素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

素人だけど気になる事件

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最近のニュースなどから、
なんだか素朴に考えるとこの制度っておかしくない?と
作者が感じるものを取り上げます。
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 さて。これまでの数回、このコーナーでは、ブログの本題から逸れて
死刑と無期懲役について思いつくままに書いてきた。

 これまでも、凶悪事件で「死刑か無期懲役か」が問題になるたびに
「なんかおかしいな...」とつれづれに考えてきたことだったけれど、
今回本腰を入れて考えることになったのは、やはり
あの判決がきっかけだったと思う。

 判決としては「無期懲役」としながらも、
わざわざ裁判所が「仮出所は慎重に」という言葉を付け加えていた
あの判決...。

 ----ああ、裁判所としても現行の制度で困っているんだな。

 そう思ったからだ。


 いったん「無期懲役」という判決を出してしまえば、
あとは裁判所の手から離れてしまい、
行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる(刑法第28条)」
という制度。

 本当に現行制度のまま、「運用」に任せるだけでいいのだろうか、
法律として新たな制度を作った方がいいのではないか。
そういう判決が出たというニュースを聞いたときに私は思ったのだ。


 ----みなさんは、どうですか?

(筆者は法曹関係者ではなく、素人であることを再度ご確認の上で以下をお読みいただきたい)

 ごく最近まで、犯罪被害者やその遺族は、
刑事裁判のシステムから疎外されてきたという批判があり、最近
裁判手続き上で被害者に配慮する目的で法律改正がなされたようだ。

 ただ、あくまで裁判手続き上で被害者に配慮するものであるので
被害者や遺族自身が量刑を決めるわけではない。

 そこで、これがベストな方法かはわからないが、選択肢として
以下のような方法もあり得るのではないかと思う。

 つまり、「仮釈放を検討する際に被害者や遺族の意志を反映する」
というやり方
だ。(全面的に委ねることを言っているのではない、念のため)
 イメージで話すことを許されるなら、
仮釈放時にも『裁判員』のような制度を作り、その中の一人として
議論に参加して一票を投じる地位を与えるようなものだろうか...。
(もちろん、被害者側の希望があった場合のみ)

 ここのところニュースで話題になった何件かの裁判がある。
「無期では軽い、死刑に。」という遺族側の心情は、せめて
「裁判で無期懲役という判決が出たのだから、よほどの反省が示されない限り
原則としては仮出所を認めるべきではない」と、具体的な形で
仮出所判断の場面で主張させてあげてもいいのでは...と個人的には思う。

 犯人が刑に服して20年も30年も経過して、それでもなお「許せない」という
気持ちを持ち続けるのはよくよくのことのような気がするので。


 ----皆さんは、どうお考えになりますか?



注: 現行の仮出所の場合も、仮出所を決定する機関により
   被害者や遺族の意見聴取はなされているようです
   (素人なので、間違っていたらごめんなさい)

 被害者でも、被害者遺族でもない、また職業裁判官でもない
一般国民という立場で、判決を出さなければならなくなった場合。

 私は、正直言ってわからない。

 たとえそれがどんなに残虐非道な犯罪であったとしても、
「自分が『死刑』判決を出せるか」と訊かれたら、ちょっと考えてしまう。

 「なんでそんな犯罪を犯したのに死刑にしないのか」と、
裁判官を第三者的な立場で批判することはたやすい。だが、
判決を出す当事者になってしまったら「死刑」と断じることが出来るか
と訊かれると困ってしまう。

 だから、数年後にスタートが予定されている裁判員制度の導入の前に
「死刑と無期のはざま」の問題を解決しておく方がいいのではないかと思う。

 なぜなら、一般の国民である裁判員は、人の死の責任を背負うことを
やはり回避したがるのではないかと思われるから。つまり、裁判官ですら
なかなか死刑判決を出さないというのに、一般人に出せるのか?と
思ってしまうのだ。
(まあ、裁判官は他の事件との均衡等、他の問題にも縛られているらしいが...)

 事件が悪質極まりなく、本心では「死刑が妥当...」と思ったとしても、
最後に「では死刑としていいか?」という判断を迫られた場合、日本人だと
かなりの人が「他人の死の責任を背負い込みたくないなあ...じゃあ、
次に重い刑罰にしよう」と考えてしまうのではないかと思うのだ。

 しかし、 実際には、無期懲役は「一生を刑務所で過ごす刑罰とは限らない」
ということは何回か前に書いた。


 だからちょっと訊いてみたい。

 ----裁判員さん、死刑の次に重いのが「無期懲役」でいいの?と。

(ちなみに、ここでいう「裁判員さん」とは、裁判員に選ばれるかもしれない
一般国民、つまりあなたのことだ)


 裁判員制度の導入の前に「死刑と無期のはざま」の問題を解決しておかないと、
「殺人などの重大事件の刑事裁判で国民の感覚を裁判に反映する」という
裁判員制度の導入の目的が果たされなくなるのではないかと思われてならない。

 下手をすると、裁判員制度を導入しても滅多に死刑判決が出ないので
「ね?やっぱり無期懲役よりも重い「死刑」が妥当するほどの犯罪は
滅多にないと国民も考えているのだよ」とこれまでの状況を肯定するだけの
結果になることになりかねないのでは...と。

 制度を導入するからには、「本当の」国民の感覚を裁判に反映するために
従来の制度も修正するという努力も必要なのでは...と思う。


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 裁判員制度の導入を数年後に控えているという状況で、
どうしても気になるのが、
裁判員を導入して、その結果「無期懲役が妥当」との判断がなされた場合でも、
やはり刑法第28条により無期刑については10年を経過した後、
行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる

とされてしまうのだろうか、ということ。

 裁判員制度の導入の目的は、国民の感覚を裁判の内容に反映する
というものだったはず。

 法律の専門家ではない一般国民である裁判員が「無期懲役が妥当」
と考えた場合というのは、「死刑を選択する程ではないにしても
一生刑務所で罪を償うのが相当」ということを意味していると思うのだが、
それを行政庁の判断だけで20数年程度に減らしてしまうというのは
裁判員制度の趣旨に反するような気がするのだけれど...?


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 前回は、無期懲役と死刑との間の差を埋める方法として
2つの方法を挙げたが、その後、3つ目の方法があることに気づいた。

 ヒントになったのは、ある判決。

 既にご存知の方も多いと思われるが、
先日、「死刑か無期か」が注目された事件で一審の判決が言い渡された。

 結論としては死刑を選択せず無期懲役と宣告しながらも、裁判官が
「一生をもって償わせるのが相当であり、仮釈放は可能な限り慎重な運用が
なされるよう希望する」との意見を付け加えるという異例の判決だったそうだ。

 ならば、最初から判決として、裁判官に仮釈放の条件についても
判断させるというやり方があるのではないだろうか。つまり、
執行猶予がつく場合に「懲役4年、執行猶予●年」という判断をさせるのと同様に、
仮釈放についても、「無期懲役、ただし●●年で仮釈放を認める」という
宣告を認める方法だ。

 もちろん、仮釈放を認めないという選択肢も認める。

 これに対しては、「いくら模範囚でいても釈放されないのは酷だ」
という意見もありうるとは思うが、そもそも宣告刑というのは判決の時点での
罪の重さに対する評価であり、刑の確定後の事情は評価に入れられないもののはず。

 以上のような方法であれば、少なくとも「無期懲役」を選択した裁判官の意志を
行政庁の判断で骨抜きにされることはなくなると思うのだが...。


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