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とあるブログで、自分の文章をそのままコピー&ペーストで
他人のブログに掲載されたので、その削除請求等のために
「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を運営主体に提出することになった。
(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(プロバイダ責任制限法)に基づく手続き)
で、その際に印鑑証明の添付を求められたので
今回も書き込みをしてみた。書き込みの内容についてはまあ、ほぼ前回までと同じ。
※印鑑証明への書き込みの具体的内容については、以前の記事に。↓
------さて。今回も「書き込みのある印鑑証明」は通用するかな?
ああ、ついでに、同時に提出する住民票にもほぼ同じ内容を記載してみた。
だって、全然知らない相手に「本人確認書面」を白紙で渡すの、不安だったからね。
(本当は、ときどきなんやかやの手続きの途中で取られる免許証やパスポートのコピー等にも
書き込みしたい衝動にかられる時もある・・・だって、あのコピーに他人の写真を貼られて
コピーされたら、そのまま「本人確認証明書のコピー」として通用するところってありそう・・・と思うから)
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