素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

初めての民事訴訟【第1回期日】

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さて。いよいよ訴訟になりました。素人が裁判をする場合の戸惑いや「へえ〜」と思った点など。
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 今回の一連の活動を通じて、素人が裁判をするのは難しいな...と思う場面が
何度かあった。ただ、それと同時に、そのほとんどは簡単に解決できる問題
である気もしている。

 つまり、問題の多くが、「裁判の手続きが、『わかっている人間が裁判を
すること』を前提としている」ということに原因があるからだ。

 例えば、『陳述書』と『準備書面』の機能の違いや、「どの書面に『甲第○号証』
という数字を振り、どれには振ってはいけないのか」、あるいは
「どの書面には記名・捺印をし、どれにはいらないのか」といったようなこと。

 これらは、おそらく長年裁判に携わっている人間には「もはや当たり前のこと」で
わざわざ説明するまでもないことなのだ。----おそらく、裁判官や弁護士といった
法曹といわれる人たちにとっては。

 上記に挙げたようなことは、最初の例を除いては、1つ1つは些細なことかもしれない。
けれど、その1つ1つの「間違った!」という感情は、ただでさえ裁判のために
いろいろ準備しなければならないという不可を背負っている人間にはストレスになるのだ。

(素人は、法曹の方々と違って「仕事」として裁判をしているわけではないので、
日常生活を送る一方で裁判のための活動もしなければならないので、些細なスト
レスも積もり積もっていくという実感を出来れば法曹の方々には理解して欲しい...)

 そのようなことは、「それくらいは素人がやるのであれば我慢せよ」あるいは
「それが面倒くさいのであれば弁護士を雇え」ということかもしれないが、
それではイコール「弁護士費用と折り合わないような少額のものはあきらめよ」と
言うも等しいことになってしまいはしないだろうか?

 その為に少額訴訟の手続きがあるのかもしれないが、少額訴訟の場合は
対象になる事件が限られている。

 ----そこで、提案したい。

 法曹の方々や裁判所書記官といわれる人たちも、
最初から「わかって」はいなかったはずである。

 だから、その様な職務に就いたばかりの新人の頃、あるいは研修中に
裁判の手続きについて「???」と思ったことで参考になりそうなことについて、
わかりやすく小冊子にまとめて、素人が本人訴訟をする場合の手引き書として
裁判所に置いて欲しいのだ。

 そういう人たちが「???」と思ったようなことは、やはり素人が裁判をする
場合にも「???」と思うことと同じだろうから...。

 さて、前回まで失敗の内容ばかり書いてきたので、
今回はリカバリーの方法を。

1. 既に提出してしまった『陳述書』を、改めて『準備書面』として
 提出し直す。

2. 既に提出してしまった『陳述書』のタイトルを訂正して
 『準備書面』として貰えるよう、裁判所に交渉する。

 他にもあるかもしれないが...。


※なお、時期によっては認めて貰えない可能性があるので
 ミスに気づいたら出来るだけ早く対応されることをお勧めする。

 前回までの記事を前提としてここで素朴な疑問を提示したいと思う。

 私の場合は通常訴訟だったので良かったが、
少額訴訟の場合は期日が1回コッキリという原則のはず。

 ----じゃあ、少額訴訟で『陳述書』を提出して「主張」したつもりに
なっていた場合、どうするの?

 今回、私のミスについては裁判所側はいっさい指摘してくれず、
突然の啓示(笑)で、自分で気づいたのだ。*

 少額訴訟の場合は、裁判官は「これでは主張したことになりませんよ」と
教えてくれるのだろうか。

 いや、少額訴訟の場合は、『陳述書』などというものは
そもそも出されないという前提か。

 それにしても、「じゃあ、もし提出されてしまった場合、どうするの?」
という疑問は残るが...。



*実際には、
「相手側が反論してこないこと」がきっかけになって
「...もしかして主張したことになっていないのか?」と考え始めた。
 そして本などを調べて、これまで述べてきたようなことに
引っかかりそうな記載を探し始めたというわけ。

 さて。今回はちょっと言い訳になってしまうかもしれないが、
今回の大失敗の原因について私なりに考察してみたので、それについて述べる。

 大きな原因は2つあると思う。

(1)1つ目は、裁判所事務官との電話でのやりとりである。

 以前に、別の記事の中で以下のように書いた。

 訴状提出後に裁判所事務官からきた電話の中で、「詳細な説明が
欲しいので、それについて『陳述書』としてまとめて提出して欲しい」と言われた、と。

 このため、「主張について足りない部分については、
『陳述書』に書けばいいんだな...」と素人である私は思い込んでしまったのだ。

 実際には、事務官は「『甲第○号証』として提出して欲しい」と言っているので、
裁判に詳しい人間であれば、あくまで「証拠」として提出されるだけで
「主張したこと」にはならないということに気づいたのだろうと推測される。


(2)2つ目は、本人訴訟についての書籍の中で、『陳述書』と『準備書面』の
効果の違いについて、あまり強調されていなかったこと。

 そもそも、『陳述書』自体についての記述が極端に少ないということは
以前に書いたが、もしかして...とミスに気づいてから改めて本を調べ直してみると、
たしかに数行というレベルでこの点について触れてはあった。

 しかし、こんな重要な効果の差がある(『陳述書』に書いても主張した
ことにはならない)のに、数行だけで済まされていること自体が
素人にとっては大きな問題だと思う。

 私の場合は、第2回期日の前に気づいたのでまだ傷は浅かったが、
これに気づかずに判決が出てしまっていたら
(本人は主張したつもりなのに、実際は主張していないという前提で
判決が出てしまうので)目も当てられなかったと思う。


 ----というわけで、このブログではこの点について繰り返して強調しておきたいと思う。


【教訓】「陳述書」に書いただけでは「主張したこと」にならない恐れがある。


 本人訴訟をされる場合は、くれぐれもご注意を。

 どうして、同じく裁判所に対して当事者が提出する書面であるにもかかわらず
『陳述書』として出しただけの内容は「主張した」ことにならないのに、
『準備書面』として出した内容は「主張した」ことになるという
大きな違いが生じるのだろうか。

 私なりに考えてみたのだが、おそらくは(私は素人にすぎない。念のため)
両書面の取り扱いの違いが大きく影響しているような気がする。

 つまり、『陳述書』は裁判では「証拠」として扱われるのに対して、
『準備書面』はそうではないということだ。*

 これはどういうことかというと、
「証拠」については、採用するか否かを裁判所側で自由に決められる
(たとえ提出されたとしても「裁判では使わないよ」と裁判所が決めることが出来る)
のに対して、『準備書面』はそうではない(提出された以上は取り扱わねばならない)
ということ。

 だから、(採用されないかもしれない不確実な)『陳述書』に書いただけでは
「主張した」ことにならないということかもしれない。


*私がこう考えるに至った理由として、書記官との電話との一連のやりとりの中で、
『陳述書』には「『甲第○号証』という番号を振って下さい」と言われたのに対して、
『準備書面』には逆に「『甲第○号証』という番号は振らないでください」と
言われたということがある。
 なので、『陳述書』は「証拠扱い」であるのに対して、
『準備書面』は「証拠ではない扱い」ということなのか...と思った次第。
(正確なところはわかりません。念のため。)

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