素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

初めての民事訴訟【第2回期日】

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ちょっと(大)失敗もありましたが、気を取り直して第2回期日に進みます。前回(第1回)は15分ほどで終わってしまったけれど、さて今回はどうなる?
●●裁判の準備や体調不良等があって、しばらく更新していませんでした。●●
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併合申立の結果

 「別訴の訴状」と「上申書」等を出して、待つことしばし。

 今日は何らかの知らせがあって期日が延期になるのか(実は
ちょっと体調不良もあって、その方が有り難かったのだが)、
いや第3回の期日はそのまま行われるだろう、等と思っているうちに
結局、第3回期日の当日になってしまった。

 そして、第3回期日の当日は、やっぱり15分で裁判が終わってしまった。

 その内容は、(1)併合してもいいかについて被告弁護士への確認と、
(2)次回期日の日程の確認がほとんど。

 ----ねえ、これだけのために、社会人に有給を取らせるの?

 というのが、こちらのホンネだった。

 たしかに、もっと早い時点で(例えば第2回期日の直後に)別訴を
申立なかったこちらも悪いのかもしれないけれど、
でもこれ、社会人の打ち合わせだったら、電話で済ませる内容だよ?

 これだけのために顧客を半日使わせて呼び出したら
契約、切られちゃうよ?

 もしかすると後で揉めないように、手続きの記録を公式に残したいのかも
しれないけれど。それにしても、これだけのために呼び出されることは
他にはないのでちょっと釈然としない...。

 やはり、『お上に裁いていただく』という感じが
どうも拭えない気がするのは気のせいか...ねぇ?

 裁判所での手続きの際、必要書類を提出した後、ふと
「併合が認められた場合、従来の裁判の方の期日の取り扱いはどうなるのだろう...」
という疑問が湧いたので、事務員さんに以下のような質問をしてみた。

 私 :「あの、併合をお願いしている別訴の期日が○月○日と比較的近いの
     ですが、それまでに(期日変更などの)お知らせは頂けるのですか?」

事務員:「はい」

 私  (安心して立ち去りかかるが、以前にも事務員さんの言ったことと
     実際の対応が違っていたことが何度かあってあとあと当惑した経験が
     あったので念押しすることにする) 

   :「では、この後の手続きについては、お電話をお待ちしていればいいのですね?」

事務員:「はい」と答えてからしばらく考えてから再度口を開く。「え〜と、
     もしかすると○月○日の期日の当日に『併合します』と
     裁判官がおっしゃるかもしれませんが」


 さて、実際は。

 結局、何のお知らせもないまま、第3回期日の当日になってしまったので、
念押しした後に言われた対応になったらしい。

(やっぱり念押ししておいて良かった、と私は胸をなで下ろした。
そうでなければ、きっと「いったいどうなっているんだろう??」と
いらぬ心配をして過ごさなければならなかったはず。
今回は、「遅くても期日にはどうなるかがわかるのだ」と
最終ラインがわかっていたので気が楽だった)

 なお、事務員さんの説明と裁判所の対応が違うことは何度かあったので、
皆さんも裁判をされる場合はご注意を。
(おかげで、私は上記のような念押しをするようになってしまった(苦笑))

 素人としては、「裁判所の人がああ言ったのだから、そういうことに
なるのだろう」と信じて行動するしかない。なので、後で裁判で
「いや、こうして下さい」と裁判で訂正されたり、裁判所のアクションを待って
いるうちに時間が過ぎてしまったりするのは、不慣れな手続きを
何とかこなしている素人にとっては裁判所が思っている以上に
ストレスになる場合がある気がする。

 というわけで、もう少し「統一した回答」をして貰いたいというのが
人情なのだけれど、仕方がないものなのかなあ。

 法人を訴える場合、自然人が相手の場合とは異なり、
訴状提出にあたって1つの書類が必要になる。

 それは、「資格証明書」と呼ばれる書類。実際には、法務局(登記所)で
入手できる「登記事項証明書」のことだ。

 相談した弁護士さんに教えて貰って私も初めて気づいたのだが、
----そりゃ、そうだよね。そういう会社が本当に存在するのか、
そういう書類がないと裁判所にはわからないもんね。

 というわけで、用意していないと二度手間になるかもしれないので
ご注意を。

p.s. このほか気をつけることとしては、法人が被告の場合、
訴状の被告の記載には「株式会社□□ 代表者 代表取締役 □□□□
という記載となる。太字部分を忘れてしまいがちなのでご注意を」

 裁判の過程での裁判官の発言や、調停時の調停委員の発言など
いろいろなことを考え合わせて、不動産会社も訴えることにした。

 ただ、全くの別の裁判にしてしまうと二重に手間がかかるので
出来れば、手続きは1つにして面倒は1回で済ませたい。

 ということで、

 「別訴の訴状」+「併合請求の上申書」 というものを裁判所に出すことになった。

 後者が認められれば、以降は三者間の争いとして1つの手続きで
進んでいくことになる。

 なお、「訴えの変更」という手続きでも、これまでの手続きを活かして
三者間の争いに変更できるのではないかと思ったのだが、
この手続きは、どうやら同一の当事者間での変更に限られるらしいとわかった。

 やはり、専門的に敷金問題や賃貸借契約に取り組まれている方にはかなわない
----ということで、司法書士会や弁護士会などで開催されているこういうものを
利用して情報を得るのも1つの手段だと思います。

 なお、今日4月23日も、東京司法書士会や
埼玉辯護士会・埼玉司法書士会・埼玉県で電話などでの無料相談を
開催されているようです。

 ニュースで見たので、取り急ぎお知らせまで。
 詳細については、興味のある方はお調べ下さい。


 なお、これ以外でも、
調べてみると、けっこうこういう相談会はあります。

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