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教育・いじめ・自殺

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 男子児童の胸元をつかんで叱る行為を体罰にあたらないとした28日の最高裁判決は、教員が萎縮(いしゅく)するあまり、厳しい生徒指導をためらう傾向がある教育現場の実情に配慮した判断といえ、影響を与えそうだ。

 授業中に騒いだ児童を廊下に立たせるといった指導は体罰や人権侵害だと批判され、授業中にメールをしていた生徒から携帯電話を取り上げただけで保護者らから抗議を受けることもあるという。こうした状況から、“モンスターペアレント”という言葉すら生まれた。

 学校教育法11条には「児童に懲戒を加えることはできる。ただし、体罰を加えることはできない」とある。しかし、「ただし書き」の「体罰」の基準は不明確だった。基本的な考え方は、昭和23年の法務庁長官回答にさかのぼる。体罰を「懲戒の内容が身体的性質のものである場合」と定義。「身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る、けるの類)が該当することはいうまでもないが、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する」としていた。

 政府の教育再生会議は平成19年1月、体罰の基準見直しを求め、これに呼応して文部科学省は同年2月、肉体的苦痛を与えるものでない限り放課後の居残り指導や授業中の教室内での起立命令を体罰としない、と全国の都道府県教委などに通知した。しかし、基本的には昭和23年の枠を出ていない。

 もちろん最高裁判決は「殴る、ける」や「肉体的苦痛」を容認したものではなく、体罰の定義も示していない。しかし、許される行為を明示し、体罰か否かを判断する要素として「目的、態様、継続時間」を挙げたことは、指導に戸惑う教育現場にひとつの指針を与えるものになりそうだ。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/247890/
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小2児童の胸元つかみ叱責 最高裁「体罰に当たらぬ」
4月29日7時58分配信 産経新聞

 熊本県天草市(旧本渡市)で平成14年、臨時教員の男性が当時小学2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、学校教育法で禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教員の行為は体罰に当たらない」と判断し、体罰を認定して損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告の請求を棄却した。男児側の敗訴が確定した。

 教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。

 学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定している。同小法廷は「行為に穏当は欠く」としたが、「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰には当たらない」と判断。体罰かどうかを判断する要素として、行為の目的や態様、継続時間を挙げた。

 1、2審判決などによると、教員は14年11月、休み時間に女子児童をけった男児らを注意。男児が教員の尻もけったため、胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090429-00000117-san-soci
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<熊本・体罰賠償訴訟>「体罰」最高裁否定 現場に判断材料提示 許されぬ拡大解釈

4月28日22時21分配信 毎日新聞

 教員による小学児童への懲戒行為を体罰と認めなかった28日の最高裁判決は、教師の実力行使が許される場合があることを最高裁として初めて示した。適切な戒めなのか、禁じられた体罰なのか見極めが難しい中、教育現場に一つの判断材料を示したと言える。

 体罰は元々「熱心な指導の延長」などとして黙認されてきた。しかし、教諭に頭部を殴られた8歳の男児が死亡したり(87年神奈川県)、頭などを手で突かれコンクリート柱に激突した16歳の女子高生が死亡する事件(95年福岡県)があった。その都度体罰への批判が高まり、体罰で処分を受けた教職員数は87年度に初めて300人を超え、03年度には最多の494人に上った。

 こうした中、90年代後半から児童生徒が勝手に席を立つなどして授業が成立しない「学級崩壊」が問題化。小中高生の暴力行為は07年度に過去最悪の5万2000件に達した。その背景の一つとして「懲戒がどこまで認められるか機械的に判定できず過度の萎縮(いしゅく)を招いている」との指摘が出ていた。

 判決は体罰について「目的、態様、継続時間などから判断する」と述べた。体罰を恐れるあまり指導をためらってきた現場には朗報ではあるが、判決は今回の行為を「教員が立腹しており、やや穏当を欠く」とくぎを刺している。教育の名に値しない暴力が認められないことは言うまでもなく、判決の拡大解釈は許されない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090428-00000081-maiall-soci
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胸元つかみ叱責、体罰と認めず 男児側逆転敗訴 最高裁が初判断

4月28日15時52分配信 産経新聞

 熊本県天草市(旧本渡市)の市立小学校で平成14年、臨時教員の男性が当時2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、学校教育法の禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教員の行為は体罰に当たらない」と判断、体罰と認め損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告側の請求を棄却した。男児側の逆転敗訴が確定した。

 教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。教育現場に影響を与えそうだ。

 学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは文部科学大臣の定めるところにより、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定。1、2審判決は教員の行為を、同法11条の「ただし書き」にある体罰と認定していた。

 しかし、同小法廷は「行為に穏当さは欠く」としたものの、「許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、違法性はない」と判断。体罰かどうかを判断する要素として、行為の目的や態様、継続時間を挙げた。

 1、2審判決などによると教員は14年11月、休み時間に女子児童をけっていた男児らを注意。職員室に戻ろうとしたところ、男児に尻をけられた。教員は男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った。

 1審熊本地裁は男児が心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったこととの因果関係も認め、市に約65万円の賠償を命令。2審福岡高裁はPTSDは認めず、賠償額を約21万円に減額していた。

熊本体罰訴訟、原告が逆転敗訴…最高裁「教育的指導の範囲」
4月28日11時30分配信 読売新聞

 熊本県本渡市(現・天草市)の市立小学校で2002年、男性の臨時教師が小学2年男児(当時)の胸元をつかんで壁に押し当ててしかった行為が、体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であった。

 近藤崇晴裁判長は「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」と述べ、体罰を認定して市に賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告の男児の請求を棄却した。

 学校教育法は教師の体罰を禁じているが、教師の具体的な行為が体罰に該当するかどうかを最高裁が判断した民事訴訟は初めて。

 判決によると、教師は02年11月、校内の廊下で悪ふざけをしていた男児を注意したところ、尻をけられたため、男児の洋服の胸元を右手でつかんで壁に押し当て、「もう、すんなよ」と大声でしかった。男児はその後、夜中に泣き叫ぶようになり、食欲も低下した。

 判決は「悪ふざけしないよう指導するためで、罰として苦痛を与えるためではなかった」と認定。原告側は上告審で「恐怖心を与えるだけだった」と主張したが、判決は「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが、目的や内容、継続時間から判断すれば違法性は認められない」と述べた。

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