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ここ3回ほどの一連の投稿を読んで、
こういう疑問を抱かれた方がいらっしゃるのではないだろうか。 「なんだか、書類に添付した印鑑証明を
別の目的で勝手に使われちゃうのを嫌がっているみたいだけど、
そんなの、勝手に使った方が悪いんだから、ソイツに責任を取らせれば いいだけじゃないの?」と。 確かにね、最終的にはそうなるかもしれない。
でも、それまでに巻きこまれるであろう負担のことを考えたら、 避けられる危険なら避けたくない? 例えば、不動産会社に印鑑登録証明書を提出した場合で考えてみる。
そして、悪心を起こした社員が、印鑑証明を会社から盗み出して アナタを自分の連帯保証人に仕立てて多額の借金をして逃げてしまった、 というようなケースで。 借金取りとしては、契約書が偽造文書だなんて知らないし、
印鑑証明まで添付されているしで、「アンタ、ヤツの連帯保証人になった でしょう」と支払いを求めてくると思われる。もしかすると、裁判沙汰になる かもしれない。その場合の被告はアナタ(犯人は逃げちゃってるので)。 だって、「印鑑登録証明書」って、「この印鑑はアナタの実印だと証明します」
と役所が認めた、いわば公式なアナタの印鑑なわけで。それが押してあるということは、 その書類(この例では連帯保証契約書)の信用度も 増すってもので、そこらに置いてある認印とは違う重みがあるわけで。 ちなみに、私はたまたま知っているが、民事訴訟には228条4項というもの
があり、ここでその条項が問題になると思われる。 第228条第4項 私文書は、本人…(中略)…の…(中略)…押印があるときは、
真正に成立したものと推定する。 この条文を素直に読むとつまり、あなたの押印(印影)がある書類は、
アナタが書いたと推定されてしまうのだ。 しかも、さっきから問題になっている印影は、 「間違いなくアナタの印影だ」と 役所がお墨付き(印鑑登録証明)を与えている実印の印影。 ------これって、けっこうコワイことだと私は思うのだ。
もちろん、最終的には、印影はスキャナーとプリンターを使って偽造
されたもので、印鑑証明も会社から盗まれたものだと判明し、加えて 連帯保証契約書の署名も他人が偽造したものだと判明し、犯人は 刑事責任を問われ、管理が杜撰だった会社も責任を負うかもしれない。 でも、さっきから言っているのは、
最終的にそうなるまでの負担をアナタが負わされるかもしれないけど いいの?ということ。借金取りに対応したり、民事裁判に応じたり。(念のため 言っておくと、身に覚えがないからと言ってほったらかしにしておくと民事では 負ける可能性が大。相手が正しいと認めて欠席しているのだと判断されるので) ・・・うん。世の中に善人しか居なければ
こんなこと、何も心配することはないんだけど。 でも、銀行員だってときどき横領で逮捕されたり、
証券会社の社員だって株を勝手に売ったりする事件が ときどき報道されてしまう、世知辛い世の中なのだ。 最小限の防衛策は講じた方がいいんじゃないかなあ、と思うわけで。 それで、いろいろ印鑑証明というオソロシゲな書類を出すための防衛策を シロウトながら考えたりするのだ。 ・・・それとも、こんなことを考えるこの身の猜疑心が強すぎるのだろうか。
(石橋を叩いて、やりすぎて叩き割ってしまうタイプかも知れないけどね) |
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