素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

初めての民事訴訟【準備編】

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訴状提出後、第1回期日までの準備について
(素人ながら、法務局で登記簿を開けてみたりします)
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 例えば、公図上で該当しそうな土地番号を探したものの、
土地の分割などのため、枝番号が生じてしまって
しかも、公図上も「543-1」の次が「543-9」のようになっていて
全部の連続した数字が表示されておらず、一部の枝番号だけが
飛び飛びで表示されているとき。

 こういう場合は、思い切って窓口の人に尋ねるのも1つの方法だ。

 実際に、「あの...該当する土地がみつからないんですが...」と
会社員らしいスーツの二人組みが(前回の記事で触れた無料で参照できる)地図を
見せながら尋ねているのも見たし、私自身も、地図を示しながら
質問してみたところ、パソコンで色々調べたりしながら丁寧に答えてくれた。

 申込書に下手に枝番号まで記入して提出してしまうと、実はお目当ての
土地でなかった場合でも閲覧・謄写の手数料が取られるので、
番号に確信が持てない場合は、間違う前に質問した方がいいと思う。

 登記簿を閲覧しようと思ったときは、住所を知っているだけでは駄目。

 なぜか、登記簿上は「□□町○丁目」の後が、いわゆる「住所」とは
違っている。つまり、土地については、登記用の番号が別にあるという
二重の基準で管理されているわけだ。というわけで、「□□町○丁目」の後に続く
「土地番号」を把握していないと登記簿は閲覧できない。

 これについては、登記所にある地図(無料で閲覧可)で
だいたいの位置を調べることができるが、詳細に調べるには、有料の
サービスを使って「公図」を出して貰うしかない。特に、土地の分割などで
枝番号が生じてしまったりしているときは番号が把握しづらいので、
公図で確認した方がいいかもしれない。

 この公図を閲覧するにも「公図番号」を把握している必要があるが、
これについても先ほどの無料の地図で調べられる。

 弁護士さんから「証拠説明書」についてメールをいただきましたので
訂正させていただきます。
(情報をお寄せいただきまして、ありがとうございます。 m(_ _)m )

 「証拠説明書」は、本来はその都度小出しに作らなければならない物
だそうです。つまり私の場合、裁判所に証拠を送付するごとに出すべきだった
ということになります。

 「どの程度詳しく書けばいいのか」、その匙加減がわからない
----そう、前回書いた。

 そして前回いくつか例を出したが、実際に私が書いた書面のレベルは、
「訴状」ではa)とb)の中間ぐらい、「陳述書」では
b)くらいというところだろうか。

 あとは口頭で説明できればいいし、証拠を見て貰えればわかる
という判断をしたわけだ。

 さて、実際の裁判でこれで良かったのかについては、
実際の裁判で明らかになるわけだが、
これについては【第1回期日】編で書こうと思う。  

 今回は、準備をしている中で、何が一番難しかったかというテーマで。

 訴状の準備自体は、HPや書籍を探せばいくつか見本が見つけられるし、
証拠の整理も、手間はかかるが何とかなった気がする。

 それでは何か。

 それは、訴状の中の『請求の原因』の部分。こう言ってしまうと
裁判未経験の方には何がなんやらわからないだろうから多少説明しておくと、
「○○万円支払え」というのが「請求の趣旨」(注:言葉は似ているが違うもの)
と言われる部分であるのに対し、『請求の原因』の部分は、「請求の趣旨」を
理由づける部分で、なぜその請求をするのか説明する部分。このうち問題なのは
『請求の原因』である。

 何がそんなに難しいのかというと、ぶっちゃけて言ってしまうと
「どの程度詳しく書けばいいのか」、その匙加減がわからないのだ。

 といっても言われているほうはよくわからないだろうから
ちょっと例を挙げてみる(例として正しいかはこの際目をつぶって欲しい)。

 小学生の子どもをプールに通わせる契約をスポーツクラブと交わしたとする。
その契約には、50万円の前払いで、半年分、週2回、各1時間のコーチ付きでの水泳と
更衣室等の施設使用料、バスでの送迎が含まれているとする。
 しかし、どうも契約通りにスムーズに利用が出来ないので債務不履行で契約解除を
したいと考えたとする。

 そこで、「50万円支払え」というのが「請求の趣旨」であり、「債務不履行による
契約解除」というのが『請求の原因』であるのだが、後者をどこまで書いていいのかが
よくわからないのだ。

 つまり、こういう感じ。

 a)○月○日契約した水泳スクール契約について再三の債務不履行があったから
   □月□日に契約解除したから  というレベルでいいのか

 b)さらに、債務不履行の理由について、(1)安全の確保が出来ていないこと
   及び(2)週2回の利用が何度もできなかったこと、(3)バスでの送迎も
   ほとんど行われなかったこと  というレベルでいいのか

 C)さらに、例えば(1)について、プールの監視員がいない状態での利用が続いたこと、
   (2)について、1年(52週)のうち35週が週1での利用しかできなかったこと、
   (3)について、バスでの送迎が出来たのは当初の5回だけだったこと
   というレベルでいいのか

 d)それとも、さらに例えば(2)について、
     ・○月○日プール利用が出来なかった
     ・○月△日プール利用が出来なかった
     ・○月□日プール利用が出来なかった
     ・×月○日プール利用が出来なかった
     ・×月△日プール利用が出来なかった ....というレベルまで必要なのか

 e)さらに
     ・○月○日プール利用が出来なかった(甲第□号証参照のこと)
     ・○月△日プール利用が出来なかった(甲第□号証参照のこと)
     ・○月□日プール利用が出来なかった(甲第□号証参照のこと)
     ・×月○日プール利用が出来なかった(甲第□号証参照のこと)
     ・×月△日プール利用が出来なかった(甲第□号証参照のこと)
   というレベルまで必要なのか

 他にも考えられるかもしれないが、まあこういう感じのことである。

 ----今これを読まれているあなたは、どうお考えになりますか?

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