素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

初めての民事訴訟【第4回期日】

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第4回期日では、相手方弁護士から「和解案の提出」という動きがあります。ただ、その弁護士の態度には、こちらから見ると問題が----。
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 相手方弁護士の対応で、ちょっと「???」と思ったことがある。

 皆さんは、相手方弁護士が「裁判官、実は私、○時○○分から
別の法廷で別事件の予定がありまして...」と、
第4回期日の開廷予定時刻のわずか30分後の時刻に別法廷があると
発言していたことを覚えていらっしゃるだろうか。

 その、急いでいるはずの相手方弁護士が、
(和解の話し合いで、その発言からさらに時間がたっているにもかかわらず)
和解成立後に、裁判官と談笑していったこと。

 ----おいおい、別法廷があって急いでいるんじゃなかったの?

 うがった見方かもしれないが、敵方である当方から見ると、
相手方弁護士のその態度は、この事件の今日の審理は
30分以内でさっさと終わらせて次の法廷に行きたいけど、
裁判官にはお礼を言ったりして好印象を残していきたい...というものに見える。

 ----なんだかな〜。
 やっぱり、当方に対してかなり失礼な気がする。

 だいたい、本当に別法廷はあるのか?
と、思わず疑いたくなった。

 やはり、和解に応じるべきじゃなかったのでは...と思わず後悔した一コマだった。


p.s.この弁護士は不動産会社B社の顧問弁護士であって県外からわざわざ来ている。
   なのにこの同じ裁判所で事件を抱えているということは
   もしかして、B社さん、他にも賃貸借関係で事件を抱えているの?と
   思わず無責任な憶測をしてしまった。

    最近は敷金返還を求める人も増えてきているようなので、おそらく
   同じ「特約」の不成立を問題にする人がいても不思議ではないし...?

 和解案に応じたあと10日ほどたって、未だに支払いが無いという
状況の中で「ああ、和解に応じるとき本当はこうした方が良かったんだ」
と思ったことが幾つかあると言ったが、これのその一つ。

 私の場合、いろいろ考えた結果、
相手方弁護士が提示した「○○万円を解決金として支払います」という
和解案に応じることにした事は既に述べた。

 が、やはり素人、その「支払方法」については全く念頭になかった。

 だから、和解調書の作成ために書記官が定型のプリントに必要項目を
記入する段になって、相手方弁護士が
「解決金については○ヶ月後までに指定の口座に振り込みます」と
さらりと挟み込んできた際に異議を挟むことも考えつかなかった。

 しかし、何度か通帳記入をして払い込みを確認してみて
(昨日の段階でまだ支払いは確認できていない。どうやら
相方の予想通り、期限ギリギリまで支払う気はなさそうだ)、
「こんなことなら、あの場でこう言っておくんだった」と思い至った。

「この場で解決金を現金でお支払いいただくことが和解案に応じる条件です」と。

 もちろん、相手方弁護士が現金を持参しているかは不明だが、
持参してきている可能性もあった。特に、今回の事件の場合は、
相手方の不動産会社の社員も出廷してきていたのだから。


【教訓】これまでの経緯で相手が信用できないと感じていた場合は
    「その場での現金での支払い」を和解の条件とするのも1つの手だ。

 和解案に応じたあと10日ほどたって、未だに支払いが無いという
状況の中で「ああ、和解に応じるとき本当はこうした方が良かったんだ」
と思ったことが幾つかある。

(おそらく、被告側がさっさと振り込んでくれれば
当方もそんなことは思いつかずに裁判については
さっさと忘れてしまったと思うのだが....(苦笑)。) 

 というわけで、自戒の念も込めて、あとに続く人間のために
反省点を記しておく。

 ともかく、相手の提案してきた事項に関しては、逐一
「本当に言われたままの条件でいいのか?
こちらが有利になるように変更できないか?」

自分自身に確認した方がいいと思う。

 例えば、(1)相手方が「2ヶ月後までに支払います」と言ってきたら、
「本当に言われたままの条件(2ヶ月後という条件)でいいのか?
こちらが有利になるように変更(例えば、2週間後という条件に)できないか?」
と考えるのだ。

 なぜなら、支払いを受ける方の人情としては
さっさとケリをつけたいので、2ヶ月もの間
「今日は支払われたかな?」と何回も確認することになると
ストレスが溜まるからだ。終いには、「なんだ自分で支払うと
言ってきたのに、ギリギリまで支払わないつもりか」
ということにもなりかねない。

 しかし、これが2週間だったらどうだろうか。
最後まで支払わなかったとしても比較的短期間なので、
そこまでストレスが溜まらないで済む気がする。

 他の例としては、
(2)相手方が「○○万円を解決金として支払います」と言ってきたら、
「本当に言われたままの条件(○○万円)でいいのか?
こちらが有利になるように変更(上乗せして貰う、あるいは、支払いが遅れたとき
に違約金を払って貰うなどの「条件を付け加えてくれるなら応じる」と)できないか?」
といったことをもう一度自分自身に確認するのだ。

 特に相手方に弁護士がついている場合には、
相手は訴訟関係の経験が豊富なのに対して、こちらは素人、いつの間にか
実質的に不利な条件を呑む結果になっているということもあると思う。


【教訓】「本当に言われたままの条件でいいのか?
こちらが有利になるように変更できないか?」を
いま一度自分自身に確認してみること

 以前、「和解条項の漏れをなくすため、定型の形式を携帯した方がいい」
と言ったが、ちょっと調べてみたところ、
書籍にもHP上にも、あまり参考になりそうなサンプルが見あたらない。

 和解をテーマの1つにした書籍でも、和解の効果や種類などを
説明するに留まり、あまり実際の和解条項にはどんな物を入れるかと
いったことまでは触れていない。

(もう少し根気よく調べてみればあるのかもしれないが...。
ご存知の方お知らせ頂けると幸いです)

 そこで参考になりそうなものを探してみたところ、
わりと見つかりやすいのが、「示談書」「和解契約書」であることがわかった。
これを参考にするといいかもしれない。

 あとは、「和解調書」や「和解条項」といったキー・ワードで
自分の事件に似ている物を探すしかない。 

 なお、「こんなこと和解調書に記載してくれるのかな...」と
思ったとしても、よほど常識からかけ離れていないことであれば
念のため口にしてみることをお勧めする。

 駄目なら駄目と、さすがにこれくらいは裁判官が言ってくれると思われるから。

 ちなみに私が事後に思いついたのは以下のようなことだ。

  ・○月○日までに支払いがない場合には、
   被告は年10パーセントの利息を支払うこととする。

  ・○月○日までに原告が解決金の支払いを受けることを条件として
   和解する。(逆に、支払いのない場合は続行期日を申し立てられる)

 どこまで認められるかはわからないが...。

 さて。裁判所から特別送達で送られてきた和解調書を
じっくり見てみると、「あれ?」と思ったことがある。

 それは、当方が訴状を提出する際に入れた一文である
「訴状送達日の翌日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え」
に該当する一文が一切ないこと。

 つまり、
「支払期限の翌日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え」
という一文がないのだ。


 ----しまった、こういう一文は当然に入っているものだと思っていた!

 というわけで、被告B社が支払期限が来ても
支払わなかった場合、一切のペナルティがないことになるのか?!
という、不安材料を後に残すカタチとなってしまったのだ。

 ...しかし、一般的にこういう文章は入れると思うのだが、
裁判官はこのようなことを注意的にも一切教えてくれなかった。

 というわけで、
やはり裁判官は、最終的な判断以外はしてくれないのかもしれない。


p.s.というわけで、まだまだ和解する予定が無くても、
   一応そういう可能性が残っている場合は、
   念のため和解の定型文などは携帯していく方がいいかもしれない。

【教訓】和解条項の漏れをなくすため、
    まだ和解の予定が無くても定型の形式を携帯した方がいい。
  

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