素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

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 素人である私の持っていたイメージとしては(注:あくまで私のイメージです)
特定の私人から特定の私人に宛てて書いた「手紙」は駄目である気がする。

 ----この定義でいいとすると、証拠の書類はセーフそうだ。

 では、裁判所書記官から送るように言われた「陳述書」は?

 そこでちょっと考え込んでしまった。

 ----う〜〜ん、「裁判所」は「私人」ではないだろうけど、「特定人」
である気はする。それに、「陳述書」は「手紙」ではないけれど、
「信書」の定義がそもそも対象を「手紙」というものに限定しておらず
広く「書面で一定の意思を伝達するもの」だとすると、アウトかもしれない...。

 そこで、「信書」の定義について色々とネット検索してみたものの、
やはり素人には明確にわからない。

 結局、「信書にあたらない」という確信が持てなかったので
上記のサービスを利用することは諦め、なんとか郵便局の窓口の
開いている時間に間に合わせ、郵便(もちろん配達記録はつけた)で
送ることになった。

 ただちにそれで捕まるということはないだろうけれど、違法な方法で
書類を裁判所に送るという事態はやはり避けた方がいい気がしたので...。
(なお、値段的には、上記のどのサービスよりも割高だった。)


 それにしても、もしかして「信書」をとても厳しくとらえる場合、
厳密に言うなら宅配便の段ボールの中に手紙を入れてはいけないって事
なのだろうか?

 例えば、「○○ちゃん、おばあちゃんが一生懸命作りました。
夜は冷えるのでこのドテラを着て受験勉強がんばってください」的な
手紙を段ボールに同封するのも駄目?

 これくらいは皆さんしているような気がするのだけれど...?

 これもダメだとすると、テレビドラマとかで
じんわりしているシーンも、実は違法ってことになっちゃう??


(それとも、こういう広い意味で言う「送り状」は「信書」ではない?
...なかなか難しそうな問題です)


p.s.このあたり詳しく御存じの方にぜひ教えていただきたく、
   今回はコメント可としておきます。

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