素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

初めての民事訴訟【第3回期日】

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 前回の書き込みと内容はだぶってしまうが
前回あまりに文章が長くなってしまったので
もう少し端的な例を出したいと思う。

 以前、自分の出番待ちの間に
何か参考になるかもと法廷で別の事件を傍聴していた時のこと。

 どうやら、その裁判は交通事故の被害者が加害者(保険会社かも)に
損害の賠償を求めているものらしかったが、
どうやらその事件はその日が第1回目の期日らしい様子が見て取れた。

 やりとりの中で、原告(被害者側)が事故現場の写真を裁判官に示した。
写真を見せて、事故当時の自車の進路や相手側の車の進路を説明して
事故の原因は相手側にあると主張している。

 裁判官もそれを見ながら
「それで、ここで右折したわけですね...」等と突っ込み、
被告側も加えて三者で写真を中心に頭を寄せ合っている。

 ----さて。

 こういう状況は、証拠調べをしたことになるの?
 それともやっぱり日を改めて、「証拠調べ期日」を設けなければ
証拠調べをしたことにはならないの?

 ご存知の方、コメントを頂けると幸いです。


p.s. なお、この裁判とは何回か期日が一緒になったが
   その後別の期日になってしまったために
   その後「証拠調べ期日」が設けられたのかをフォロー出来なかった。

 ここまで裁判をやってみて、どうにも実感として
わからないことがる。

 それは、いつ、何をもって
「証拠調べ」がなされたと言えるのかということ。

 具体的に言うと、当方はこれまでに数多くの甲号証を提出しており、
裁判官もある程度目を通しているようなのだが(裁判官の話しぶりから
わかるし法廷でパラパラやっていることもある)、
では「裁判官が目を通したらしい」ことをもって
証拠調べがなされたと言ってしまっていいのか。それとも、
未だに「証拠調べ」なるものはなされていないということなのか。

 以前、(確か第1回期日にだったと思うが)裁判官に
「甲号証としてたくさん出されていますが、
まだ証拠として採用するかは決定はしていませんよ」と
言われたということもあるので、
ではいったいいつになったら証拠として採用することが決まり、
さらに証拠を調べたことになるのだろうかと、
常にアタマの隅にあって引っかかるのだ。

 悩んでいても仕方がないので、本人訴訟の本を調べてみたり
法律の条文を探して読んでみたりすると、
「当事者は、証拠調べに立ち会い、意見を述べる権利を有している」らしいし
「原則として、判決を行う裁判官が直接に法廷で証拠調べをしなければならない」
とか書いてある。

 ということは、裁判官が法廷外で『下準備として』目を
通してきたにすぎない場合は証拠調べをしたことにはならないようだが、
では、法廷でパラパラやっている行為等はどうなのか。

 具体的には、
?パラパラやっているだけでは証拠調べをしたことにはならないのか。
?では「この甲○号証についてなのですが...」と、
裁判官が例えば写真を参照しながら期日に原告・被告に質問した場合はどうなのか。

 また、本人訴訟の本には、証拠調べを行うことが決まったら
「裁判所は証拠調べの期日と場所とを当事者に告知して呼び出す」ともあったが、
この記載からは、証拠調べというのは
今まで私が経験した期日とは全く独立したものであるように読みとれるので、
そうするとこれまで行われていた様な----口頭弁論期日の中で
行われるような行為は一切証拠調べではなく、法律上は何も意味のないこと
(下調べ程度の意味しかない?)ということになるのか。

 このあたりが、悩ましいばかりで素人には実感として全くつかめないのだ。

 そして、「証拠調べ」というものが、証拠調べのための特別の期日に
行われるものだけを厳格に指すのだとしたら、未だに
今回の訴訟では全く証拠調べというものは実施されていないことになるのだが、
ではそれ以前の、裁判官が証拠に目を通しているという行為はいったい何なのか。
 これについては、機会があったら弁護士さんにぜひ質問してみようと思う。

 前回の書き込みからけっこう間があいてしまった。

 といっても、動きがほとんどないので仕方がない。

 相手からのリアクションは、当方が併合を申し立てている別訴の
答弁書が送られてきたのみ。しかも、それに応対して当方が
反論のための充分な準備書面を用意することは出来ない時期に
送られてきた。

 本訴の方については、全くノー・リアクションだった。
また、当日に手渡しされるのかもしれない。

 仕方がないので、こちらも今回の期日は
裁判官への質問だけ用意して済ませることに。
(といっても下調べにはそれなりに手間暇かかっている)

 どうも、相手方弁護士が、書面を出すタイミングが遅い気がする。

 例えば、当方が第2回に出した準備書面への反論が
第3回の期日には全く出されなかったし、
その第3回の期日で裁判官に「反論を出してください」と言われてから
既に2ヶ月以上...もうすぐ第4回の期日である。

 第3回から第4回期日の間は、当方の併合請求や裁判所の夏休みもあって
3ヶ月ほど開いているから、約4ヶ月にわたってノー・リアクションということになる。

 これだけ間があいているのだから、
せめて期日の1ヶ月前に準備書面を提出してくれれば、
その送付を受けて当方で次なる準備書面を準備できるので
期日を実質的に1回短縮できるのに...と思う。

 まあ、当方も不慣れだったり、体調不良があったりして
期日の当日に証拠や準備書面を提出して裁判官に注意されたりしたこともあったので
人のことは言えないとの反論をされてしまえばその通りだが、
あっちはプロ、こっちは素人である。

 それに、出来ればサクサク手続きを進めて終わらせてしまいたい。
(もちろん、言うべき事は言った上で。)

 なかなか手続きが進まないせいか、ついついひねくれて
うがった見方をして、こんな事を考えてしまう。

 ----もしかして、わざと?と。

 一回延ばしにすれば、それだけ弁護士としては仕事が増える、
あるいは、原告(当方)が長期戦に耐えかねてネをあげると考えて?

 ...などと。

 やはり、人間、時間をもてあますとロクなことを考えない(苦笑)。


 単に、「夏休みの宿題はギリギリまでやらない」というタイプ、あるいは
他の仕事でお忙しいのかもしれないが、
それにしても、「裁判手続きのスピード・アップ」って言われて久しいだろうに
コトは裁判所だけの問題ではない気が、するなあ。

 以前からの読者の方は、私が行っている訴訟の内容が
敷金返還請求プラスαという内容であることはご存知かと思う。

 今のところ実際の訴訟では、このうち「プラスα」の方が主として問題となっており、
裁判官が「次回まで○○について準備してください」と指示を出すのも
この点についてだ。

 そこで気になるのだ。敷金の方は、証拠調べをしなくていいの?と。

 敷金についてこれまで交わされたのは、以下(↓)のようなやりとりだけだ。

当方 :「敷金から差し引かれた分の返還を」

相手方:「特約があるのでその分は返さない」

当方 :「特約の成立はしていない」

 こういうやりとりがあったまま、その後、裁判官からは何の音沙汰もない。
当方としては、念のため退出時の写真などを用意してあるのだが...。

 当方の理解としては、自然消耗分は貸し主負担が原則なので
貸し主側が「特約の成立」や「自然消耗分以上の汚損」を立証しない限り
こっちが先取りして主張しなくていいと考えており、
まだその写真は提出していないのだが、やはり念のため提出した方がいいのだろうか?

(しかし、当初「これも要りそうだ、あれも」とやったら
証拠を出しすぎてしまったらしく、
裁判官にやんわりとたしなめられた前科があるので迷ってしまうのだ...)

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