無所属FPのまどぎわ生活

シーザーを理解するのにシーザーである必要はないが、会社員であるためには会社に行く必要がある。

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思わぬ見落とし項目

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保険関連本、3冊目を読書中(写真参照)。

この本で、全く見落としていたことを知りました。

それは

『死亡保険金を受け取る状況では、“相続”が発生している』

ということ。

考えてみれば当たり前の話なのですが、生命保険と相続が

いままで全く頭の中でつながっていませんでした。

また、保険料を安く抑える方法として、他の本に紹介されていた

“収入保障保険”ですが、税金的には損であるということも

知りました。

保険って奥が深いですね。見直しプランはいつ完成することやら・・・。

ちなみに本は

東洋経済新報社 中村芳子著
「新版 図解 生命保険のカラクリがわかる本」

です。

閉じる コメント(4)

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生命保険は普通、特定の個人が受取人になりますよね。
生命保険で下りたお金は相続財産になるのか、それとも特定の個人のお金になるのか、いろいろ論議のあるところだと思います。

その本では、どのように書かれていたのでしょうか?
ご迷惑でなければ、教えて下さい。

2008/11/8(土) 午前 9:16 [ 七転び八起き ]

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gyo*e*0321さん、こんにちは。
法律的にどうか、ということについてはのってませんが
相続税の計算上は

死亡保険金−(法定相続人数×500万円)

が他の相続財産と合算されて相続税の課税対象
となるそうです。

税金まで考え出すと、生命保険はさらに複雑な世界
になってしまいますね。

2008/11/8(土) 午後 1:51 [ ごろにゃん ]

私は解約しようかな・・・って 思ってます

2009/2/4(水) 午後 4:30 naomi_shararan

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ナオミさん、こんばんは。
そうですね、自分に合わない保険なら
解約もいたし方ないかな、と私も
思い始めています。
ただ、やめるとなるとちょっと勇気が
いりますね。

2009/2/4(水) 午後 8:52 [ ごろにゃん ]

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