2004年)4月15日日本人民間人3名がイラクにおいて誘拐された際にも,自衛隊のイラク即時撤退を求める会長声明を発してきた。
 今回,名古屋高等裁判所が,緻密な事実認定の上に,憲法9条を解釈し,航空自衛隊が現在イラクで行っているアメリカ兵等武装した兵員の空輸活動について,憲法9条1項違反であると判断したことは,日本国憲法下,違憲立法審査権を付与された司法府の責任を全うしたものとして心からの敬意を表する。
 そして,行政府及び立法府に対しては,司法府が示した違憲判断を尊重し,直ちに航空自衛隊の空輸活動を中止し,自衛隊をイラクから撤退させるよう,強く求めるものである。
 また、当会としても、憲法の理念を尊重し、実現するため行動することをここに決意する。
    
平成20年(2008年)4月18日

愛知県弁護士会 会長 入谷正章

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