ごま日記

明日晴れますように。

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私の本業。たまーーーーーに更新します^^;
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思い出したかのように更新!!

行政書士っていうか、建設業界の大きな問題、『談合』についてこんな記事(ずっと下の方に記載)がありましたので、載せてみます。

私見です。あくまで私見ですが、小さな工事の場合、今でも近所の業者同士で談合してます。おそらく。
でも、それは今まで公共工事で経営が成り立っていた零細業者が生き残るため、そこで働く従業員の生活を守るため行われていることです。

今、小さい工事は赤字で落札されることが多いそうです。
つまり受注できても人件費や材料費を考えるとペイしないということです。

民間工事中心に経営方針をシフトすれば済むことです。
ただ、経営に携わる方であればご理解いただけると思いますが、何十年も培ってきた経営方針を変更し軌道に乗せるのはかなりの労力や犠牲を伴います。
ましてや、そういう零細業者に限って社長は高齢だったりします。
結果、廃業(倒産含む)せざるを得なくなる業者も多いです。

さて、じゃあ談合は必要悪なのか。

ぶっちゃけ、そういう面もあると思います。

でも、今回の国土国通省の方策はなんとなく大手ゼネコン狙いのような。
大手ゼネコンの談合は悪だといって良いでしょう。
背景が零細業者のそれとあまりに違う。

・・・てなわけで、以下はうちの事務所にのせたブログ記事をそのまま転用しました。・・・プロ向けです(汗)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

日本経済新聞に

『国土交通省で入札ボンド制度導入』

という記事が載っていました。

以前から様々な場面で検討されてきたようですが、昨今の談合事件により公共工事の実態が世間に広く知られたことも、導入の背景にあるのでしょう。

また一方で、落札額のダンピングが激化し、健全な状態とはとてもいえなくなっている現状もあります。

さて具体的な方策ですが。

1)目的

指名入札の場合、発注者側で信頼性の高い業者を選定できるので、技術力や財務面で信頼できる業者だけが参加する入札を行うことができ、安心。でもその分談合が行われやすいというデメリットも。
そこで、誰でも参加できるよう一般競争入札にしたいけど、体力の無い不良不適格業者が参入してきてしまう危険性がある。
不良不適格業者を排除し、一般競争入札を実現するため入札ボンド制度を導入する。

2)入札ボンド

金融機関(損害保険会社が主のようだけど)がその業者の体力を測ります。保険会社では「入札保証保険」という商品名で販売されたりしているようです。
金融機関は、もし受注した業者が何らかの理由で工事が未完となった場合、発注者側に金銭的な保障をすることになります。
商品の特性上、金融機関はその業者の財務内容をはじめとする信用力を客観的に測るわけで、その上で契約にいたるのであれば、その業者は第三者(金融機関)から信用力を証明されたことになります。

この契約を結び、発行された証券の提出を義務付けることで入札参加業者に不良不適格業者が紛れ込むことを防ごう、という算段なわけです。

3)導入要領

<対象整備局>
東北地方整備局及び近畿地方整備局
(前回の入札参加資格申請も、近畿地方整備局が窓口でしたね。パイロット的役目を担っている整備局なのでしょう)

<対象工事>
7.2億円以上のWTO対象の一般土木工事等
(談合が目立った橋梁工事は土木分野。7.2億以上はÅランク。まあ、大手ゼネコンが絡む案件狙いといったところでしょうか)

<実施時期>
平成18年10月下旬以降公告工事

・・・で、将来的にこの制度を地方自治体にも広げていこうとしているようです。

・金融機関の客観的とされる保障の信頼度は?
・大手ゼネコンが仕切っている現状では一般競争入札で運用しても、『仲間』以外の業者が裏で排除されてしまうのでは?
など、疑問点はありますが、私腹を肥やすためだけの“悪”の談合を是正するために国土交通省が動きを見せたことは意義あることだと思います。

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もうこの書庫、閉じたほうが良いのか?! 

まったく更新する気配がありませんでしたが、

『GOMAさんも、子育て以外に本職も一応何となくやってるんだな〜。』

って分かってもらえるかなあ、と思い更新します。

ちょっと前になりますが、建設業者のお客様を集めて、勉強会を開催。

講師は私。

テーマは、

1)建設業界の電子化とその現状
2)経営規模等評価申請の評点アップの手法と改正点
3)新会社法の対応法

みたいなことです。

1)については、入札参加資格審査申請中心の話で、電子化って言っても完璧な手法じゃなく、むしろ煩雑になっちゃって、課題はいっぱい残ってるよ、みたいな内容。

2)については、
 a)完成工事高を評点に結びつけ、入札参加申請に必要な業種を申請業種とし振替を活用しましょう。
 b)そのためには、許可業種を見直して、必要な業種は網羅しときましょう。
 c)財務内容については、売掛を減らすこと・固定資産を減らすこと・減らせる負債の再チェックを行いましょう。

3)については、この改正で求められることは、会社の体力強化により激化する自由競争に勝つこと。
ぱっと見の見栄えの良さだけでは足らず、機関設計・財務内容・営業戦略・サービス体制などにおける格差がそのまま生き残れるかどうかを左右するようになりますよー。

・・・みたいな内容でした。

実際、1時間くらい喋りましたが、終わったら扁桃腺が痛くなってました。

反応もありまして、これからの営業活動の参考になりました。

今回、この会のためにいろいろなデータ分析したり、最新情報を勉強できたので自分の為にもなりやした。

あとは、これを活かして、事務所の売上げに繋げなきゃ!!
でもそれが一番難しい・・・!  

・・・って、その筋の人たちには「いまさら、何を」な話題。

私は、この度、ちょいと機会がありまして只今勉強中。

ところで。

正直な印象は、

「誰でも会社を作れるようになる」けど、かえって混乱しな〜か?

です。

取締役は1人でいいですよ、誰でも役員になれますよ、資本金は1円でもいいですよ(って言っても、登記簿謄本に『資本金1円』って記載されてる会社にどれだけ信用が集まるのか疑問だけど。)etc。

たぶん、施行される今年の5月以降、起業ラッシュが起こるでしょう。

法務局は大忙し・・・。

そして、1年、2年経ったとき、

倒産というか、存続断念!!みたいなことになり、解散手続きで

また法務局は大忙し・・・。

ただし、既存の会社にとっては、昨年のライブドアなどのM&A騒動を契機に敵対的買収対策措置がとられたりしたから(いわゆる『黄金株』とか)法整備ができて良かったね、って感じだけど。

だから、今回の法改正については、

新規に起業する方には、

ご利用は計画的に。

そして、既存の企業経営者には

有限会社はそのままで行きましょう、株式会社は株式発行と機関設計について見直してみましょう。

・・・ってのが、現在時点の私見。

もう少し突き進むと違った意見になるのかもしれないけど、いずれにせよこの法改正に甘えると後で痛い目に合うと思います。

もちろん、いろいろな状況を予見できて、『勝算あり』とした場合には、今までより会社設立についてのハードルが下がったわけだから、チャンスとして活かせると思うので、そのこと自体は大きな改正になりますね。

久しぶりの申請提出

昨日今日とすんごく久しぶりに都庁へ建設業許可に関する提出(新規申請+経営規模等評価申請)。

やっぱ、都庁提出は楽しい。疲れたけど。

昨日は、

経営規模等評価申請は「久しぶりに自転車乗ったけど、乗れたねえ」って感じで終了。
しかし・・・新規申請が・・・。

当該案件、廃業新規なので、まず廃業届を提出。

審査官「あれ、この会社代表者、変わってますけど、代表者変更届が未提出ですね。」
私「(あ、やっぱり?)え?本当ですか?わ〜・・・(うなだれるフリ)。」
審査官「これだけは出していただかないと・・・。」
私「(チッ、やっぱ見逃してはくれないかあ)分かりました、代表者変更届持ってきます。」
審査官「あ、それと履歴事項全部証明か閉鎖謄本も提出してくださいね。」
私「あ、それは分かってます。近々に提出します。」

再チャレンジ決定。

そして今日。

この案件の場合、代表者辞任の謄本は閉鎖謄本によらなければダメだと言うことが判明し、しかもその謄本は、千葉県内奥地の法務局以外では取り付けできないことが判明・・・。

・・・マジ?・・・

しょうがねえ、今日の予定は、

千葉の奥地の法務局(しかも法務局まで最寄の駅から徒歩20分)→この顧客へ訪問し書類に捺印をいただく(渋谷区)→都庁提出(新宿区)

って、「かなりの移動距離しかも地味に結構歩くぜ」コースとなりました。(新宿駅から都庁まで意外と歩くのがしんどい)

しかもスタートが11:00AMすぎ。

・・・ひと通りメニューをこなし・・・

都庁到着時刻、15:00PM。

さて、昨日の続きの廃業届提出。(代表者変更含む)

結構時間がかかり、気づけば15:40PM

さて、いよいよ新規申請。

でも。

いろいろたくさん指摘事項があり、結局再々チャレンジ決定となってしまいました。

まあ、予想より指摘事項が少なかったから、いいや。

それより、終了時刻が17:00PMすぎ。

わー!今から事務所戻って、報告してすぐ帰らなきゃ!!

今日、保育園のお迎え行かなきゃなのに。

どたばたと報告して、「・・・ということで、再度提出が必要になりました。それで今日なんですが実は妻の身内に不幸がありまして。」とズル休みに利用される理由NO.1なセリフを言い残し、事務所を後にしました。

明日対応しなきゃ・・・。

新規申請はやっぱ結構めんどうだな。

行政書士って?

今回は行政書士って仕事にも触れときます。

皆さん、市役所などいろいろな官庁に書類提出したことありますか?すんごく身近だと車庫証明なんかもそう。

ああいう、お役所に出す書類で、やたらと面倒なものがありますよね。それらを代書して提出する業務です。よく「代書屋」って言われます。
ただ、これは公的機関に提出するだけでなく、私人間の書類のやり取りも代書します。
代表例が「内容証明」たる書類。

こないだは、個人的に貸したお金を返すよう請求する内容証明を作成しました。「貸したお金を返してね、確かに返してねって言ったよ」って言うのがこの書類の意味。

郵便局、代理人である当事務所に控えをもち、証拠能力を持ちます。つまり裁判のときこの書類を発送してるでしょ、って言えるようにするんです。
逆に言うとこの書類そのものはそれ以上の力はありません。法的強制力はなんにもなし。
そして、私たちもこれ以上のことは出来ません。裁判になったら、弁護士の出番ですので。

行政書士は自称「街の法律家」って言ってます。

弁護士さんのところは行きづらい・・・。みたいな法律相談を気軽に出来るところ、って意味です。だから、よく民法の相談の電話がかかってきます。そのたびに私たち所員は勉強になります。実際の事例ほど複雑なものはなく、教科書で習ったことがあんまり役に立たないんです。
どの業種もそうでしょうが、実務経験って本当に大事。
私もまだまだ修行中。いろんな事例で勉強して、常に進化していくように心がけねば・・・。

・・・ってこんな事件性のある話ばっかりじゃないんですけど、今回はまあこんな仕事ですよ、って言うのが伝われば良しとしましょう。

次回からは子どもの話が増えるかも。
そっちのほうが書いて楽しいかも・・・。

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