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印鑑証明(正確には印鑑登録証明書)を
白紙のまま提出することに危険性を感じた私は、印鑑証明に書き込みをして提出する実験をしている。
( 詳しくは : 「印鑑証明」ってそんな扱いでいいの?
これまで書き込みをして提出して、問題が生じなかったものは以下。
・銀行
・証券会社
・登記所(法務局)
・「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」
これまでのところ、突き返されることなく
普通に(書き込みのない印鑑証明と同じ扱いで)処理されているようだ・・・。
(なお、書き込みの内容についてはだいたいこんな感じ。 ↓
: 印鑑証明に書き込みしてもいいか【実験】
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とあるブログで、自分の文章をそのままコピー&ペーストで
他人のブログに掲載されたので、その削除請求等のために
「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を運営主体に提出することになった。
(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(プロバイダ責任制限法)に基づく手続き)
で、その際に印鑑証明の添付を求められたので
今回も書き込みをしてみた。書き込みの内容についてはまあ、ほぼ前回までと同じ。
※印鑑証明への書き込みの具体的内容については、以前の記事に。↓
------さて。今回も「書き込みのある印鑑証明」は通用するかな?
ああ、ついでに、同時に提出する住民票にもほぼ同じ内容を記載してみた。
だって、全然知らない相手に「本人確認書面」を白紙で渡すの、不安だったからね。
(本当は、ときどきなんやかやの手続きの途中で取られる免許証やパスポートのコピー等にも
書き込みしたい衝動にかられる時もある・・・だって、あのコピーに他人の写真を貼られて
コピーされたら、そのまま「本人確認証明書のコピー」として通用するところってありそう・・・と思うから)
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さて、前回に引き続き、「公」たるお役所に提出する印鑑証明に書き込みをしてみた。
もちろん、素朴な疑問、
「印鑑証明は白紙で添付しなければいけない」という思い込みは本当なのか?
という疑問の回答を求めてのこと。
今回の提出先は、登記所------なので法務局。
なんだか一番ウルサそうな提出先だけど、さてどうだろう。
目的は相続登記。
ただ、今回の登記申請は司法書士が行うので、実際に私が印鑑証明を渡した相手は
司法書士さん。念のため、書き込みアリの印鑑証明でいいか確認したところ、
大丈夫でしょう、とのこと。なので、あとはお任せ。
というわけで、もし後日「やっぱりダメでした」と言われて再提出ということになる可能性はあるけど、
いまのところ何も言われていない。(もし、再提出となったら改めて後日ブログで報告します)
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さて、しばらく時間が開いてしまったけれど。相続の手続き自体が
関係者が点在していることもあって、郵送による持ち回り署名・捺印により
ゆっくり進んでいるので。
で、本題。
特例措置の適用を受けるために
税務署に相続税の申告をしなければいけなかったのだが、
その申告書類に添付する印鑑証明に、添付目的等の書き込みをしてみた。
もちろん、ここまで何回か書いてきた素朴な疑問、
「印鑑証明は白紙で添付しなければいけない」という思い込みは本当なのか?
という疑問の回答を求めてのことである。営利企業である銀行と証券会社については
既に実験済みだか、「公」たる役所はどうなのか?
結果は、どうやらOKだったらしい。
今回の手続きは税理士経由だったのだか、特に再提出を求められることもなく。
ただちょっと、気になったことはあったのだけど・・・。
それは、実は今回の遺産分割手続きに関しては、
最初に作成した遺産分割協議書(仮に協議書[1]と呼ぶことにする)に
関係者全員が署名・捺印し終わった段階で記載のミスが発覚し、結果として再度
遺産分割協議書(協議書[2]と呼ぶ)を作成することになったという事情があったのだ。
で、私が税理士に提出した印鑑証明は
最初に作成した遺産分割協議書に添付したものだったので、
「○月○日に作成した遺産分割協議書に添付」と書き込みがしてあった。
(遺産分割協議書はのちに作り直すことがありうると前もって知識として知っていたので、
どの時点の分割協議書に添付したのかを明確にする必要があると考えたため)
つまり、私が提出した印鑑証明は協議書[1]に添付したもの。
しかし、最終的に税務署に提出したのは協議書[2]である。
よくよく印鑑証明への書き込みと照らし合わせれば、
□月□日に作成した協議書[2]とは日付の齟齬が生じているのだ。
なので、念のため税理士に
「印鑑証明を取り直ししましょうか?」と訊いたのだが、不要とのこと。
つまり、印鑑証明はそのまま使われたのだ。
書面上「○月○日に作成した遺産分割協議書に添付」と明記されているのに、別の書類である
はずの「□月□日に作成した遺産分割協議書に添付」されたものとして
そのまま通用してしまったもよう。
・・・なんかへんだなあと思うのは私だけでしょうか?
まあ、税務署としては「相続人全員の合意に基づいた遺産分割協議書」
が提出されていることと、それに沿って納税などがされることにしか
興味がないのかもしれないけど。
それに、あとで「添付してないはずの書類に印鑑証明を添付された」と揉めるとしても、
それは相続人間で、であって税務署は関係ないと思っているのかもしれないけど・・・。
でも、そうすると印鑑証明を添付する意味ってなんなんでしょうね・・・?
(ちゃんと内容を読めば、その申告書に添付された印鑑証明じゃない可能性に気づくはずなのに・・・(笑)
なお、印鑑証明への
書き込みの具体的内容については、以前の記事に。↓
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さて、これまでは印鑑証明を白紙の状態で渡してしまうと、
第三者に盗用される危険性があると述べてきた。 今回は、第三者の勧誘しないケースについて。
つまり、アナタが署名して実印を捺印した書類それ自体に問題が生じるケース。 たぶん、現代の日本社会では
ままあることだと思われるが、書類の空欄を完全に埋めないで 署名・捺印して印鑑証明を添付して提出してしまうケース。 こういうことって、けっこうあると思う。 例えば、銀行などへ提出する書類の場合、 最初から定型が決まっていて、 銀行員に「ここと、ここに記入して下さい」と言われて 鉛筆で囲んで貰った場所だけ埋めていったりすること。 これは、実際体験してみてわかったけど 相続の場合でもご同様で------。 困るのは、必要な箇所が全部埋められなままに
複数の相続人の間で書類がやりとりされる場合で、 やたら空欄が多いままの書類に署名して実印を押し、印鑑証明を 添付してあとの手続きを相続人代表に委ねたりすることになる。 でも、これって性善説を前提にしたシステムだなあ・・・と思う。
みんななんとなく、銀行員が鉛筆で丸を付けなかった部分は 放置したままでいいと考えて放置するよね。 でも、私などは
署名・捺印と印鑑証明を求める以上は、本来なら署名・捺印蘭以外は 全部埋めて空欄を無くしておいて欲しいところなのだけど。 つまり、空欄になる部分は、本当に不要なら二重線で消すなどして 確実に署名・捺印した後の書き込みが不可能な状態にして欲しい。 なぜって・・・これって、後から空欄を誰かが好きに埋めちゃった
ような場合でも、出来上がった書類のカタチだけ見れば、 その内容に同意した上で署名・捺印して印鑑証明を添付したように見えるから。 つまり、後になって「ちょっと、合意した内容とハナシが違うよ!」
と言っても後の祭りになっちゃうんじゃあ?と心配になるから。 だって、合意していないと証明すること、ちょっと難しくないですか? そういうことを防止するためにも、
前回まで述べてきたような文言を印鑑証明に書いてしまって 目的を限定するという方法は有効だと考えるのだけど。 ------あ。もちろん、この場合の「目的」は具体的に書かないとダメですよ。
例えば銀行の「相続預金払い戻し依頼書」に 単に「相続手続きのため」と書きこんだのでは、抽象的すぎて 目的が限定出来ない恐れがあるので。(書類の白紙部分を勝手に 埋められた場合に齟齬を生じる内容にした方がいいと思う) さて。
なんと書き込むかは御自身で責任を持ってアタマを悩ませて下さい。
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