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さて、しばらく時間が開いてしまったけれど。相続の手続き自体が
関係者が点在していることもあって、郵送による持ち回り署名・捺印により
ゆっくり進んでいるので。
で、本題。
特例措置の適用を受けるために
税務署に相続税の申告をしなければいけなかったのだが、
その申告書類に添付する印鑑証明に、添付目的等の書き込みをしてみた。
もちろん、ここまで何回か書いてきた素朴な疑問、
「印鑑証明は白紙で添付しなければいけない」という思い込みは本当なのか?
という疑問の回答を求めてのことである。営利企業である銀行と証券会社については
既に実験済みだか、「公」たる役所はどうなのか?
結果は、どうやらOKだったらしい。
今回の手続きは税理士経由だったのだか、特に再提出を求められることもなく。
ただちょっと、気になったことはあったのだけど・・・。
それは、実は今回の遺産分割手続きに関しては、
最初に作成した遺産分割協議書(仮に協議書[1]と呼ぶことにする)に
関係者全員が署名・捺印し終わった段階で記載のミスが発覚し、結果として再度
遺産分割協議書(協議書[2]と呼ぶ)を作成することになったという事情があったのだ。
で、私が税理士に提出した印鑑証明は
最初に作成した遺産分割協議書に添付したものだったので、
「○月○日に作成した遺産分割協議書に添付」と書き込みがしてあった。
(遺産分割協議書はのちに作り直すことがありうると前もって知識として知っていたので、
どの時点の分割協議書に添付したのかを明確にする必要があると考えたため)
つまり、私が提出した印鑑証明は協議書[1]に添付したもの。
しかし、最終的に税務署に提出したのは協議書[2]である。
よくよく印鑑証明への書き込みと照らし合わせれば、
□月□日に作成した協議書[2]とは日付の齟齬が生じているのだ。
なので、念のため税理士に
「印鑑証明を取り直ししましょうか?」と訊いたのだが、不要とのこと。
つまり、印鑑証明はそのまま使われたのだ。
書面上「○月○日に作成した遺産分割協議書に添付」と明記されているのに、別の書類である
はずの「□月□日に作成した遺産分割協議書に添付」されたものとして
そのまま通用してしまったもよう。
・・・なんかへんだなあと思うのは私だけでしょうか?
まあ、税務署としては「相続人全員の合意に基づいた遺産分割協議書」
が提出されていることと、それに沿って納税などがされることにしか
興味がないのかもしれないけど。
それに、あとで「添付してないはずの書類に印鑑証明を添付された」と揉めるとしても、
それは相続人間で、であって税務署は関係ないと思っているのかもしれないけど・・・。
でも、そうすると印鑑証明を添付する意味ってなんなんでしょうね・・・?
(ちゃんと内容を読めば、その申告書に添付された印鑑証明じゃない可能性に気づくはずなのに・・・(笑)
なお、印鑑証明への
書き込みの具体的内容については、以前の記事に。↓
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