素人の、初めての民事手続き

体当たり体験記。最近は印鑑証明への書き込みについても実験中

初めての相続手続き【一般論?】

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全4ページ

[1] [2] [3] [4]

[ 次のページ ]

 事情があって、遠地にある不動産登記を見る必要があった。が、以前
民事訴訟をする関係上、近場で登記閲覧をして経験はあったものの、
(「初めての登記簿閲覧 http://greenworld2199.web.fc2.com/saiban/toukibo.html 参照)、
遠地の場合にどうしたものかがわからない。

【注】以下、やったことある人にはなんてことない内容ですので、そのおつもりで。


 しかし、現地の法務局に行くとなると、往復1日がかりなので、
わずか数ページの書類のためにそれはしたくない。特に、平日に1人で
他に用事も作らずに単に往復するのは、かなり空しい。(そこの法務局は土日は休み)

 そこで、ダメもとで現地の法務局に電話で聞いてみる。

  私 : 「あの、不動産登記の閲覧がしたいのですが、遠地に住んでいるので
       実際に行かずに郵送とかでどうにかなりませんか?」

 係官 : 「出来ますよ。必要事項を記載した書類とを郵送して下さい。記載事項は…(略)」

  私 : 「そうですか(ホッ)。あの…それで、手数料の方は?」

 係官 : 「ああ、郵便局で登記印紙を購入して下さい」

  私 : 「ええっ!?郵便局にそんなもの売っているんですか?(初めて知った)」

 係官 : 「大きな郵便局なら置いていると思いますよ」


 …と、このようなやりとりがあって。

 安心した私は、書類作成をしようと、ネット検索で申請書類を探し出そうとして
ネットサーフィンしている途中で、気づいた。

 あれ?そういえば初めて登記の閲覧をした時、登記簿閲覧の「オンライン化」とかいうのが
進んでいるという情報が無かったっけ。

 で、ネットで調べてみたところ、遠地の方の法務局も、近場の方の法務局も、
オンライン化が終わっていたのですね。

 ------で、結局。

 近場の方の法務局に行って、遠地の方の法務局の管轄にある不動産登記の
「全部事項証明書」を入手することができました。

 ・・・それなら、そうと教えてくれればいいのに。

(まあ、係官の名誉のために言っておくと、オンライン化が終わっているかどうかは
地域にもより、彼にはわからなかったので、安易に「こういうことが出来ますよ」とは
口に出さなかったのかもしれないが。でも、こういう方法も可能かもしれないと
教えてくれてもいいのにな・・・と思った1コマでした。) 

 相続税の申告を税理士に頼まず、素人が自己申告してみた経験を何回かにわたって書きました。

(別に財産家だったわけではなく、相続人が極端に少なくて控除枠が小さかったのと、
自宅借地が評価上それなりの価値を持っていることになってしまったからです。
----でもこれ、個人的にはその価格の半分の市場価格もないと思いますが。なぜかというと、
評価額の3分の2ほどの金額をかけて土地を直さないと建替が難しい土地なのです)

 ------閑話休題。

 さて。相続税の税務調査について、
相続の本などには「税務調査」なるものがあるということは載っていても、
具体的に何がなされるのかについて詳しく載っている本が見つけづらかったという経験に鑑み、
参考になる文献を以下に挙げて一旦締めようと思います。
 これから自己申告等するかたの一助になれば幸いです。


(1)税務調査の具体的内容については、
  「相続・贈与でトクする辞典 / 弓家田 良彦 著」が詳しかったです。 

(2)また、税務調査が行われ、その結果に納得がいかないときの手続きについては
   なかなか文献が見つけづらいのですが、
  「知っておきたい国税の常識 / 大渕 博義 著」に載っていました。

来るか?税務調査(2)

(前回からの続き)

 相続税の申告から、丸2年が過ぎようとしていた頃------。

 ついに私は、税務調査が来るのではないかとの暗雲を背負い続けているキモチを
抱えきれなくなり、「------ええい、じれったい!来るなら早く来い。
もう来ないなら来ないとハッキリしてほしい」と考えるようになりました。

 ちなみに、相続税の税務調査については、モノの本やネットでの情報によると
「だいたい来ると思っていた方がいい」とか、「4・5件に1件くらいの割合で入る」とも言われていて
素人には誠に実態が掴みづらいものです。

 そして、ついに私は
耐えきれなくなって、税理士協会が主催している無料相談に足を運び
ストレートに「実際のところ、どうなの?」とぶっちゃけて質問することにしました。

 私  : 「あの…相続税の税務調査は『申告書を提出した年の秋、あるいはその次の年の秋』に
       来ることが多いと聞いたのですが、2年たったら来ないと思っていいのでしょうか?」

税理士氏: 「ああ、それね。よくそう噂されるけど、法的な根拠はないんです」

 私  : 「ええっ!?じゃあ、何年たっても来る可能性はあるってことですか?
       (どうしよう、そんなに申告時の記憶を正確にキープできない…よ)」

税理士氏: 「あ、いえ。実は2年説の根拠になっている法律があることにはあったんです。
       以前は、相続税の修正徴収の時効が3年でしたから…税務署の業務との兼ね合いで
       2度目の秋を過ぎたらまず来る可能性が低いと、そういうことでした」

 私  : 「というと、現在では変わっているということでしょうか(本やネットで調べた
       情報と実務にタイムラグがあるのかも…とするとまだ肩の荷は下せないということか?)」

税理士氏 :「ええ、時効期間の方が法律改正で伸びましてね。ただ、急な変更は実務が混乱する
       ということで、法律改正があったからといって急に変わるとも思えない、ということで
       おそらく従来と同じ様に運用されるだろうと、税理士の間では
       経験上、そう言われてはいるのですが」

 私  : 「ということは、たぶんこれまでと同じように2年たったら来る可能性は低いけれど
       絶対にないとはプロにも言えないと…そういうことですか?」

税理士氏: 「おっしゃる通りです」


 以上、再現は正確ではないが、こういう感じのやりとりがありました。
(税金には素人なので不正確な部分があるかもしれないとお断りしておきます)

 税務調査----皆さんはこの言葉に、どういうイメージを持たれるでしょうか。
特に、それが我が身に降りかかった場合、得体のしれないキョーフが付きまとわないでしょうか?

 当方は税金には素人なので、(脱税とか別に悪いことをしたつもりはありませんが)
もしかして2年前にした申告が間違っていた場合、加算税や重加算税などの付帯税で
ヒドイ目に遭うのではないかという、暗雲を背負っている気持ちをこの2年ほど持っていました。

 相続税を申告するにあたって、私は(必要箇所だけですが)何冊かの本に目を通しました。
その中で、「税務調査」なるものが来ることがあるということを知りました。

 税務調査とは、申告した金額や納税額が正しいか、税務署の調査官がやって来て調査し、
正しくなければその分を納めさせるというものです。

 関連するページを読めば読むほど、素人でありながら税理士さんに依頼しないで
自己申告した私としては「これは心して準備をせねば」という思いを強めました。

 なぜなら、相続税の申告をした直後ならともかく
税務調査はいつ来るかわからないというものです。申告した時の記憶を
何年も保っておけるかという問題がある上に、我が家の場合、
被相続人宅で暮らしているわけではないので、資料を整理して
いざ調査が入った場合には「それについてはこれをご覧ください」的な対応が
取れるようにしておかねば調査の現場で質問に答えられないことになりかねないからです。

 では税務調査はいつ来るのか?
この点については、ものの本によると
「申告書を提出した年の秋、あるいはその次の年の秋」に来ることが多いらしいのです。
ただ、気になったのは私が申告したのは初冬という時期だったので、「その年の秋」はカウントできず、
「まあ、丸2年たったら、もう気にしなくていいのかな・・・」と考えていました。

 そして、その丸2年が過ぎようとしていた頃------。

                           (続く)

亡くなった人間の印鑑を削り直して、
子供や孫の印鑑に仕立て直す------日本にはこういう風習があります。

実は私も、そうやって今回印鑑を譲り受けました。
母が気を配ってくれたのです。思いもつかぬ事で、
それ自体はとても嬉しいことでした。

ただ------ちょっと待って。

本当にその印鑑(印影)はもう不要ですか?
相続手続きに、実はその印鑑が必要で困ったりしませんか?

実は、うちは困りました。
ただでさえ、いろいろな書類を書かねばならないところへ、
印鑑の紛失届まで手続きのたびに書かなければならなくなったのです。

なので、急ぎの事情がない限り、
印鑑を削るのは1周忌が過ぎるくらいまで
待った方がいいと思います。
1年もたつと、たいていの手続きは済んでいると思われるから。

全4ページ

[1] [2] [3] [4]

[ 次のページ ]


.
vodka2199
vodka2199
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

過去の記事一覧

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事