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虐待・DV

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 厚生労働省は、児童福祉施設で起こる施設内虐待の防止・対応策を児童福祉法に初めて盛り込む方針を決めた。家庭内虐待などさまざまな理由で家庭で暮らせなくなった子供たちが、入所した施設で再び入所者児間や職員から虐待を受けるケースが相次ぎ表面化しているためだ。同省は来年の通常国会に法改正案提出を目指す。

 施設内虐待は、千葉県内の児童養護施設で90年代後半、園長による傷害事件と職員による性的暴行事件が起きたころから相次ぎ発覚。98年、施設長の懲戒権の乱用禁止が児福法の規則に盛り込まれ、今年5月の児童虐待防止法改正でも、付則に施設内虐待の防止が初めて明記された。だが、法律そのものには規定がなかった。

 同省は今年2月、施設のあり方を見直す有識者会合をつくり、9月からは施設長らを交えた専門委員会に格上げされた。(1)施設内虐待を受けた子供から自治体への届け出、職員の通報義務、通報した職員の免責など発見・通告・指導のあり方(2)専門家ら第三者機関によるチェックの必要性(3)国と自治体による検証と分析の方法−−などを課題に議論している。同省は、専門委員会の議論を踏まえ、児童福祉法改正案を作成する方針。

 児童福祉施設や里親家庭で暮らす子供は国内で約4万人おり、児童養護施設の入所者が約3万人を占める。入所者のうち家庭で虐待されケアの難しい子供が6割いる。施設内虐待を防止し、入所児が安心して暮らせるよう、居住面積や職員配置の基準見直しも合わせて課題となっている。【野倉恵】

毎日新聞 2007年10月9日 3時00分


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