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教育・いじめ・自殺

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  動き出している学校もある。フロリダ州パスコ郡の学校の理事会は、今学年度の行動規範にネットいじめに関する文言を追加した。その文言は、「理事会には学校外のインターネットでのメッセージ、書き込み、行動を規制あるいは検査する義務はない」としつつも、そうした行動がほかの生徒に暴力を振るうと脅すものであるか、その他の点で学習環境または秩序ある学校運営を混乱させるものである場合は、「学校は保護者および生徒との面談から除籍に至るまでの措置を取ることができる」と付け加えている。

 カンザス州リーウッドのリーウッド中学校のリンダ・クロスウェイト教頭は、オンラインの悪意ある噂に関して独自の経験則を持っていると語る。「何らかの形――学校でのケンカや、学校でなにか言われたとか――でその噂が教室に持ち込まれると、(オンラインの書き込みが)われわれが対処できるものになる」

 こうした姿勢は、多くの学校関係者の間で、校外で起きる電子的嫌がらせは学生の教育に影響し、処罰に値する場合があるという見方が高まっていることを反映している。昨年オレゴン州では、州の教育委員会がネットいじめに対処する政策の草案作りのために同州の司法当局に相談した。州法では以前から、各学区にいじめに対する政策の策定を義務付けているが、複数の地区がさらに明確な政策を求めていた。

 オレゴン州教育委員会が提供したガイダンスには、「この地区では電子機器を用いたいかなる形の嫌がらせも禁止されており、容認されない」と記されている。これは学校が学外にも権限を拡大できる可能性を開くものだ。

 「『学校内で起きていないことに、地域が対処できるのか?』という法的論争は常にある」と話すのは、オレゴン州教育委員会の政策サービスディレクター、ジョー・ウェールリ氏。「学生が夜にWebで3時間にわたって嫌がらせを受け、学校に来て嫌がらせした生徒と同じ教室にいなければならないのであれば、それはいじめであり、教育に影響がある。その意味では直接学校につながっている」

 決断は容易ではない。全米教育委員会は2カ月前に、「書き込み、保護、政策:学校指導者が10代のたまり場について知らなければならないこと」と題したオンラインディスカッションを開催した。弁護士のキンバリー・ジェシー・カニンガム氏は学校指導者らに、「地域がオンラインでの不適切な行動を罰する能力は限られている」と保護者に警告するようアドバイスした。同氏は、法の下で定められている「多大な混乱」とは、多数の生徒がオンラインでのいじめコメントにアクセスしようとしたために、数日にわたって学校のコンピュータシステムがシャットダウンされるといったような事態だとしている。

 「学校管理者は、自分たちの権限が校舎のドアのところで止まってしまうことを理解する必要がある」と米国自由人権協会の法務ディレクター、ウィットルド・J・ウォルザック氏は言う。

 ニュージャージー州スパルタの中心にあるサセックス郡チャーター工科学校のジル・エッケル校長は最近、ある学生のMySpaceのページに、同校の生徒が近々乱闘を起こすと書かれているという情報を得た。だが、乱闘は学校から離れた場所で起こることになっていた。

 「保護者に電話する責任がわたしにあるだろうかと長いこと考えた」とエッケル氏は思い起こす。オンライン活動の取り締まりは「わたしが口を出すことではないと保護者から言われたことがあった」。結局、同氏は信頼しているある保護者に伝え、その保護者がこの件に関係する保護者に連絡した。

 ニュージャージー州スパルタのヨハネ・パウロ3世高校では、神父で校長のキーラン・マックヒュー氏がシンプルな方法を守ろうとしている。同氏は昨学年度、不適切と思われるコンテンツを学生がMySpaceに投稿したという話を聞いて、同サイトの利用を完全に禁止した。今は、「MySpaceを監視している」と同氏は言う。同氏は、学生が同サイトに投稿しているのを発見するたびに保護者に連絡してきた。それによってさらなる事件が発生することが防がれてきたと同氏は主張する。私立校として、カトリック系の学校は公立学校よりも生徒の行動に対する裁量の余地が大きい。政府機関の言論弾圧を抑制する修正憲法第1条による拘束がないためだ(同様に、私立の宗教系学校は礼拝や宗教学の授業を義務付けることができる。これは公立学校では認められていない)。

 幾つかの州では2006年に、サイバースペースで起こり得るいじめに対処する法律などが可決された。学生のいじめや嫌がらせを禁じるアイダホ州法は、そのような行為が「固定回線、自動車電話、携帯電話の使用、あるいはコンピュータを介してアクセスされるデータまたはコンピュータの使用によって行われ得る」ことを考慮に入れている。

 学校でのいじめ防止を目指したサウスカロライナ州法Safe School Climate Actは、嫌がらせの定義に「電子通信」を含めている。

 先日発効した新しい規則で、ユタ州教育委員会は既存の学区ガイドラインを修正し、具体的にいじめに関連する方針を盛り込んだ。この変更には、いじめの定義、「学内外で攻撃を行う電子的手段」に幅広く対処するトレーニングを学生と教員に提供することの義務付けなどが含まれる。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/31/news048.html

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