素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

併合

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 既に何度か述べているように、私は
当初Aさんを被告にして裁判を起こし、後にB社に対して
別訴を提起すると共に「併合」の申立をした。

 では、いつ2つの裁判が「併合」されたことになるのだろうか?

 第3回の期日に、裁判官は相手方弁護士に
「併合しても構わないか」を聞いていた。

 そしてその際に相手方弁護士は「構わない」と答え、こう付け加えていた。
「おそらくそちらの方も私が訴訟代理人を務めることになると思います」。

 実は、このことは当方もとっくに予想していた。
何しろ、被告人代理人たる弁護士は、不動産会社の顧問弁護士だったから。
(つまり、当方が訴えたのは個人としての賃貸人Aさんだが、
不動産会社であるBさんの顧問弁護士がAさんの訴訟代理人を受任したわけだ)

 どうして当方にそれがわかったのかというと、ネットである。
 最近は、法人の顧問弁護士が誰なのかということも調べられる場合があるのだ。

 閑話休題。

 第3回の期日にそういうやりとりがあったものだから、
素人である当方としては、もうすっかり両事件は併合されたものだと思っていた。

 そこで、質問があって裁判所書記官に電話をした際、
「もう事件は併合されているんですよね」と念のため確認してみた。
併合されていないとなると、甲号証を再提出するなど準備の都合があるからだ。

書記官:「いえ、まだ併合決定されていません」

 私 :「---え?じゃあ、いつ併合されたとわかるのですか?
     なにか書面で送られてくるのですか?」

書記官:「いえ、そういう書面はありません。おそらく
     裁判官が次回期日に『併合します』とおっしゃると思うのですが...」

 私 :(前回に似たようなことやってたじゃん。
     下手すると次回は、「併合」されて
     相手の弁護士が書面を出して終わりだよ。
     ...当事者の誰も併合に反対していないのになんか納得いかないなあ)


 しかしよくよく考えてみると、
あれはあくまでAさんの弁護士として弁護士が答えたのであって、
たとえ顧問弁護士であってもまだ正式にはB社から受任されていない
者の答えにすぎない...ということかな?

 しかし私としては、併合しないならしないで、
3ヶ月もポッカリと開いてしまった第4回期日までの時間を利用して、
膨大な甲号証のコピー作業や整理を済ませてしまいたいのがホンネである。

 結局、このあと同一の弁護士名でB事件での「答弁書」が郵送されてきたので
やはり同じ弁護士が担当することになったらしい。

 というわけで、当事者の誰も「併合」に反対していないのだが、
やはり、どうも裁判所の手続きというのは形式が必要なようである。
第3回の期日から3ヶ月たった第4回の期日の当日に、
ようやく高らかに----というわけではなく、事務的に普通の話の一部のように
地味に「併合します」と言い渡された。

 ここに至ってようやく事件は「併合」されたようである。

p.s.それにしても、予想はされたことだが相手方の書面提出が遅い...。

 別訴についての相手方弁護士からの答弁書が届いたのは
第4回期日まで2週間ほどしかないというギリギリの時期、
それもその2週間にお盆休みまで挟まってしまっているという
当方の準備をするにはあまりにも不都合な時期だった。
3ヶ月もあったのだからもう少し何とかならないものだろうか。

 しかも、本訴に対する準備書面の方は、
裁判官が提出を促したにもかかわらず、結局お盆が明けても
郵送されてこなかった。

 では、(2)の方法にはまるでメリットはないのか、というと、
経験上、少なくとも1つのことは良かったということが出来る。

 それは、相手が二人なので混乱するということがなかったこと。

 とにかく当方は素人である。1人を相手にするだけで
充分に手間暇がかかった。だから、相手が2人であるために
生じたかもしれない混乱が生じなかったのは良かったと思う。

 最終的には、私の場合Bさんも訴えることに決めたが、
それだってある程度Aさんへの主張をし、その中で
色々なことが整理された後のことだ。

 もし併合が認められなくても、これまでのAさんに対する
主張・立証をベースにしてより整理した形で裁判を行うことが出来る。
少なくともそう思えたことは良かったと思う。

 複数の相手を訴える方法としては、

(1)最初の訴え提起の段階でAさんBさんを共同被告とする方法
(2)Aさんを訴えてから、Bさんに対して別訴提起をし、
  裁判所に併合をして貰うように申請する

 という2つの方法があることは述べた。

 では、それぞれの方法の盲点とは。

 まず、(1)の方法の場合、なんと言っても最初の訴え提起の段階で手続きを
とらなければならないということだ。つまり、後になって「あ、Aさんも共同被告にします」
とは出来ないということ。

 だから、そもそも訴えを起こそうという段階で
(1)の方法をとるかを慎重に検討することをお勧めする。

 実は私の場合も、調停の段階で調停委員に
「あなたはAさんのみを相手に調停を起こしていらっしゃいますが
通常はBさんも入れて三者で解決されますよ」と言われていた。
ただ私の場合、法律相談を受けた弁護士さんに
「Aさんが賃貸契約の賃貸人なのでAさんを相手にすればいいですよ」と
言われていたので、Aさんのみを相手方にすることにしたのだ。
Bさんは、賃貸借契約を媒介し、その後の物件の管理業務一切を担っていた
不動産会社だったから、最終的な責任はAさんにあると思ったから。

 次に(2)の方法の場合の盲点は、なんといっても
別訴提起の際に再度訴訟費用(印紙代・郵券)がかかるということ。

 こちらとしては、
「AさんかBさんのいずれかに○○万円払って欲しい」と主張しているので、
両方に勝訴してもBさんを加えたぶん貰える金額が増える訳ではないので、
同じ金額を取り立てるのに費用を再度取られるので
どうしても「手数料を二重取りされた」という気持ちは否めない。

 特に、この点について、(1)の方法をとっていた場合は、
費用はAさん分だけで済むらしいのでそう思ってしまうのだろう。
(この点について、参照した資料が見あたらないので不正確だったら
ごめんなさい。)

 また、(2)の方法の場合、手続きとしては
「別訴提起」+「併合」ということになり、
前者は当事者が勝手に出来るが、後者については最終的には裁判所の判断なので
絶対に併合が認められるとは言い切れないということらしい。あくまで
当事者としては「併合してくれるように申請」するしかないのだ。

 というわけで、特に請求金額が大きい場合は
いずれの方法にするかを慎重に検討された方がいいと思う。

(なお、当方は素人なので、このほかにも思わぬ盲点が
あるかもしれないことはお断りしておく。)

 さて。私の場合、別訴提起と併合の申立という手続きをとって
1つの手続きで被告を2人(一方は法人だが)にして貰うように
申請しているということは既に書いた。

 ここから先はちょっと話がしづらいので、例え話を出す。

 Aさんを被告に裁判を起こしたが、
この件に関してはBさんにも責任があると思うので、
AさんかBさんのどちらかが払ってくれればこちらとしては構わない

 ただ、別々の裁判を勧めると、(内容がほぼ同じなので)
二度手間だし、証拠も同じ物をまた3セット用意するのは
手間もコストもかかるので避けたい(特に、以前も書いたが私は
膨大な資料を提出しているのでこれをまた繰り返すのはたいへんなのだ)...

 という状態である。

 こういう場合、AさんBさんを同一の手続きで訴える方法としては

(1)最初の訴え提起の段階でAさんBさんを共同被告とする方法

(2)Aさんを訴えてから、Bさんに対して別訴提起をし、
  裁判所に併合をして貰うように申請する

 という方法がある。(私がとったのは(2)の方法である。)


 ただ、これらの方法には思わぬ盲点があることを
今回の手続きで知った。

 以下、次回----。

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