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既に何度か述べているように、私は
当初Aさんを被告にして裁判を起こし、後にB社に対して
別訴を提起すると共に「併合」の申立をした。
では、いつ2つの裁判が「併合」されたことになるのだろうか?
第3回の期日に、裁判官は相手方弁護士に
「併合しても構わないか」を聞いていた。
そしてその際に相手方弁護士は「構わない」と答え、こう付け加えていた。
「おそらくそちらの方も私が訴訟代理人を務めることになると思います」。
実は、このことは当方もとっくに予想していた。
何しろ、被告人代理人たる弁護士は、不動産会社の顧問弁護士だったから。
(つまり、当方が訴えたのは個人としての賃貸人Aさんだが、
不動産会社であるBさんの顧問弁護士がAさんの訴訟代理人を受任したわけだ)
どうして当方にそれがわかったのかというと、ネットである。
最近は、法人の顧問弁護士が誰なのかということも調べられる場合があるのだ。
閑話休題。
第3回の期日にそういうやりとりがあったものだから、
素人である当方としては、もうすっかり両事件は併合されたものだと思っていた。
そこで、質問があって裁判所書記官に電話をした際、
「もう事件は併合されているんですよね」と念のため確認してみた。
併合されていないとなると、甲号証を再提出するなど準備の都合があるからだ。
書記官:「いえ、まだ併合決定されていません」
私 :「---え?じゃあ、いつ併合されたとわかるのですか?
なにか書面で送られてくるのですか?」
書記官:「いえ、そういう書面はありません。おそらく
裁判官が次回期日に『併合します』とおっしゃると思うのですが...」
私 :(前回に似たようなことやってたじゃん。
下手すると次回は、「併合」されて
相手の弁護士が書面を出して終わりだよ。
...当事者の誰も併合に反対していないのになんか納得いかないなあ)
しかしよくよく考えてみると、
あれはあくまでAさんの弁護士として弁護士が答えたのであって、
たとえ顧問弁護士であってもまだ正式にはB社から受任されていない
者の答えにすぎない...ということかな?
しかし私としては、併合しないならしないで、
3ヶ月もポッカリと開いてしまった第4回期日までの時間を利用して、
膨大な甲号証のコピー作業や整理を済ませてしまいたいのがホンネである。
結局、このあと同一の弁護士名でB事件での「答弁書」が郵送されてきたので
やはり同じ弁護士が担当することになったらしい。
というわけで、当事者の誰も「併合」に反対していないのだが、
やはり、どうも裁判所の手続きというのは形式が必要なようである。
第3回の期日から3ヶ月たった第4回の期日の当日に、
ようやく高らかに----というわけではなく、事務的に普通の話の一部のように
地味に「併合します」と言い渡された。
ここに至ってようやく事件は「併合」されたようである。
p.s.それにしても、予想はされたことだが相手方の書面提出が遅い...。
別訴についての相手方弁護士からの答弁書が届いたのは
第4回期日まで2週間ほどしかないというギリギリの時期、
それもその2週間にお盆休みまで挟まってしまっているという
当方の準備をするにはあまりにも不都合な時期だった。
3ヶ月もあったのだからもう少し何とかならないものだろうか。
しかも、本訴に対する準備書面の方は、
裁判官が提出を促したにもかかわらず、結局お盆が明けても
郵送されてこなかった。
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