抹茶缶

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先日 「日本人の霊感って・・・強いの?」で
アメリカでは 住んでみたらお化けが出るってんで裁判沙汰になったケースもあるらしいと書きました。

すると 昨日 ↓を発見! 



「幽霊出る」説明せず? 建物借り主、仲介業者ら提訴(5/9)


建物の賃貸借契約の際「幽霊が出る」とのうわさについて説明しなかったとして、日光市内の男性が
8日までに、建物の所有者などに502万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁に起こした。

男性側は「うわさを(男性が)知れば契約しないと認識しながら、これを秘して契約を締結した」と主張。
業者側は「事前に説明した」と反論している。


訴状によると、男性は二〇〇六年二月、元料理店だった建物を賃借契約。
同年四月から飲食店の営業を開始した。

その後客や知人から「幽霊が出る」とのうわさがあることを知らされた。
さらに男性自身も白い影を目撃したり、無人なのに足音や物音がしたり、人感センサーの照明が突然点灯することもあったという。

男性は重要事項説明書を交付され諸費用の説明を受けた際、幽霊に関する説明を受けていないと主張。
契約時に支払った敷金や礼金などの契約時諸費用などの返還や慰謝料などを求めている。

この建物を巡っては、前の賃借人が幽霊のうわさに悩まされて退去した経緯があるとされる。
業者らは男性側に「霊的な現象が建物内にあると、前の借り主から相談があり、おはらいをした」などと説明しているという。


下野新聞  http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=k&d=20080509&n=0




この記事について 某掲示板では祭りになっていました。
その書き込みから・・・


「幽霊が出るという"うわさ"」があるのを説明したかどうかが争点
前の持ち主がそれを気にして出て行ってるという事実もあるので


> 裁判の争点は幽霊の有無じゃなく
> 説明したか説明してないかが争点
まあそうだ。
重説に書いてあれば業者の勝ち。書いてなければ借主の勝ち。
しかし、「霊的現象あり」だなんて重説には書けないよなあ。


まぁ、幽霊なんていないもんだけど
既に判例で幽霊が出る物件については瑕疵があるという判決があるしな

原告側が勝訴するんじゃね。
被告側は幽霊がでる噂を事前にしたことの証明とお払いをした事実の証明をすれば勝訴できるかもしれないが
事前に説明したことの証明は難しいしな。書類かテープなどの証拠が無い限りは



いや、幽霊云々よりその建築物に対して、悪評があるという事実を
知らせないのは契約上の問題になる。
特に客商売の場合は、噂が客足が遠のく十分な原因になる



そして・・・


幽霊が出ると言わなかった」「説明する義務は無い」で争ってるのではない

道義的に説明する責任がある事は双方が認めて
「説明したか」「説明してないか」が争点

これを言わない不動産屋からは誰も借りない
しかし不動産屋にしてみれば書きたくない、
何もなければ次の借り手には黙っていることも可能
できれば口頭で済ませたい。口頭だから誤魔化しが入るかもしれない

今回は書面化する必要の有無が問題



売る側(貸す側)が知っていて、十分に影響のある噂なら伝えないと
いけない。
ここで問題にされるのは、噂が本当であるかどうかではなく、噂に
よって実質的なマイナスが発生するかどうかだから


宅建業法あるいは国交省の指導では、「重要事項」として買主(あるいは借主)が
判断に関わる重要と思われる事柄は説明するように、ってあるけど。
事故物件で次の次の客には説明しなくてもいいってのは、あくまでも判例からの敷衍であって、
例えば後でそれを客が知って、だったら借りなかったという裁判になった時に業者が絶対勝てる
というわけじゃないと思う。




さらに 盛り上がり・・・


付帯条項ーこの物件には「出る」って噂があります。

変死/霊障の噂とお祓いの有無/ご近所の劣悪な環境 は特記しないと訴えられても仕方ない。


不動産取引で殺人・自殺・幽霊などは心理的瑕疵物件として(民法570条の
瑕疵担保責任の問題)客の意志決定に影響の及ぼす事について
仲介業者は契約をする前に重要事項説明書に記載して説明する義務がある
(ただし、2〜3回、転売されている場合は別)
業者は噂を認めて説明をしたと言っているが、記載説明をしてないから
口頭で言った言わないは通らない。 よって金額はともかく借主が勝つよ

>業者らは男性側に「霊的な現象が建物内にあると、前の借り主から相談があり、おはらいをした」
などと説明しているという。

知ってて(悪意)説明しなかったんじゃダメだ。
また,過去に事件があったのに重説しないのは善意・悪意にかかわらずダメ。




これ業者側の立場よくないだろ。
前の店子が「うわさ」で退去してたり、
実際に「おはらい」をしていたり。

義務はなくとも慣習的に説明すべき事柄ってやつだろ。

訴訟内容も家賃負けろとか踏み倒すじゃなくて、
あくまで敷礼慰謝料返せ、だしね。

争点は「言った・言わない」の判断だけだな。
業者側は敷礼返却することになると予想





 争点は「重要事項説明義務」のみだ。
それも言った言わないではなく「記載説明」をしてないこと。

適用法は>>226に書いてある通り。
霊を見たか見ないか、噂を信じるか信じないかは全く無関係
業者も噂を認めてお払いまでしたと言ってるんだから、当然重要事項に
記載して説明しなければならない。
神官が出向いてお払いまでやった物件はただのゴネ得とは違う。



事実お祓いまでしてんだから、それを特記してない時点でアウチ。
「口頭で」なんつーのは特記した上で口頭で念を押した、という場合じゃないと恥ずかしくて使えないだろ不動産屋w



この件に関しては、
1.地元の人は、出るって噂を知っている
2.その場所は生活する部屋じゃなくて、営業する場所
明らかに、客足にも影響を及ぼすと思うから
事前説明が、無かったのであれば、訴訟もやむなしかと思うけど



幽霊が出ると言う風評が、土地価値に影響出るかが争点だから、
噂が不動産価値に影響するかどうか、説明したかしてないかが、明確にわかるかどうかが争点となるだろうね。
幽霊の実在の有無は、原告側がよほど、戦術間違えない限り、争点にはならないだろうよ



原告
「事前に聞かされていれば契約を結ばなかった」情報が
「重要事項説明書面に盛り込まれていなかった」んだよ ごるぁ

被告
「(書いてないかもしれないが)(口頭かテレパシーかモールスか知らんが)
 とにかく説明はしましたよ」

 告知義務(重要事項説明)は項目を限定列挙されてるわけじゃないんだよ と

「事前に聞かされていれば契約を結ばなかったと社会通念上認められる」情報が
説明されていなければそれで義務違反
 被告たる業者様もご存知なので義務の有無その物では争わない訳ですよ

 告知義務を果たした(証拠は無いけどよ)
&問題解決対応はしましたよ(神主さんの御祓い)

 で とにかく悪質と認定されない様にしているわけだ



幽霊の存在を証明するのはきわめて困難だが、
幽霊の存在を信じる者の存在を証明するのは比較的容易



掲示板読んで この手の裁判がどういう論点で争われるのか やっと分かりました♪



「幽霊が出る」という噂があり 前の店子が「噂」で退出し 「御祓い」した事実がある。
このことが営業するにあたって マイナスポイントになるか? 説明があったか?


「幽霊が出る」ことではなく『噂』、風評被害が問題だったんですね。

ようやく スッキリしました♪
しかし この裁判 どういう結果が出るのか興味があります。
判決が出る頃には 忘れられて ニュースにならないのかもしれませんが・・・(笑)

閉じる コメント(4)

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はああ、なるほどですね〜。

こりゃ、陪審員制の下だったら原告勝訴ですね、たぶん。
「噂」があること自体が嫌ですから…自分が入居するとしたら。

2008/5/13(火) 午前 0:37 TO7002

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「噂」があるところに入居するのって ちょっと勇気が要りますよね〜。
物件もだけど 不動産屋選びも大切だと思いました(笑)

2008/5/13(火) 午前 11:41 gre*n*ea3*58*p

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事故物件で投稿して関連投稿でお邪魔しましたが、面白い内容でした。「噂」「風評」が裁判で考慮されるのですね。幽霊がいるかいないかは現代科学では判定不能ですけど、裁判倫理では考慮されるのですね。

2012/2/6(月) 午後 10:14 fatk

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亀レスです、ごめんなさい。
「事故物件に住んでみた!」(森史之助著・彩図社)を読みました。
結構面白かったですよ。事故物件サイト「大島てる」をインタビューしてたり 引越し業者等出入りする業者の反応とか。

2012/2/16(木) 午前 8:08 gre*n*ea3*58*p


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